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遺産相続における土地の扱いについて詳しく解説します。土地の相続には法的手続きや税金が伴い、特に不動産は分割が難しい場合があります。
本記事では、土地の相続方法、分割の工夫、相続税の計算方法、小規模宅地等の特例などを取り上げ、相続をスムーズに進めるためのポイントを紹介します。事前に知識を身につけることで、円滑な相続手続きをサポートします。
相続が発生すると、10カ月以内に相続税の申告が必要です。スムーズに手続きを進めるために、不動産相続の流れを押さえておきましょう。
手続きを始めるには、相続人の確定が必要です。亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて、養子や婚外子の有無を確認します。また、自宅以外の不動産がある場合は、「固定資産税課税明細書」で所在地と固定資産税評価額を確認しましょう。明細書がない場合は、市区町村の役所で「固定資産評価証明書」を取得します。この証明書は相続登記に必要です。複数の市区町村に不動産がある場合、それぞれで確認が必要です。
相続放棄を選択する場合、相続開始を知った時から3カ月以内に手続きを行う必要があります。財産の確認は、可能であれば相続発生前からしておくと安心です。
遺言がない場合、法定相続分とは異なる割合で財産を分けるために、相続人間で話し合い(遺産分割協議)が行われます。話し合いがまとまったら、全員が署名し、実印で押印した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議が終了すると、名義変更手続きが可能になります。不動産の名義変更は、管轄の法務局への相続登記申請が必要です。預貯金や株式などの有価証券、生命保険、自動車の名義変更は、取得する人が行います。
相続税の申告・納付は、相続発生後10カ月以内に行わなければなりません。相続税は遺産の総額に対して課され、各相続人が受け取った割合で負担します。
以上の手続きを踏まえて、不動産相続を円滑に進めるよう準備しましょう。
分割が難しい土地や不動産をどのように分けるかについて、主な方法を解説します。
代償分割は、特定の相続人が不動産を相続し、他の相続人に対して相続分相当額の金銭を支払う方法です。これは、相続する不動産に住んでいた相続人がそのまま不動産を取得する場合に適しています。
例えば、3,000万円相当の自宅の土地と建物を兄弟2人で相続する場合で、兄が1人で土地と建物を相続したとします。この場合、兄は弟に現金1,500万円を支払います。結果として、兄と弟の相続で得た利益はそれぞれ1,500万円になります。ただし、不動産を取得する相続人が代償金を準備しておく必要があります。
遺産分割協議がまとまらず、相続税の申告期限が迫っている場合、複数の相続人で遺産を共有することがあります。しかし、共有財産を処分するには他の共有名義人全員の同意が必要です。また、共有している間に共有名義人が亡くなると、持ち分がさらに複雑になります。可能な限り他の方法で分割するようにしましょう。
相続登記の手続きについて説明します。
不動産の相続登記に必要な主な書類は以下のとおりです。
相続登記には、主に以下の費用がかかります。
相続手続きを進める上で、これらの書類と費用を事前に準備し、スムーズに手続きを進めるよう心掛けましょう。
土地などの不動産を相続する場合の相続税の計算方法について解説します。
相続税の計算は以下の手順で行います。
相続税の税率は国税庁のサイトで確認できます。
相続税は遺産総額全額に対して課税されるわけではなく、基礎控除を差し引いた課税遺産総額に対して課税されます。基礎控除の計算式は以下の通りです。
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の場合、基礎控除額は4,800万円(3,000万円 + (600万円 × 3))となります。この場合、遺産総額が4,800万円以下なら相続税はかかりません。
相続税の計算に用いる不動産の基準となる金額が、相続税評価額です。評価額は財産の種類によって異なりますが、不動産の相続税評価額は一般的に取引価格より低くなります。
小規模宅地等の特例は、一定の条件を満たした土地の相続税評価額を50%~80%減額できる制度で、相続税の節税に役立ちます。該当する方はぜひ活用してください。
土地の種類 | 上限面積 | 減額割合 |
---|---|---|
特定居住用宅地 | 330㎡ | 80% |
特定事業用宅地 | 400㎡ | 80% |
特定同族会社事業用宅地 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地 | 200㎡ | 50% |
例えば、亡くなった人の自宅の敷地(300㎡)の相続税評価額が5,000万円の場合、この特例が適用されると評価額は80%減額されて1,000万円になります。
小規模宅地等の特例は有利なため、適用には条件があります。詳細な適用要件は国税庁のサイトで確認できます。
例えば、亡くなった人が住んでいた自宅の敷地を相続する場合、特定居住用宅地の特例を受けるための主な要件は以下の通りです。
亡くなった人が同族会社を経営していた場合、事業所のある土地は「特定同族会社事業用宅地」として評価額の減額が可能です。同族会社とは、亡くなった人とその親族の持株割合が50%を超える会社を指します。
亡くなった人の同族会社の事業所と自宅を相続した場合、特定同族会社事業用宅地と特定居住用宅地の特例を併用できます。同族会社の事業所がある土地は400㎡まで、自宅がある土地は330㎡まで評価額を80%減額できます。
小規模宅地の特例の併用は、併用する土地の種類によって限度面積などが異なるため、判断が難しい場合があります。特例の利用を検討する際は、専門家に相談することをおすすめします。
弁護士|注力分野:相続
現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。