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遺産分割にお困りの方は弁護士にご相談ください
特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前に受けた特別な利益のことを指します。例えば、相続人の一人が被相続人から自宅の建築資金やマンションの購入資金を受け取った場合などが該当します。このような場合、特別受益は相続財産の前渡しと見なされ、特別受益を受けた相続人の相続分がその分だけ減らされることで、相続人間の公平を図ることが認められています。
このようなケースでは、特別受益の持戻しが認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。
寄与分とは、相続人の中で被相続人の財産形成や維持に特別な寄与をした者に対し、法定相続分以上の財産を取得させることで、実質的な公平を図る制度です。
このような場合、寄与分が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。
弁護士|注力分野:相続
現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。