相続時精算課税制度のトラブル事例とは?弁護士が初心者でもわかりやすく解説

相続時精算課税制度は、今注目されている制度です。この制度を利用した親子間の財産贈与で発生しやすいトラブルと、その対策についてご紹介します。

この記事を通じて、相続時精算課税制度に関する基本的な知識をしっかりと理解できるように書いていますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

相続時精算課税制度とは?そのメリット

相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母が18歳以上の子や孫に対して贈与を行う際に、贈与者と受取人の組み合わせごとに選択できる制度です。贈与額が2,500万円以下であれば特別控除により贈与税がかからず、それを超える部分については20%の税率が適用されます。

この制度が設けられた背景を具体例で説明します。

例えば、乙さんという人が3,500万円の財産を持っており、子どもが自宅を購入する際の頭金として1,000万円を贈与したいと考えたとします。しかし、1,000万円の贈与には177万円もの贈与税がかかるため、贈与を躊躇してしまいます。このような状況を解消するために相続時精算課税制度があります。この制度を利用すれば、2,500万円まで贈与税を支払わずに贈与することができます。

ただし、この制度には以下の2つの条件があります。

  1. 贈与額2,500万円は相続されたものとみなされ、相続発生時に加算して相続税が計算されます。
  2. 一度この制度を選択すると暦年贈与を行うことができなくなります。

要するに、2,500万円を前借りするような仕組みです。そのため、相続財産の総額が相続税の基礎控除額である3,600万円を超えないと予想される場合に、この制度が有効になります。

この制度の特徴は、親や祖父母が亡くなった際に、それまでの贈与額を相続財産に加えて相続税を計算し、その後贈与税を差し引くことができる点です。生前贈与には暦年贈与と相続時精算課税制度の2つの方法がありますが、一度相続時精算課税制度を選択すると、後から暦年贈与に変更することができないため注意が必要です。

しかしながら、この制度に関して税務上のトラブルが多発しており、裁判事例では贈与者が自発的に贈与税の届出や申告を行ったにもかかわらず、後に相続人が相続税の計算時に誤りを指摘されるケースが見られます。

相続時精算課税制度におけるトラブル事例を2つ紹介

ここからは、相続時精算課税制度に関連するトラブル事例を2つ紹介します。

① 暦年贈与と相続時精算課税制度の選択で意見が対立

贈与を行う主な理由として「税金対策」があります。生前贈与の制度を利用することで、最終的な税額を抑えることができます。生前対策のための制度には、暦年贈与と相続時精算課税制度の2つがあり、それぞれの特徴は次の通りです。

◆暦年贈与
1人あたり毎年110万円まで贈与可能で、贈与税がかかりません。贈与された金額は最終的に相続税の対象になる総額から控除されるため、相続税対策になります。
相続時精算課税制度
2,500万円まで非課税で贈与できますが、相続時に精算する必要があるため、相続税対策にはなりません。贈与した金額を相続財産に加算して相続税を計算します。

このように、暦年贈与は地道に財産を減らすことで相続税対策となる一方、相続時精算課税制度は一度に大きな金額を贈与できるため、誤解されやすいです。

これを理解せずに意見が対立し、口論になることがあります。こうしたトラブルを避けるためには、両制度の違いを理解し、被相続人と相続人が共通認識を持つことが大切です。

② 不平等な贈与が原因で相続人同士の関係が悪化

相続時精算課税制度を利用すると、大きな金額を一度に贈与できますが、不平等な相続につながるリスクがあります。

例えば、相続財産の総額が3,000万円の場合に、子Aさんの自宅購入資金として2,000万円を贈与したとします。このような場合、別の兄弟である子Bさんが「不公平だ」と感じることがあります。この贈与は「特別受益」とみなされる可能性が高く、自宅資金を受け取った子Aさんは相続時に何も受け取れないかもしれません。その結果、相続の割合についての意見の相違から、子Aさんと子Bさんの仲が悪くなるケースもあります。

このような状況を避けるためには、安易に贈与を行わず、相続人同士が公平に遺産を受け取れるかどうかを考えることが重要です。

判例紹介

このケースは、平成27年の相続税申告において、相続人が平成18年から21年にかけて被相続人から受け取った財産を相続財産に含めるべきかが争点となった事例です。税務署は、被相続人からの贈与(現金や建物)が相続時精算課税制度に基づいて申告されていたことから、これらを相続財産に含めるべきだと主張しました。しかし、相続人は被相続人が自分の承諾なしに申告書を作成・提出したため、その申告は無効であると反論しました。

法廷の判決

法廷はまず、納税者本人が申告書を提出することが求められるという原則を確認し、「納税者以外の者が本人の許可なく申告書を作成し提出した場合、その申告は無効である」という考えを示しました。また、納税者以外の者が申告書を作成・提出しても有効となる場合として、「その者が納税者から明示的または暗示的に申告行為を行う権限を与えられている場合」を挙げました。

この事例では、被相続人が申告手続きを行ったことが明らかであったため、法廷は相続人が被相続人に対し「申告行為を行う権限を与えていたかどうか」を検討し、以下の事実を指摘しました:

  1. 相続人は、建物の贈与に関する登記手続きを被相続人に任せていた。
  2. 後の課税申告書作成時に、農協などでの相談において必要な書類の提示などを被相続人が行っていた。
  3. 課税資金は被相続人が支払っていた。
  4. 相続人の印鑑を被相続人も使用できる状況だった。
  5. 相続人が申告手続きなどを積極的に行っていなかった。
  6. 後の課税申告において、相続人は贈与税の払い戻し金の振込みを認識していた。
  7. 被相続人が相続人の口座から払い戻し金を引き出した際に、相続人は異議を申し立てなかった。

これらの事実から、法廷は一連の手続きに関して、相続人が「被相続人に包括的に委任していた」と判断し、相続時精算課税申告についても、被相続人に申告行為を行う権限を明示的または暗示的に与えていたと結論づけました。

まとめ

この問題の原因が被相続人と相続人のコミュニケーション不足によるものなのか、それとも他の要因が影響しているのかは明確ではありません。将来の相続税にも影響を与えないよう、生前贈与の財産移転は関係者間で明確な合意をもとに行い、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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