泣き寝入りしない!遺産相続で使い込みをされてしまった時の対処方を弁護士が解説

遺産相続は、家族間でのトラブルや複雑な手続きを伴うことが多く、時には泣き寝入りするケースも少なくありません。しかし、適切な知識と準備を持っていれば、こうした問題を避けることができます。

この記事では、遺産相続の基本をわかりやすく解説し、泣き寝入りしないための具体的な対策や手順を紹介します。

相続における権利や手続きの流れをしっかりと把握し、大切な遺産を円滑に継承するためのサポートをいたします。知識を武器に、安心して未来を築いていきましょう。

目次

遺産の使い込みとは?

遺産の使い込みとは、相続財産である預金の名義人が財産を適切に管理できなくなったことを利用して、無断で預金を引き出す行為を指します。これは、名義人が亡くなった後に相続人が財産を調査し、預金の取引履歴から不自然な高額の出金を発見した際に問題となることが多く、遺産の使い込みとして認識されます。

遺産の使い込みは犯罪か?

遺産の使い込みが確認されると、窃盗罪や横領罪に問われる可能性があります。しかし、配偶者、直系血族、同居親族による窃盗や横領については刑が免除されるため、警察が介入しないことが現実です。

遺産の使い込みに対する返還請求

相続人は、遺産を使い込んだ者が被相続人の財産に損害を与え、不当に利益を得たとして、不当利得返還請求を行うことができます。

相手が遺産の使い込みを認めれば、単に不当利得の返還を求めれば済みます。しかし、預金の引き出しや使い込みを否定された場合には、以下の3つの事実を証明する必要があります。

  1. 引き出しの事実: 預金が引き出された、または解約され、遺産に含まれていないこと。
  2. 遺産の管理者であったこと: 預金が使い込まれた時期にその預金を管理していたこと。
  3. 無断の引き出し: 預金の引き出しや解約が被相続人の同意なしに行われたこと。

逆に、遺産を使い込んだと疑われている人は、これらの①、②、③のいずれかを反証できれば、使い込みを否定することが可能です。

以下では、使い込まれた遺産の返還を求める際に、①預貯金等の引き出しの事実、②遺産の管理者であったこと、③預貯金等の引き出しが無断であったことをどのように証明するかを説明します。

遺産である預金の使い込みの証明方法

1. 引き出しの事実を証明する方法

取引履歴の取り寄せ

遺産である預金の使い込みが疑われる場合、相続人が自ら相続財産を開示してくれるのが理想ですが、実際にはそう簡単に開示してくれることは稀です。たとえ開示されたとしても、巧妙に遺産が隠されている可能性や、使い込みを否認される可能性があります。

このような場合には、取引履歴を自ら取り寄せたり、銀行に調査を依頼する必要があります。相続人であれば、預貯金が存在する(していた)金融機関名(および支店名)がわかっていれば、その金融機関に開示請求を行い、取引履歴を取り寄せることができます。ただし、自ら金融機関の指定する書類を揃える必要があり、手間がかかることがあります。

弁護士が相続人の代理人として取引履歴を取り寄せることも可能です。ただし、取引履歴は取り寄せた時点から10年分しか請求できないため、10年以上前の取引についても問題がある場合は、早めに取り寄せる必要があります。

取引履歴の調査

取り寄せた取引履歴を調査し、不自然な出金や解約がないか確認します。多額の出金が一度に行われている場合や、継続的に不自然な出金がある場合、または不要な解約が行われている場合は、使い込みが疑われます。

取引履歴には、どの支店で出金されたのか、窓口なのかATMなのかなど、誰が引き出したかのヒントになる情報が含まれています。また、他の金融機関の被相続人名義の口座への振込履歴がある場合、その金融機関にも被相続人名義の口座が残っている可能性があります。被相続人が年金受給者でありながら、取引履歴に年金の入金記録がない場合も、他の金融機関に口座が存在する可能性が考えられます。

このような相続財産を詳細に調査するには、証拠を読むプロである弁護士の助けが重要です。

2. 遺産の管理者を証明する方法

遺産の使い込みを追及する側の証明

遺産の使い込みを立証するためには、誰が遺産を管理していたかを証明する必要があります。別の人が使い込んだ可能性が残ると、使い込まれた遺産を返還請求することができません。直接使い込みを証明するのは難しいことが多いので、遺産が使い込まれた時期にその遺産を管理していた人物を特定することが重要です。

相手が遺産の使い込みを認める場合もありますが、その場合、被相続人が出金に同意していたのか、それとも無断で引き出されたのかが問題となります(3の「無断引き出しの証明」参照)。

遺産の使い込みが疑われる期間中、預金を管理していた人物を特定するには、被相続人が管理能力を失っていた場合、同居の相手が唯一の管理者であった可能性が高いといった状況証拠を集める必要があります。

このように、診療記録や介護記録は重要な証拠となりますが、保存期間が限られているため、早期の対応が必要です。

遺産の使い込みを疑われている側の反証

逆に、遺産の使い込みを否定したい側は以下を証明する必要があります。

  • 遺産の使い込みがあったとされる時期に、遺産を管理していたのは被相続人本人であったこと(その時期に本人が管理能力を持っていたこと)。
  • 遺産を管理していたのは同居していた別の人物であったこと。

これらの証明によって、使い込みの疑いを晴らすことが求められます。

3. 無断引き出しを証明する方法

遺産の引き出し事実(1)と管理者であった事実(2)が証明されれば、預貯金の引き出し自体はほぼ明らかになります。しかし、預貯金を引き出していたとしても、被相続人の同意があれば問題はありません。したがって、引き出しが無断であったことを証明する必要があります。

このため、引き出しを行った側は、どのようにして被相続人の同意を得ていたのかを具体的に示す必要があります。以下の点について説明することが求められます。

  • その都度、本人から承認を得ていたのか、それとも包括的な同意を得ていたのか。
  • 引き出した預貯金を本人に直接渡していたのか、それとも本人のために使用していたのか。
  • 本人のために使用していた場合、その使途は具体的に何であったのか。
  • 贈与を受けたと主張する場合、贈与の証拠は何か。

遺産の使い込みに関する時効

遺産の使い込みに対する返還請求は、不当利得返還請求に基づきます。民法では、不当利得を知ってから5年、不当利得が発生してから10年が経過すると消滅時効が適用されるとされています。そのため、過去の使い込みの返還を求める際には、速やかに取引履歴を集め、返還請求を行う必要があります。

なお、遺産の使い込みが不法行為と評価される場合は、損害賠償請求として返還を求めることが可能です。民法によれば、不法行為を知ってから3年、不法行為が発生してから20年で消滅時効となります。

遺産相続に強い弁護士への無料相談

このように、遺産の使い込みを証明するには様々な困難がありますので、遺産相続に強い弁護士への無料相談をお勧めします。弁護士は遺産相続の手続きや紛争に精通しており、相続問題の初めから終わりまでサポートを提供できます。

弁護士法人琉球法律事務所では、遺産相続問題に強い弁護士が無料相談を実施していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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