海外での相続手続きに困ったら?重要なステップを弁護士が解説

「海外相続手続き」とは、国外にある財産や外国籍の相続人が関わる場合に必要となる相続手続きのことです。異なる法律や文化的背景に基づく複雑な手続きが求められるため、専門的な知識が不可欠です。このガイドでは、海外における相続の基本的な流れや必要書類、注意点などをわかりやすく解説し、スムーズな相続をサポートします。

目次

相続手続きの基本的な流れについて

新型コロナウイルスの影響を受ける前のデータではありますが、外務省の統計によると、2017年10月時点で海外に住む日本人が過去最多の135万人を超えました。これからも長期的に見て、相続において「海外在住」の家族や親族が関わるケースが増えていくことが予想されます。

まず、相続手続きの基本的な流れについて確認しましょう。人が亡くなった際(相続が発生した場合)、故人が遺言書を残していない場合は、相続人全員で「遺産をどのように分割するか」を話し合い、決定する必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」と呼びます。

遺産分割協議では、相続人全員の合意が不可欠です。もし1人でも合意が得られない場合、協議は成立せず、最終的には裁判所に頼らざるを得ないこともあります。特に海外に住む相続人がいる場合、彼らの同意を得ることは重要で、無視して手続きを進めることはできません。

無事に全員が合意に達した場合、トラブル防止のために「遺産分割協議書」を作成します。この書面には、遺産の分割方法が記載され、相続人全員が署名し、通常は実印を押して正式なものとします。

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海外相続人ケースにおける遺産分割の進め方

遺産分割協議前に押さえておくべきポイント

遺産分割協議を始める前には、「相続人の範囲」と「遺産の範囲」を明確にする必要があります。

相続人の範囲について

相続人の範囲を確認するには、故人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取り寄せ、その内容を確認する必要があります。海外在住者でも市役所に郵送で戸籍謄本を請求できますが、日本にいる他の相続人に代理で請求してもらう方がスムーズです。

遺産の範囲について

遺産の範囲は、相続人が故人の財産を調査し、特定していく必要があります。具体的には、故人の遺品や生前の行動などから財産を特定します。海外在住者にとって財産調査に参加するのは難しいため、他の相続人が行った調査結果に頼るケースが多くなります。しかし、預貯金口座の残高証明書や登記簿謄本などの客観的な資料は、後々のトラブル防止のために必ず確認しておくべきです。

遺産分割協議中の注意点

遺産分割協議では、相続人同士で意見が対立することがよくあります。特に、海外在住の相続人は「海外にいたため故人の世話をしていなかった」などと非難され、立場が弱くなることも考えられます。しかし、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要であるため、自分の意見をしっかり主張し、納得できるまで協議を進めることが大切です。

遺産分割協議後の注意点

遺産分割協議書の作成と提出

遺産分割協議が無事にまとまった後は、「遺産分割協議書」を作成します。預貯金や不動産がある場合、金融機関や法務局にこの協議書を提出し、相続手続きを進める必要があります。また、協議書とともに、相続人全員の印鑑証明書を提出することが求められます。

海外在住者の署名証明書について

海外在住者は日本国内に住民票がないため、印鑑証明書の代わりに「署名証明書」を提出する必要があります。署名証明書は、日本領事館などの公館で発行され、申請者が領事の前で署名を行うことで取得できます。公館が遠い場合は、わざわざ出向いて手続きを行う必要があるため、注意が必要です。

その他の書類について

不動産の相続手続きでは、住民票に代わる「在留証明書」が必要となる場合があります。海外在住者が相続手続を行う際には、特殊な書類が要求されることが多いため、事前に必要な書類を確認しておくことが重要です。

無策だと煩雑な手続きに追われる可能性が

何も相続対策をしていないと、海外在住の相続人は現地の公館まで足を運び、「署名証明書」を取得するなど、非常に煩雑な手続きを踏む必要があります。しかし、このような手続きは、遺言書の作成などの相続対策を行うことで、比較的簡単に回避することが可能です。身内に海外在住者がいる場合は、早めに相続対策を検討することをお勧めします。

弁護士 御厨

近年、国際結婚や帰化により、相続人が日本国籍を持たないケースも増えてきました。日本では、相続は「被相続人の本国法による」(法の適用に関する通則法第36条)とされており、被相続人が日本国籍であれば、日本の法律(民法)に基づいて相続手続きが行われます。
そのため、相続人の国籍に関わらず、民法上の「相続人」と認められる場合は相続する権利が与えられます。ただし、相続人が外国籍の場合、日本の大使館で署名証明書を取得できないため、手続きがさらに複雑になる可能性があります。

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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