知っておきたい!非課税の遺産相続ルールを弁護士が解説

遺産相続における非課税制度について詳しく解説します。相続税を軽減し、家族への負担を最小限に抑えるための非課税枠や特例制度の活用法を分かりやすく説明し、効果的な遺産分割の方法を提案します。非課税の基準や適用条件について知り、スムーズな相続手続きを行うための基礎知識を身に付けましょう。

目次

相続税の基礎控除とは「相続税の非課税枠

相続税は遺産全額に対して課されるわけではなく、遺産の総額(課税価格の合計)から基礎控除額を差し引いた金額に対して課税されます。

遺産総額とは、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産(預貯金や土地など)から、マイナスの財産(債務や葬儀費用など)を差し引いた金額のことを指します。

この遺産総額から差し引かれるのが「基礎控除額」で、相続税を計算する上での非課税枠と考えられます。基礎控除額が大きければ大きいほど、課税対象となる遺産は減少し、相続税額も少なくなります。遺産総額が基礎控除額を下回っている場合、相続税の申告や納税は不要です。

  • 遺産総額 > 基礎控除額:相続税申告が必要
  • 遺産総額 ≤ 基礎控除額:相続税申告は不要

基礎控除額は、すべての人が利用できる制度です。まず「自分に適用される基礎控除額はいくらか?」を確認し、それに基づいて遺産総額を計算し、基礎控除額を超える場合は相続税の申告準備を進めるのが基本的な手順です。

相続税基礎控除額の計算式

「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」

相続税の基礎控除額の計算は以下の通りです

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

例えば、亡くなった方に配偶者と子供2人がいる場合、法定相続人は3人となり、基礎控除額は4,800万円となります。この場合、遺産総額が4,800万円以下であれば相続税は発生せず、申告も不要です。

一方、遺産総額が1億円の場合、基礎控除を差し引いた5,200万円に相続税がかかります。

相続人が多いほど基礎控除が増える

基礎控除の計算式「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」に基づき、相続人の数が増えると基礎控除額も増加し、結果として相続税の負担が減ることが分かります。養子縁組を利用することで、相続人を増やし、相続税対策とする方法もあります(詳細は後述)。

2015年の法改正で基礎控除額が縮小、課税対象者が増加

現在の基礎控除額の計算式は2015年1月1日以降の法改正で適用されるもので、それ以前の基礎控除額は以下の通りでした

2014年末までの基礎控除額 = 5,000万円 + (1,000万円×法定相続人の数)

この法改正により、基礎控除額が引き下げられ、相続税の申告・納税が必要となるケースが大幅に増加しました。例えば、法定相続人が1人の場合、改正前は6,000万円の基礎控除額がありましたが、改正後は3,600万円まで縮小されています。

実際、財務省の統計では、相続税の課税件数が法改正後に倍増していることが確認されています

  • 2013年:4.3%
  • 2014年:4.4%
  • 2015年:8.0%
  • 2021年:9.3%

特に都市部で不動産を所有している場合、その評価額が高いため、他の資産が少なくても基礎控除額を超えてしまい、相続税が課される可能性が高くなっています。

基礎控除額計算のポイントは法定相続人の数を把握すること

ここでは、基礎控除額の計算方法についてさらに詳しく解説します。

現在、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という計算式で求めます。非常にシンプルな式なので、法定相続人の数を正しく把握することが重要です。これにより、基礎控除額を簡単に計算することができます。

法定相続人とは、民法に基づいて自動的に決まる相続人のことです。遺言の有無や実際に財産を相続するかどうかに関わらず、法定相続人は確定します。

常に法定相続人となるのは「配偶者」です。婚姻届けを出した夫や妻は必ず法定相続人に含まれますが、内縁関係の方は含まれません。

配偶者以外の相続人には、以下のように順位が決まっています。

  • 第1順位:被相続人の子(直系卑属)
  • 第2順位:被相続人の父母(直系尊属)
  • 第3順位:被相続人の兄弟姉妹

第1順位に該当する子がいる場合は、第2順位以下の人々は法定相続人にはなりません。同じ順位に複数の相続人がいる場合は、その全員が相続人になります。例えば、被相続人が妻と子を残して亡くなった場合、法定相続人は妻と子となり、父母や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。しかし、子がいない場合は、父母や兄弟姉妹が法定相続人となることがあります。

相続税の計算は難しいと感じることが多いかもしれません。特に仕事や日常の忙しさの中で時間が取れない場合は、専門家に依頼することも一つの有効な手段です。

相続税の基礎控除に関する注意点

代襲相続が発生する場合の基礎控除額の計算

法定相続人が相続開始前に死亡などにより相続権を失っていた場合、「代襲相続」という形で相続権が他の親族に移ることがあります。

【代襲相続のパターン】

  • 被相続人の子 → 孫
  • 被相続人の兄弟姉妹 → 甥や姪

代襲相続が発生すると、法定相続人の数が増え、基礎控除額も変わります。例えば、もともとの法定相続人が配偶者と子2人の3人だった場合、代襲相続が発生して配偶者と子1人、孫2人の計4人が法定相続人となることがあります。甥や姪が法定相続人となるケースもあり、基礎控除額の判断が難しくなるため、慎重に確認する必要があります。

養子縁組における相続人の数には上限がある

養子縁組を行うことで相続人の数を増やし、基礎控除額を増やすことができます。しかし、法定相続人に含められる養子の数には上限が設けられています。

  • 実子がいる場合:養子は1人まで
  • 実子がいない場合:養子は2人まで

この上限を超えた養子縁組は、相続税の節税にはつながらないため、注意が必要です。

相続放棄をしても基礎控除額は減らない

相続を放棄した場合でも、基礎控除額の計算には影響しません。相続放棄をした人も「相続がなかったものとして」基礎控除額が計算されるため、放棄によって基礎控除額が減り、相続税が増えるということはありません。

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相続税に適用できるその他の控除

相続税には基礎控除以外にも、特定の条件を満たすことで納税額を軽減できる控除や特例があります。どの制度が最も適しているかは、状況に応じて異なるため、弁護士に相談することをお勧めします。

配偶者の税額控除

配偶者の場合、「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか少ない金額まで、相続税はかかりません。つまり、夫婦間の相続では少なくとも1億6千万円までは非課税です。ただし、配偶者に全額を相続させることが必ずしも最良の選択とは限りません。その後に発生する「二次相続」で相続税が高額になる可能性があるため、慎重な計画が必要です。

小規模宅地等の特例

相続財産に土地や住宅が含まれる場合、それに対する相続税が発生しますが、被相続人が住んでいた宅地を配偶者または同居していた親族が相続した場合、その土地の評価額を最大80%まで減額することが可能です。

この特例を適用するには、さまざまな条件を満たす必要があるため、詳細は下記の記事をご覧ください。
小規模宅地等の特例―評価額を80%減額する条件や注意点

未成年者控除

18歳未満の未成年者が相続する場合、相続税の一部が控除されます。控除額の計算式は以下の通りです

(18歳 − 相続時の年齢)× 10万円

例えば、12歳の子が相続した場合、「(18歳−12歳)× 10万円=60万円」となり、控除額は60万円です。

障害者控除

相続人が障害者である場合、相続税が減額されます。これは障害者の生活資金に負担をかけないための措置です。控除額は、満85歳までの年数に応じて、一般障害者は1年につき10万円、特別障害者は20万円が適用されます。

障害者控除の計算式障害者控除額=(85歳-相続開始時の障害者の年齢)×10万円(特別障害者は20万円)

相続税の基礎控除に関するよくある質問

Q. 遺産がいくらまでなら申告不要ですか?

遺産総額が3,600万円以下であれば、相続税の申告は不要です。相続人が1人の場合でも基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算され、3,600万円以内であれば非課税となります。

Q. 5,000万円の遺産がある場合、相続税はどれくらいかかりますか?

2014年末までは基礎控除額が「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」だったため、5,000万円の遺産であれば相続税は発生しませんでした。しかし、現在の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」となっています。特例を適用しない場合、相続人が3人までであれば相続税がかかります。仮に相続人が子ども1人なら160万円、子ども2人なら80万円、子ども3人なら20万円の相続税が発生します。

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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