相続が発生すると、遺産分割を相続人間で実施する必要があります。その際に必ず行うべき作業の一つが「相続人調査」です。
相続人調査を実施しないまま遺産分割を行うと、トラブルが発生する可能性があります。相続トラブルが発生すると、家族間の仲が悪くなり、場合によっては訴訟が必要となり、弁護士費用や裁判費用などが発生してしまいます。
ここでは、相続人調査とは何か、そしてなぜ必要なのかについて説明いたします。
相続人調査とは?
相続人調査とは、亡くなった人(被相続人)の財産や権利を相続する人が誰なのかを戸籍謄本などで全員特定する調査のことを指します。
通常、相続人は故人の配偶者と子、子がいない場合は親や孫、さらにそれらもいない場合は被相続人の兄弟姉妹となります。しかし、相続人が遠方に引っ越している、長らく連絡を取っていないなど、自分たちが把握していない相続人が存在する可能性があります。
このような場合に限らず、調査を実施すると、「実は亡くなった父の前妻との間に子どもがいた」「養子縁組をしていた」といったことが発覚することもあります。
なぜ相続人調査が必要なのか
自分たちの把握していない相続人が存在する場合、相続トラブルが発生する可能性があります。その理由は、遺産分割協議には相続人全員が参加し、遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要となるからです。
相続人調査を実施せずに遺産分割を行うと、後から把握していなかった相続人が現れて、遺産分割が無効になってしまう可能性があります。その場合、再度遺産分割協議を行う必要があり、時間がかかるだけでなく、「自分の知らない間に遺産分割が勝手に決められた」などの感情的な対立が発生し、場合によっては訴訟に発展することもあります。
したがって、被相続人が亡くなったら、できる限り早く相続人調査を実施し、不必要な相続トラブルを防ぎましょう。
相続人調査に必要なこと
相続が発生すると、相続人が誰なのかを把握するために「相続人調査」を行います。相続人調査の具体的な手順について説明します。
相続人調査でやるべきこと
相続人調査は、被相続人の配偶者や子などの親族以外に、相続人に該当する人がいないかどうかを確認することを指します。被相続人が婚姻関係、親子関係、兄弟関係などを持った人全てを特定する必要があります。
相続人調査を行う上で必要なことは以下の2つです。
被相続人の一生分の戸籍を集める
相続人調査の第一歩は、被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)を集めることです。これは非常に重要であり、徹底的に「生まれた時から亡くなるまで」の全ての戸籍を集めなければなりません。
なぜなら、結婚や離婚により新しい戸籍に入ると、以前の戸籍が除籍となり、過去の戸籍をたどらないと被相続人の兄弟姉妹や両親、さらには甥姪などを把握することができないからです。特に、被相続人に子供がいない場合、相続人は両親、両親もいない場合は兄弟姉妹になりますので、「生まれた時から亡くなるまで」の全ての戸籍を集めることが不可欠です。
集めた戸籍から相続人を確定する
全ての戸籍が集まったら、次に相続人を確定する作業を行います。戸籍に記載されている人物は全て被相続人との家族関係を持っています。具体的には、被相続人の戸籍謄本には配偶者と子が記載されています。また、除籍謄本には被相続人の両親や兄弟姉妹が記載されています。離婚経験がある場合、別の除籍謄本に以前の配偶者や子が記載されていることもあります。
通常、相続人は配偶者が必ず入り、相続の優先順位は子(前の配偶者の子も含む)、親、兄弟姉妹の順番となります。
専門家の助けを借りよう
被相続人の戸籍を全て収集し、相続人を確定するのは専門知識が必要な作業です。
そのため、相続人調査は相続の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士に依頼することで、確実かつ迅速に相続人を確定することができます!
戸籍の種類と収集方法
普段あまり意識することのない「戸籍」。しかし、相続が発生し、相続人を調査する際には、被相続人の戸籍を集めて相続人を特定する必要があります。ここでは、戸籍の種類や収集方法について詳しく説明します。
戸籍の種類
戸籍は、人の出生、婚姻、離婚、養子縁組などの事実とその年月日が記載された公的な書類です。大きく3種類に分かれます。
- 戸籍謄本
- 内容: 現時点での戸籍情報をまとめたもの。
- 特徴: 婚姻・離別、子どもの誕生、家族の死去などで内容が変わります。公的機関に提出する際には、最新の戸籍謄本が求められることが多いです。
- 除籍謄本
- 内容: すでに閉鎖された戸籍。
- 特徴: 戸籍内にいる全ての人がいなくなった(死亡など)ことで、戸籍謄本が除籍謄本に変わったものです。変更されることがありません。
- 改製原戸籍
- 内容: 法改正や様式変更により作り替えられた古い戸籍。
- 特徴: 除籍謄本とは異なり、法改正や様式変更によって新しい戸籍が作られた際の古い方の戸籍です。これも変更されることはありません。
相続人を特定するための戸籍収集方法
相続人を特定するためには、以下の戸籍を収集する必要があります。
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍
- 理由: 被相続人の生まれた時から亡くなるまでの全ての戸籍を集めることで、婚姻、離婚、子どもの誕生、死亡などのすべての事実を確認し、正確な相続人を特定します。
- 戸籍謄本の収集方法
- 役所へ申請: 被相続人の本籍地の役所で申請します。郵送での申請も可能です。
- 必要な書類: 申請には、被相続人の本籍地や筆頭者の情報、申請者の身分証明書が必要です。
- 除籍謄本と改製原戸籍の収集方法
- 過去の本籍地を確認: 被相続人が過去にどこに本籍を置いていたかを確認します。
- 各役所へ申請: 過去の本籍地の役所で除籍謄本や改製原戸籍を申請します。これも郵送での申請が可能です。
相続人調査の重要性
相続人調査は、正確な相続人を特定し、遺産分割をスムーズに行うために必要です。被相続人の全ての戸籍を収集し、関係する人物を全て洗い出すことで、相続トラブルを防ぎます。
専門知識が必要な作業であるため、相続の専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士に依頼することで、確実かつ迅速に相続人調査を進めることができます。
相続手続きに必要な戸籍の収集方法
相続手続きを行うためには、亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍に加え、相続人全員の戸籍謄本も収集する必要があります。以下にその方法を詳しく説明します。
被相続人の戸籍
- 収集する戸籍:
- 出生から死亡までの戸籍謄本
- 除籍謄本
- 改製原戸籍
- 収集方法:
- 本籍地の市区町村役場に行く場合
- 郵送で請求する場合
相続人全員の戸籍
- 収集する戸籍:
- 戸籍謄本
- 収集方法:
- 相続人の本籍地の市区町村役場に行く場合
- 郵送で請求する場合
市区町村役場での請求方法
市区町村役場に直接行って請求する場合、以下のものが必要です。
- 戸籍交付申請書: 各市区町村が定める様式に必要事項を記載
- 印鑑: 朱肉を使う印鑑(認印でも可)
- 本人確認書類: 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
- 補足書類: 戸籍の収集をする人と被相続人の関係が戸籍では確認できない場合、その関係が確認できる別途戸籍
郵送での請求方法
郵送で請求する場合、以下のものが必要です。
- 戸籍交付申請書: 各市区町村が定める様式に必要事項を記載し、印鑑を押印
- 本人確認書類のコピー: 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどのコピー
- 手数料に相当する定額小為替: 不足しないよう多めに同封
- 返信用封筒と切手
- 補足書類: 戸籍の収集をする人と被相続人の関係が戸籍では確認できない場合、その関係が確認できる別途戸籍
重要な注意点
- 連続した戸籍を請求する: 被相続人の戸籍を請求する際、「出生(または婚姻)から死亡までの連続した戸籍を全て各〇通ずつ必要」である旨を伝える必要があります。不足した場合、再度戸籍を取りに行くことになります。
- 戸籍の附票の収集: 戸籍内にいる人全員の住所が記載された戸籍の附票が必要になる場合もあります。特に、不動産の名義変更(相続登記)などでは提出が必須です。
- コンビニ請求の可否: 最近は、一部の市区町村でコンビニでの請求も可能ですが、対応していない場合も多いため、主に上記2つの方法で収集することをお勧めします。
相続手続きに必要な戸籍の収集は、手間と時間がかかる作業です。スムーズに進めるために、計画的に準備を進めましょう。
戸籍収集の手数料と時間
相続が発生した時、戸籍収集(相続人調査)の手数料や時間を事前に把握しておくことは重要です。以下に、戸籍収集にかかる手数料と必要な時間についてまとめましたので、参考にしてください。
戸籍収集の手数料
戸籍収集でかかる手数料は、3種類の戸籍ごとに異なります。基本的に現金での支払いとなります。以下は各市町村役場での費用例です(北海道札幌市の場合)。
戸籍の種類 | 手数料 |
---|---|
戸籍謄本 | 450円 |
除籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍 | 750円 |
戸籍の附票 | 350円 |
郵送で請求する場合は、手数料分の「定額小為替」を郵便局で購入し、請求書とともに送付します。手数料は窓口での請求と同じです。
戸籍収集の時間
市町村役場での請求
- 近隣の本籍地の場合:
- 窓口が空いていれば10分程度で手続きが完了します。
- 本籍地が近ければ移動時間も少なくて済みます。
- 遠方の本籍地の場合:
- 移動時間と交通費がかかります。
郵送での請求
- 県内の本籍地の場合:
- 普通郵便で数日で届きます。
- 県外の本籍地の場合:
- 普通郵便で片道2~4日かかり、往復で4~8日かかります。
- 戸籍の発行と返送にさらに時間がかかる場合もあるため、最長で10日前後かかることがあります。
速達郵便を利用する場合
- 急ぎの場合:
- 往復の普通郵便で1週間かかる場合、速達郵便であれば3~4日で届きます。
- 速達郵便を利用するための追加費用は560円です。
相続人調査を専門家に依頼すべき理由とは?
相続が発生した際に、最初にすべきことのひとつが「相続人調査」です。これは、誰が相続人であるかを明確にするための重要な作業です。
相続人調査は主に戸籍の収集を通じて行われますが、この作業は非常に複雑で、以下の理由から難しい場合があります。
平日の日中にしか窓口が開いていない
市区町村役場の戸籍窓口は平日の日中にしか開いていません。多くの方は平日に仕事をしているため、戸籍の収集をする時間を確保するのが難しいのが現状です。そのため、相続が発生した後、戸籍の収集をすることが困難になります。
遠方の本籍地からの収集が大変
被相続人の本籍地が遠い場合、郵送での請求が必要になります。しかし、郵送での手続きは手間がかかります。具体的には、手書きで申請書を記入し、手数料を支払うための定額小為替を準備し、返信用の切手を用意するなど、多くの手続きが必要です。これらの作業は非常に煩雑で時間がかかります。
専門家に依頼するメリット
専門家に相続人調査を依頼することで、これらの煩雑な手続きを代行してもらうことができます。専門家に依頼するメリットは以下の通りです。
- 時間の節約:専門家が代行して戸籍を収集するため、自分で役場に行く必要がありません。
- 正確な調査:専門家が相続人調査を行うため、必要な戸籍を漏れなく収集できます。
- トラブルの回避:弁護士であれば、相続でのトラブルを予測し、早期に解決策を提示することができます。
相続人調査を専門家に依頼することで、相続手続きをスムーズに進めることができます。相続人調査は、相続に強い弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士は相続トラブルを防ぐための知識と経験を持っており、適切なサポートを提供してくれます。