相続人の一人が財産を開示しない!?

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こんなお悩みございませんか?

  • 「亡母の遺産を分け合いたいが、母と同居していた姉が遺産の内容を教えてくれない」
  • 「施設に入っていた亡父の預金を管理していた叔父が、通帳を見せてくれない」

相続に関するご相談を受ける際、相続人の一人が故人の財産を管理しているため、他の相続人が遺産の内容を知ることができないというお悩みをよく耳にします。

このような場合、隠された財産が使い込まれていないかが心配されます。以下では、多数の相続問題を取り扱ってきた弁護士が、他の相続人が財産を開示してもらえない場合に取りうる手段についてご説明いたします。

なぜ財産の開示をしないのか?

相続開始から遺産分割が完了するまでの被相続人の遺産は、相続人全員の共有財産とされます。そのため、財産の処分や変更には相続人全員の同意が必要です。

しかし、一人の相続人が他の相続人に対して遺産の内容を開示する法律上の義務はありません。そのため、被相続人の財産を管理していた相続人が遺産を開示しない場合、他の相続人は自力で調査しなければなりません。

預貯金を勝手に使っていたことを隠すため

財産を管理している相続人にとって、預貯金は最も手を付けやすい財産です。通帳を見せてもらえず入出金の状況が分からなくても、金融機関名・支店名・口座番号が分かっていれば、戸籍謄本および身分証明書を金融機関の窓口に持参することで、相続開始日の残高証明書や取引明細を取得できます。取引明細から死亡前の不自然な引き出しや送金の流れを辿ることで相続人による財産の使い込みの証拠とすることができます。また、金融機関が口座名義人の死亡を確認すると口座が凍結され、これ以上の使い込みを防止できます。

もし、取引していた金融機関が不明な場合は、被相続人の最後の居住地近くに支店があるなど、思い当たる金融機関に対して口座の有無の照会をかける必要があります。

不動産を勝手に売却をしていたことを隠すため

被相続人の実印や権利証(登記識別情報通知書)を管理している相続人がいる場合、被相続人の生前にこれらを用いて勝手に不動産を売却し、売却金を自分のものにするケースがあります。被相続人の死後に不動産を売却するには、不動産の名義を相続人に変更する必要がありますが、相続人全員の同意がなければ特定の一人の名義に変更はできません。そのため、不動産全部を処分されることはありませんが、法定相続分に応じた持分の売却は可能です。

被相続人の不動産について情報を開示してくれない場合、市町村役場で固定資産税課税台帳(名寄帳)を取得して不動産の「地番」や「家屋番号」を調べ、法務局で不動産登記事項証明書を取得します。名寄帳はその市町村の資産のみが記載されているため、複数の市町村に不動産がある場合は、それぞれの市町村で同様の手続きを行う必要があります。

保険を勝手に解約し、解約返戻金を受け取っていたことを隠すため

相続人の一人が被相続人の生命保険を勝手に解約し、解約返戻金を受け取っているケースもあります。被相続人の生命保険の保険金の受取人が一人の相続人に指定されている場合、保険金はその相続人の固有財産となり相続財産にはなりませんが、裁判例では保険金が特別受益として扱われる場合もあります。

被相続人がどの保険会社と契約していたかを調べるには、保険会社からの郵便物や保険証券が手がかりとなりますが、これらが開示されない場合は、相続人として思い当たる保険会社に照会をかける必要があります。また、先に預貯金の取引履歴を取得することで保険料の引き落としなどから契約していた保険会社を絞り込むこともできます。

財産総額を隠蔽し、自分だけ遺産を多くもらうため

正式に財産の調査をすると、思いもよらなかった資産が発見される事があります。こうした状況において、他の相続人に知らせず、自分だけその遺産をもらってしまおうと計画してしまうことがあります。

見つかった相続財産を開示しなければ、他の相続人はその財産の存在を確認できないため、財産の開示をしないという手段に出るのでしょう。

こうした場合も、弁護士に相続財産を調査してもらうことで、正式な財産総額を知る事ができます。また、開示してこない相続人とのトラブルに発展したとしても、弁護士が対応するため、財産を受け取る事ができるようになります。

財産調査・遺産の使い込みへの対応は弁護士にご依頼ください

(1)相続人の協力が得られない場合の遺産分割は困難

遺産分割協議や協議が上手くいかなかった際の遺産分割調停では、確認できている遺産を対象として相続人間で話し合う必要があります。しかし、財産を開示しない相続人がいると使い込みの問題に発展することがあり、憶測で追及すると相続人間の対立が激化する可能性があります。

そのため、他の相続人との遺産分割協議に臨む前に財産調査をしっかり行っておく必要があります。しかし、相続人の一人が遺産の内容を開示しない場合は、手当たり次第に調べていかなければならないため、調査を行う相続人にとって大きな負担となります。

(2)弁護士に依頼するメリット:23条照会とは

こうした問題に対し、弁護士に財産調査を依頼すれば、弁護士が戸籍謄本などの必要書類の収集から相続人を代理して進めることが可能です。さらに、弁護士に相続問題を依頼した場合、弁護士が所属する弁護士会を通じて金融機関や保険会社、行政機関に対して調査を行うことができます。この調査は、弁護士法第23条の2に基づき「23条照会」または「弁護士会照会」と呼ばれます。

もっとも、23条照会で何でも調べられるわけではなく、依頼者から事件を受任しているうえで、弁護士会による照会の必要性・相当性の審査を通過しなければなりません。また、弁護士会の審査が通っても照会先の判断で回答が得られない場合もあるため、どのような照会を行えば必要な回答を得られるかについては、経験豊富な弁護士でなければ判断が難しいこともあります。

(3)相続問題の解決実績豊富な当事務所にお任せください

当事務所では、日々多数の相続問題のご相談・ご依頼をいただいております。各事案は異なっていても、財産調査の進め方には共通する部分があり、多くのご依頼を通じて得た経験を基にスムーズな財産調査を進めることが可能です。また、相続人間の協議においても、多くの問題を解決してきた知識や経験を活かし、相手方の反論や調停での見通しを考慮した協議を進めます。話し合いが上手くいかず調停にもつれ込んでも、ご依頼者様の代理人として法的根拠に基づいた主張や証拠の収集を行うことが可能です。

財産を隠している相続人がいてお悩みの方は、多数の相続問題を解決してきた当事務所へぜひご相談ください。

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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