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遺産分割を行う際には、以下の2つの流れがあります。
被相続人の遺言が存在する場合、基本的にはその遺言に従って相続が進められます。ただし、遺言の真偽や内容の不備により、法律的な効力がない場合もあります。
例えば、「長男に全てを相続させる」といった遺言がある場合、他の兄弟は遺留分を侵害されたことになります。この場合、遺留分侵害額請求を行うことができます。遺留分とは、法定相続分の半分を確保する制度で、請求期限が厳格に定められています。
遺言の形式や内容に疑問がある場合は、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。特に、遺留分の請求期限を過ぎてしまうと請求ができなくなるため、早めの相談が重要です。
被相続人の遺言がない場合、法定相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議が成立しないと、相続手続を進めることができません。この場合の流れは次のようになります。
まず、法定相続人と相続財産(遺産)を確定します。相続人の戸籍謄本を収集し、相続財産の目録を作成することで、漏れがないように確認します。この調査を怠ると、新たな相続人や財産が見つかった場合に協議をやり直す必要が生じます。複雑な場合は、専門家である弁護士に調査を依頼するのが良いでしょう。
相続人と相続財産が確定したら、相続人による話し合いで遺産分割協議を行います。話し合いがまとまった場合、その内容に基づいて遺産分割協議書を作成し、相続手続を進めます。
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停は、調停委員が仲介して行われる交渉で、双方に弁護士がつくことが一般的です。
調停が不成立の場合、審判に移行します。審判では裁判官が双方の主張を聞き、決定を下します。不服がある場合は、2週間以内に不服申立を行うことができます。
法定相続人の範囲や相続財産の内容、遺言の有効性などに争いがある場合、調停前に訴訟を提起することがあります。訴訟では、ほとんどのケースで双方に弁護士がつきます。
遺産分割において揉める可能性がある場合は、全体の流れを見越し、最適な解決方法を検討する必要があります。当事務所では、状況に応じた最適な解決方法をアドバイスいたします。
弁護士|注力分野:相続
現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。