相続手続きの基本的な流れについて
新型コロナウイルスの影響を受ける前のデータではありますが、外務省の統計によると、2017年10月時点で海外に住む日本人が過去最多の135万人を超えました。これからも長期的に見て、相続において「海外在住」の家族や親族が関わるケースが増えていくことが予想されます。
まず、相続手続きの基本的な流れについて確認しましょう。人が亡くなった際(相続が発生した場合)、故人が遺言書を残していない場合は、相続人全員で「遺産をどのように分割するか」を話し合い、決定する必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」と呼びます。
遺産分割協議では、相続人全員の合意が不可欠です。もし1人でも合意が得られない場合、協議は成立せず、最終的には裁判所に頼らざるを得ないこともあります。特に海外に住む相続人がいる場合、彼らの同意を得ることは重要で、無視して手続きを進めることはできません。
無事に全員が合意に達した場合、トラブル防止のために「遺産分割協議書」を作成します。この書面には、遺産の分割方法が記載され、相続人全員が署名し、通常は実印を押して正式なものとします。
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海外相続人ケースにおける遺産分割の進め方
遺産分割協議前に押さえておくべきポイント
遺産分割協議を始める前には、「相続人の範囲」と「遺産の範囲」を明確にする必要があります。
相続人の範囲について
相続人の範囲を確認するには、故人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取り寄せ、その内容を確認する必要があります。海外在住者でも市役所に郵送で戸籍謄本を請求できますが、日本にいる他の相続人に代理で請求してもらう方がスムーズです。
遺産の範囲について
遺産の範囲は、相続人が故人の財産を調査し、特定していく必要があります。具体的には、故人の遺品や生前の行動などから財産を特定します。海外在住者にとって財産調査に参加するのは難しいため、他の相続人が行った調査結果に頼るケースが多くなります。しかし、預貯金口座の残高証明書や登記簿謄本などの客観的な資料は、後々のトラブル防止のために必ず確認しておくべきです。
遺産分割協議中の注意点
遺産分割協議では、相続人同士で意見が対立することがよくあります。特に、海外在住の相続人は「海外にいたため故人の世話をしていなかった」などと非難され、立場が弱くなることも考えられます。しかし、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要であるため、自分の意見をしっかり主張し、納得できるまで協議を進めることが大切です。
遺産分割協議後の注意点
遺産分割協議書の作成と提出
遺産分割協議が無事にまとまった後は、「遺産分割協議書」を作成します。預貯金や不動産がある場合、金融機関や法務局にこの協議書を提出し、相続手続きを進める必要があります。また、協議書とともに、相続人全員の印鑑証明書を提出することが求められます。
海外在住者の署名証明書について
海外在住者は日本国内に住民票がないため、印鑑証明書の代わりに「署名証明書」を提出する必要があります。署名証明書は、日本領事館などの公館で発行され、申請者が領事の前で署名を行うことで取得できます。公館が遠い場合は、わざわざ出向いて手続きを行う必要があるため、注意が必要です。
その他の書類について
不動産の相続手続きでは、住民票に代わる「在留証明書」が必要となる場合があります。海外在住者が相続手続を行う際には、特殊な書類が要求されることが多いため、事前に必要な書類を確認しておくことが重要です。
無策だと煩雑な手続きに追われる可能性が
何も相続対策をしていないと、海外在住の相続人は現地の公館まで足を運び、「署名証明書」を取得するなど、非常に煩雑な手続きを踏む必要があります。しかし、このような手続きは、遺言書の作成などの相続対策を行うことで、比較的簡単に回避することが可能です。身内に海外在住者がいる場合は、早めに相続対策を検討することをお勧めします。
近年、国際結婚や帰化により、相続人が日本国籍を持たないケースも増えてきました。日本では、相続は「被相続人の本国法による」(法の適用に関する通則法第36条)とされており、被相続人が日本国籍であれば、日本の法律(民法)に基づいて相続手続きが行われます。
そのため、相続人の国籍に関わらず、民法上の「相続人」と認められる場合は相続する権利が与えられます。ただし、相続人が外国籍の場合、日本の大使館で署名証明書を取得できないため、手続きがさらに複雑になる可能性があります。