【立川】遺産分割協議・調停・審判サポート

こんな状況で苦しんでいませんか?

●遺産の分け方について家族で意見がまとまらず、話し合いが進まない
●誰かが一方的な要求をしてきて、適切な解決が見えない
遺産分割調停を検討しているが、手続きや流れが分からない
調停や審判に進むべきか、どのタイミングで決断するか迷っている

日常生活にも支障をきたして、相手側の不当な言い分にストレスを抱えてしまっている。

もし、そんな状況に置かれているのであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。一般的な法律事務所とは違うアプローチやご提案を行い、お客様の相続分を守ります。

当事務所にお越しいただいた方の
\喜びの声をご覧ください!/

何から相談していいかわからなかったが、順を追って説明いただき、大変わかりやすかった。アドバイスも良く為になりました。ありがとうございました。

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悩んでいた事が解決した。姉に相談して又連絡致します。ありがとうございました。

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不安はありましたが、受付の方や弁護士の先生が話しやすくてわかりやすく説明もしてくれて良かったです。ありがとうございました。

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スムーズに相談ができ、今後ストレスなく手続きがすすめられそうです。安心しました。料金次第にはなりますが是非お願いしたいです。

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わかりやすく的確に色々教えていただけてとても安心しました。今後またご相談事が出て来た際には頼りにしたいと思いました。

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大変親身になって話を聞いていただきました。明確なアドバイスで、来て良かったと思いました。ありがとうございました。

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遺産分割は弁護士に相談しましょう!

最近では、行政書士や司法書士、税理士も遺産分割の相談を受け付けていますね。しかし、行政書士は市町村役場に提出する書類の作成を、司法書士は法務局などに提出する登記関連の書類を、税理士は税務署に提出するための書類を扱う専門家です。「遺産分割協議書」を作成することはできますが、弁護士法により法律相談を行い、その報酬を得ることが許されているのは弁護士だけです。そのため、行政書士や司法書士、税理士は、相続人の間で既に決定した内容を文書化することはできますが、法律に基づく助言や調停などを行うことはできません。

遺産分割には、話し合いで解決する「遺産分割協議」、話し合いで解決しない場合の「遺産分割調停」、そして「遺産分割審判」がありますが、弁護士以外の専門家は調停や審判で代理人として出席することはできません。弁護士であれば、このような制限を受けることなく、相続に関する一連の手続きを全てサポートすることができますので、遺産分割に関する問題は弁護士に相談されることをお勧めします。

相続税にも詳しい弁護士に相談しましょう!

遺産分割の方法によって、相続税の額は大きく変わることがあります。たとえば、小規模宅地等の特例を活用すれば、誰がその土地を取得するかによって、土地の評価額を最大8割減らすことができます。また、配偶者の税額軽減措置を適用することで、配偶者が取得する相続財産の額が、1億6,000万円か、配偶者の法定相続分のどちらか多い金額までであれば、相続税がかかりません。

しかし、一般的な弁護士は法律には詳しくても、税金に関しては十分な知識を持っていない場合があります。そのため、相続税を十分に考慮した遺産分割の提案が難しいこともあり、予期せぬ相続税が発生してしまう可能性もあります。したがって、遺産分割を依頼する際は、相続税に詳しい弁護士を選ぶことが重要です。

トータルサポートができる弁護士事務所をおすすめします!

司法書士の中には、「相続人調査や相続財産調査までは行政書士が行い、遺産分割協議以降を弁護士に依頼しましょう」と勧めるケースもあります。しかし、相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議をそれぞれ別々の専門家に依頼すると、手続きごとに費用がかかり、結果的に費用や時間が増えることが多いようです。

一方、弁護士であれば、行政書士や司法書士とは異なり、相続人調査、相続財産調査、そして代理人としての遺産分割協議まですべてを一括して行うことができます。そのため、別々の専門家に依頼するよりも、結果として費用を抑えることができる場合が多いです。

また、遺産分割協議がまとまった後には、不動産の登記名義の変更や相続税の申告手続きが必要です。不動産の登記名義変更は司法書士が、相続税の申告は税理士が対応します。知り合いの司法書士や税理士を紹介してもらうこともありますが、改めて事情を説明し、信頼関係を築く必要があり、時間や手間がかかります。

そこで、弁護士・税理士・司法書士など複数の専門家が一体となってトータルサポートを提供する弁護士事務所に依頼することをお勧めします。

費用を丁寧に説明してくれる事務所を選びましょう!

遺産分割においては、遺産分割協議を行う前に、遺言書の有無を確認する遺言書調査、相続人の確定を行う相続人調査、相続財産を確認する相続財産調査、さらに相続の単純承認・限定承認・放棄の判断など、事前に進めなければならない手続きや判断があります。

これらの手続きに対して、事務所によっては個別に費用を設定している場合もあれば、一括で費用を設定している場合もあります。一括料金の場合、どの手続きまでが含まれているかを確認することが重要です。

また、遺産分割協議で解決せずに調停に進む場合には、別途費用が発生することがあります。そのため、事務所ごとに費用体系は異なるため、事前に費用について明確に説明してくれる事務所を選ぶことが大切です。

琉球法律事務所の遺産分割サポート

1. 相続に強い弁護士があなたの代わりに交渉!

弁護士が代わりに交渉することで、こちら側の要求を通しやすくなります。相手側の争点を整理することで、相続問題をスムーズに進めるための基盤が整えます。

2. 不動産の適切な査定を出します!

遺産分割が揉めてしまっているとき、おおよその場合、不動産が含まれています。

居住用不動産の相続で最も重要なのは、正確な査定を行うことです。現預金とは異なり、不動産の評価額を明確にするには専門家の助けが必要です。

当事務所では、弁護士資格と宅地建物取引士の両方の資格所有者が在籍しているなど、不動産にも強い沖縄屈指の弁護士事務所です。査定の結果を単なる数字として捉えるのではなく、お客様の立場に基づいた適切な作戦を練り、相続協議を有利に進めるための材料として活用します。

3. 遺産分割の協議書までサポート!

不動産の評価額が定まっても、それだけで相続問題が解決するわけではありません。遺言書がない場合は、全相続人による遺産分割協議での合意が必要です。また、遺言書がある場合でも、遺留分を確保するための主張が求められることがあります。

評価額をもとに、迅速かつ的確に協議を進めることが重要です。当事務所では、不動産を含む相続問題をトータルでサポートし、お客様の負担を軽減しながら、最善の解決策を提案します。

サポート内容

項目対応可能事項
ご相談(初回30分無料)
被相続人の出生から死亡までの戸籍の取得
相続に全員の戸籍の取得
取得した戸籍のチェック業務
住民票の取得
相続関係説明図の作成
遺産分割協議の代理人活動
疎遠の相続人への連絡
調停・審判の代理人活動
固定資産評価証明書の取得
遺産分割協議書の作成(1通)
相続登記の申請
登記事項証明書の取得
預貯金の名義変更
料金※お客様が取得された金額の10~20%程度

※交渉から調停になる場合、追加着手金12万1,000円
※審判手続移行の場合追加着手金0円
※審判に対し即時抗告する場合は追加着手金27万5,000円

※組み合わせによって料金が異なります。
→以下の図に沿って、お客様に必要な手続き・代理人活動を行います。「書類の有無」であったり、「財産の種類」、「相続人の数・内容」の組み合わせが無限にあるため、ご相談時にお見積もりをお出しします。

また、放置をし過ぎた結果、専門家にも対応できなくなる場合もあります。まずは一度ご相談にいらしてください。

遺産分割・調停・審判は
当事務所にお任せください!

こんにちは。弁護士の御厨です。

相続財産に不動産が含まれる場合、不動産の評価額や相続人間での公平な分割方法、共有状態の解消など、さまざまな課題に直面することがあります。特に、不動産は簡単に分割できない資産であるため、相続人全員が納得できる解決策を見つけることが重要です。

当事務所では、不動産相続の豊富な経験を持つ弁護士が、適切な遺産分割の方法を提案し、依頼者の権利と利益を最大限に守るためのサポートを提供しています。不動産の評価や分割方法、売却や代償分割など、それぞれの状況に応じた最適なアプローチを一緒に考え、解決策を導き出します。

また、不動産の相続においては、相続税の問題や共有不動産の管理・処分についての問題も重要です。私たちは、相続人間での円満な話し合いを促進し、将来的なトラブルを防ぐための法的サポートを提供しております。

「不動産が絡む相続で何を優先すべきかわからない」「家族と話し合いが進まない」といったお悩みをお持ちの方、初回のご相談は30分無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。

見積もり・詳しい説明は無料相談で。

当事務所では、初回相談は30分無料となっております。

「自分は依頼した方がいいのかどうか知りたい」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「今いる状況をなんとかしたい」

などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。お気軽にご相談ください。

弁護士による相続の相談実施中!

当事務所では、初回相談は30分無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」

などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。お気軽にご相談ください。

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