自己破産後の遺産相続、どうなるの?

「自己破産後の遺産相続、どうなるの?」では、自己破産をした場合に遺産相続がどのように影響を受けるのかについて詳しく解説します。自己破産によって相続権がどう変わるのか、相続財産に対する債権者の権利、そして家族に与える影響など、重要なポイントをわかりやすく説明します。自己破産後でもスムーズに相続手続きを進めるためのアドバイスも提供しています。

目次

破産した人が遺産相続できる条件

 自己破産した場合、相続人として遺産を受け取れるかどうかは「遺産相続の時期」に大きく左右されます。具体的には、相続の発生が「破産手続き開始決定前」であれば、相続財産は基本的に債権者への配当対象となり、相続人である破産者の手元には残りません。しかし、「破産手続き開始決定後」に相続が発生した場合、その遺産は「自由財産」として取り扱われ、破産者は遺産分割協議に参加し、遺産を受け取ることができます。

 たとえば、過去に自己破産した経験がある場合でも、その後に発生した遺産相続においては、通常通り遺産を受け取ることができます。破産手続き開始決定後に得た財産は、基本的に債権者への配当対象にはならないため、破産者自身のものとして扱われるのです。このため、破産後の遺産相続において、遺産を没収される心配はありません。

破産手続き開始決定前に相続が発生したケース

     問題となるのは、遺産相続が「破産手続き開始決定前」に発生した場合です。この場合、相続財産は破産者の財産として取り扱われ、債権者への配当対象となります。たとえば、相続した財産が現金や預金として残っている場合、その金額が債権者に分配されます。

    すでに遺産分割協議が終わっている場合

     破産手続き開始前に遺産分割協議が終わっており、相続財産が破産者の手元に残っている場合、その財産は配当対象となります。たとえば、300万円の預金を相続し、100万円を使用した後に200万円が手元に残っている場合、この200万円は債権者へ配当されます。

     もし財産が手元に残っていない場合、配当対象にはならないことが一般的です。しかし、相続した金額が大きく、破産申立時期に近い場合には、裁判所から「財産の使用状況」について報告を求められることがあります。適切な説明ができないと「財産隠し」の疑いを持たれる可能性もあります。

    まだ遺産分割協議をしていない場合

     破産手続き開始決定前に相続が発生し、まだ遺産分割協議が進んでいない場合、破産者本人は遺産分割協議を進めることができません。この場合、裁判所から選任された「破産管財人」が遺産分割協議を進めることになります。破産手続きにおける遺産分割協議の進め方については、さらに詳しく次項で解説します。

    破産者の遺産分割協議はどうやって進めるのか?

     自己破産をした場合、遺産分割協議前であれば、破産者の法定相続分は破産手続きにおける財産として扱われ、債権者への配当対象となります。その手続きの流れを以下に説明します。

    法定相続分が破産者の「財産」となる

     遺産分割が未了の状態で自己破産をすると、破産者の法定相続分がそのまま破産者の財産と見なされます。例えば、遺産が3000万円あり、相続人が破産者を含む3人の兄弟姉妹である場合、破産者の法定相続分は1000万円となります。この1000万円分の相続権が破産者の財産とされ、債権者への配当対象となるのです。

    破産管財人が遺産分割協議に参加する

     破産手続き開始決定が下ると、破産者は財産管理権を失い、裁判所から任命された「破産管財人」が財産を管理します。この破産管財人が他の相続人と協議し、遺産の分割方法を決定します。破産管財人は、相続財産を換価して債権者へ配当するため、破産者が相続した遺産は結果的に債権者に配当されてしまいます。

    管財事件と手続きの負担増加

     相続発生後、遺産分割協議が終わる前に破産手続きを開始すると、「管財事件」となる可能性が高まります。管財事件とは、破産者に一定以上の財産がある場合に適用される複雑な手続きのことです。管財事件になると、破産管財人の予納金が高額となり、手続きも長期化します。また、裁判所での債権者集会が何度も開かれるため、破産者はその都度裁判所に出向く必要があり、手続きの負担が大きくなります。

    破産による遺産相続への影響を避けるための「相続放棄」の有効性

     破産手続き開始決定前に遺産分割協議が済んでいない場合、自己破産を申し立てると、管財事件や遺産の消失といったデメリットが生じる可能性があります。このような不利益を避けるための有効な方法が「相続放棄」です。

     相続放棄は、家庭裁判所へ申述することで、すべての遺産を相続しないための手続きです。相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったと見なされます。そのため、破産管財人や債権者が法定相続分を取ることもなく、他の相続人に迷惑をかけることもありません。

    相続放棄の期限に注意する

     相続放棄には「期限」があり、相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。この期間を過ぎると相続放棄は認められません。自己破産を検討している際に遺産相続が発生した場合は、早めに相続放棄の手続きを行うことが重要です。

    破産前に遺産分割協議を行う際の注意点

     相続放棄の期限が切れてしまった場合は、破産前に自分で遺産分割協議に参加し、「遺産を一切相続しない」内容で合意することが考えられます。こうすることで、破産管財人が換価する財産がなくなり、債権者への配当リスクを避けられます。

     ただし、破産直前に債権者への配当を避ける目的で遺産分割協議を行ったと見なされると、破産管財人によって「否認」される可能性があります。破産前に遺産分割協議や名義変更を行う場合は、自己判断ではなく弁護士に相談することをお勧めします。

    迷ったら相続問題に詳しい弁護士に相談を

     破産者が遺産相続に関わる場合、「遺産相続の時期」や遺産分割協議のタイミングなど、重要なポイントが多く存在します。これらの要素によって、手続きの進め方や結果が大きく左右されるため、適切な対応が求められます。状況によっては、専門的な知識や経験が必要となるため、少しでも迷ったり不安を感じた場合には、相続問題に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。

    (この記事の内容は、2021年2月1日時点の情報に基づいています。)

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    この記事を書いた人

    弁護士|注力分野:相続

    現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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