相続による自動車の名義変更で知っておくべきことを弁護士が解説!

自動車の所有者が亡くなり、車を相続する場合の手続きについて詳しく解説します。名義変更をするべき理由や、その流れ、必要書類に加え、弁護士がわかりやすく説明。相続に伴う手続きをスムーズに進めるためのガイドです。

目次

相続した自動車の名義変更(移転登録)をしないとどうなる?

売却や廃車ができない

相続手続きにはさまざまな種類があります。預貯金の解約や名義変更、不動産の相続登記、相続税の申告などが一般的ですが、被相続人が所有していた車両に関しても名義変更が必要な場合があります。

車の所有者が亡くなった場合、その車両は一度相続人全員の共有財産となります。この名義を「相続人」に変更しない限り、車の売却や廃車(抹消登録)を行うことはできません。

なお、車の相続に必要な書類は他の相続手続きと共通するものが多いため、預貯金の解約などと並行して手続きを進めることで、書類の準備負担を軽減できます。特に、印鑑証明書には有効期限があるため、早めの手続きが推奨されます。

15日以内に名義変更を申請する必要がある

自動車の相続手続きを行う義務について、道路運送車両法では以下のように規定されています。

「新規登録を受けた自動車の所有者が変更された場合、新しい所有者は、その事由が発生した日から15日以内に移転登録の申請を行わなければならない。」

罰則が適用されるケースは少ないものの、この規定を知っておくことは重要です。

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普通自動車の名義変更手続きの流れ

所有者(名義)の確認

まずは、車検証の所有者欄を確認しましょう。ここに記載されている人物が名義人です。車検証は通常、車内に備え付けられています。なお、ローンで購入した場合、名義が信販会社やディーラーになっていることがあり、その際はローンを完済しなければ名義変更ができません。

車検証が見つからない場合は、運輸局で「登録事項等証明書」を発行してもらうことができます。

新たな所有者を決める

被相続人が亡くなり、遺言がない場合、車両の所有権は相続人全員の共有となります。遺産分割協議を通じて、どの相続人が車両を引き継ぐか決定するのが一般的です。共有名義のままにすることも可能ですが、名義変更を行う場合には、誰が引き継ぐかを決めておきましょう。

運輸支局で名義変更の手続きを行う

車両の相続手続きは、使用する住所を管轄する運輸支局で行います。車検が切れている場合は手続きができないため、注意が必要です。

普通自動車の名義変更手続きに必要な書類

自動車の名義変更に際して、基本的に必要な書類は以下のとおりです。

  • 車検証
  • 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
  • 手数料納付書(検査登録印紙500円を貼付)
  • 申請書

代表相続人が手続きを行う場合の必要書類

特定の相続人が車両を取得し、代表相続人が手続きを行う場合には、前述の書類に加えて以下が必要です。

  • 相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書(作成している場合)
  • 新所有者の印鑑証明書(発行から3カ月以内)
  • 遺言書がある場合は、検認済みのもの(自筆証書遺言など、家庭裁判所の検認が必要な場合)
  • 新所有者の実印

自動車の価値が100万円以下の場合

相続する自動車の時価が100万円以下であれば、遺産分割協議書に代えて「遺産分割協議成立申立書」で手続きを進めることが可能です。この場合、査定書や査定価格を確認できる書類の写しを添付する必要があります。

相続人全員で手続きを行う場合

相続人全員で手続きを行い、特定の相続人が車を取得する場合、前述の書類に加えて以下が必要です。

  • 相続人全員の印鑑証明書(発行から3カ月以内)
  • 新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの)

なお、車を共有する場合など、状況に応じて必要書類が異なる可能性があるため、事前に運輸支局へ相談すると良いでしょう。


相続した軽自動車の名義変更手続きの流れ

軽自動車を相続する場合、手続きは軽自動車検査協会で行います。普通自動車と異なり、軽自動車の名義変更手続きには遺産分割協議書が不要で、より簡易に行うことができます。

名義変更に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 車検証
  • 相続人の住民票(発行から3カ月以内、マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書(発行から3カ月以内)
  • 自動車検査証記入申請書(インターネットでダウンロード、または軽自動車検査協会の窓口で入手可能)
  • 被相続人の死亡事実が記載された戸籍謄本
  • 被相続人と相続人の関係が証明できる戸籍謄本

なお、名義変更のみでナンバープレートの変更がない場合、手数料は無料です。

相続した自動車は相続税の対象になる

自動車も預貯金や不動産と同じく相続財産

自動車は相続財産の一部として扱われ、預貯金や不動産と同様に相続税の対象となります。ただし、遺産の総額が基礎控除額「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」以下であれば、相続税はかかりません。なお、ローンが残っている場合は、相続税の計算時に債務控除が適用されます。

自動車の査定と相続税評価の方法

相続税を計算する際、車は「一般動産」として評価されます。一般動産とは、自動車や家庭の家具などを指し、その評価方法は財産評価基本通達に基づきます。評価は、売買実例価格や専門家の意見を参考に行われ、実務上は中古車の買取価格や査定額を基に評価するのが一般的です。

相続税申告において評価が必要な場合は、車検証の情報を基に買取業者に査定を依頼すると良いでしょう。

弁護士 御厨

自動車の相続手続きを放置すると、売却や廃車時に問題が発生する可能性があります。預貯金の解約手続きなどと共通する書類も多いため、同時に手続きを進めることをおすすめします。手続きに不安がある場合は、行政書士に代行を依頼することが可能です。司法書士や弁護士と連携していることも多いので、相続の相談時に車の名義変更が可能か確認しておくとよいでしょう。

(※記事内容は2022年10月1日時点の情報に基づいています)

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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