民法で定められた相続人の範囲です。血縁や婚姻関係に基づいて相続の順番が決まっています。相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったとみなされるため、その人の代襲相続権も失われます。
相続人の優先順位を確認しましょう
相続人は血縁婚姻関係で決まる
いざ相続が始まると誰が相続になるのかと言う疑問が浮かんでくるのではないでしょうか。民法では相続人となる人の範囲を婚姻関係と血縁関係に基づいて定めています。
これを法定相続人といいます。法定相続人は、原則として、亡くなった人(非相続人)の配偶者、(直系卑属)、父母(直径存続)、兄弟姉妹です。この法定相続人の範囲は変わる事はありません。相続には、残された家族や親族の生活の基盤を守る役割もあります。そのため、相続人になる順番が決められています。ただし、配偶者は順番に関係なく、常に相続人になります。
配偶者以外の相続人の順番は、第1順位が「(直系卑属)」、第2順位は「親(直径存続)」、第3順位に「兄弟姉妹」です。上位の順位の相続人がいれば、それより下の順位の人は相続人にはなれません。また、同じ順位の相続人が複数いるときは、その全員が相続人です。
相続権が移行する法定相続人の順位
例えば、画像のようなケースの時、法定相続人は配偶者である妻と、第1順位の子です。
第1順位がいない時は、第2順位の親が相続人になります。この時両親ともいなければ、祖父母が相続人となります。
第1順位の第2順位もいない時は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
このように、相続権の順位は決まっています。もし非相続人の遺言書を破棄したり、隠したりした場合など所定の不法不当行為があると、相続権があっても相続人の資格を失うことがあります。この場合、代襲相続人に相続権が移ることになります。
【ポイント】
・配偶者は常に相続人になる
・配偶者以外の相続の優先順位は子→親→兄弟姉妹
自分は法定相続人なのに、遺産がもらえない?
遺言書や、兄弟との関係によって、自分は法定相続人なのに、財産がもらえないかもしれないということもあるかもしれません。
そんな時は、一人で悩まず、早めに弁護士までご相談いただければと思います。