【PR】御厨が、認知症対策セミナーに登壇します!

遺産相続時に直面する借金の問題は、多くの人にとって大きな悩みとなります。遺産の中に借金が含まれている場合、相続人はその処理方法を慎重に考える必要があります。本記事では、相続と借金の関係、借金を抱えた遺産の対処法、相続放棄や限定承認などの選択肢について詳しく解説します。借金のリスクを最小限に抑え、適切な相続手続きを進めるための情報を提供します。
もし亡くなった方に借金があった場合、その借金は相続人が引き継ぐことになります。相続した借金は、相続人自身が返済しなければなりません。
「借金を相続したかもしれない」と心当たりがある場合は、負債をしっかりと把握するために正確な方法で調査することが重要です。信用情報機関への開示請求を利用するのが有効な手段です。また、郵便受けや自宅内の各所、通帳の記帳内容なども確認することが必要です。
次のような借金や負債はすべて相続の対象となります。
相続人として、これらの借金が残されていないか慎重に確認することが求められます。ただし、被相続人が特定の負債を抱えていた場合、それらは通常支払いが免除されます。
もし負債を相続したくない場合は、相続放棄を検討することができます。相続放棄を行うと、その人は「最初から相続人ではなかった」ものとされ、借金を含む一切の相続を回避できます。
ただし、相続放棄には期限があるため注意が必要です。基本的には「相続が開始したことを知ってから3カ月以内」に、家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行う必要があります。この期限を過ぎると、借金を相続せざるを得なくなる可能性が高くなるため、心当たりがある場合は早急に手続きを進めることをお勧めします。
借金や負債の種類に応じた調査方法についてご紹介します。まずは、消費者金融、クレジットカード、カードローンといった消費者向けローンの調べ方について見ていきましょう。
消費者向けローンに関する情報を正確に把握するためには、「信用情報機関」に情報開示を請求するのが効果的です。
信用情報機関は、個人のローンやクレジットの利用履歴を登録している専門機関であり、どの金融機関や貸金業者からどれだけの借り入れをしているかを詳細に管理しています。相続人は被相続人の信用情報を取得することができるため、借金の状況を確認したい場合は、必ず情報開示を申請しましょう。
信用情報機関には、以下の3つの主要機関があります。これらすべてに対して情報開示請求を行うことが推奨されます。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響で、JICCやCICの窓口申請が制限されている可能性がありますので、事前に確認することをお勧めします。
必要書類: 信用情報の請求には以下の書類が必要です。
信用情報機関での調査だけでは、すべての借り入れ状況を把握できるとは限りません。漏れを防ぐために、自宅内に以下のような資料が残っていないか確認することも重要です。
これらの資料をしっかりと確認し、見落としがないようにしましょう。
個人からの借金や滞納税、公共料金、スマホ代などの未払い分については、信用情報には記載されていないため、別の方法で確認する必要があります。
まずは自宅内に以下のようなものが残されていないか確認しましょう。
借金や負債の調査を行う際には、郵便受けを必ず確認しましょう。支払いが延滞した場合、多くの債権者が督促状を郵送してきますので、重要な情報が見逃されないように注意が必要です。
被相続人の携帯電話に督促の電話がかかってくることも多々あります。留守電に残されたメッセージも確認して、見逃しがないようにしましょう。
特に被相続人が事業を営んでいた場合、連帯保証債務の有無には注意が必要です。
連帯保証債務の場合、主債務者が返済を続けている限り、保証人には督促が届きません。そのため、保証人が実際に支払いを行うことは通常ありませんが、相続人が負債の存在に気づく機会がないため、見過ごされることが多くあります。
しかし、主債務者が返済を停止すると、相続人に対して莫大な請求が発生する可能性があり、相続人たちは突然の負担に直面することになります。
被相続人が法人を経営していた場合、会社の負債を保証している可能性が高いです。また、知人の経営者の保証人になっているケースも少なくありません。会社関係の書類も含めて確認し、連帯保証債務がないか注意深く調査しましょう。
借金の調査はケースごとに異なり、非常に手間のかかる作業です。正確に行わないと、見落としが発生し、結果的に借金を強制的に相続させられるリスクが高まります。また、相続放棄には期限があるため、迅速な対応が求められます。自分たちだけで対応する場合、不安が残ることも少なくありません。
確実かつ安全に借金や負債の相続を回避したい方は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
弁護士|注力分野:相続
現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。