預金の相続手続きは早めに行うのが望ましい
多くの方は銀行や郵便局、信用金庫、信用組合などの金融機関に口座を持ち、預金をしているでしょう。では、口座名義人が亡くなった場合、その預金はどうなるのでしょうか?
被相続人の預金は相続人全員の共有財産となります。もし遺言書があり、誰がその預金を相続するかが指定されている場合は、その相続人が金融機関で手続きを行い、預金を引き出すことができます。遺言書がない場合は、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、誰が預金を相続するかを決め、その後に相続人が金融機関で手続きを進めます。
この手続きに明確な期限はありませんが、早めに行うことをお勧めします。その理由は、手続きをしないまま相続人が亡くなると、その預金は次の相続人に引き継がれ、再度遺産分割協議が必要になるからです。また、口座が凍結されることで、公共料金の引き落としなどができなくなる可能性もあります。
こうした理由から、預金の相続手続きは可能な限り早めに進めることが望ましいです。
預金を相続する手続き
預金相続の具体的な手続きについてご紹介します。まず、金融機関に口座名義人が亡くなったことを報告し、その後、口座は凍結されます。凍結解除のためには、次の書類を金融機関に提出する必要があります。
- 被相続人の口座の通帳・キャッシュカード
- 金融機関所定の届出書
- 遺言書または遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 手続きする人の本人確認書類(運転免許証など)
必要な書類は、金融機関や相続の状況によって異なるため、事前に金融機関に確認するのが良いでしょう。
この手続きは、口座を持っている各金融機関ごとに行います。また、必要となる戸籍謄本は多岐にわたることがあり、確認に時間がかかることもあります。そのため、あらかじめ法務局で「法定相続情報一覧図」の交付を受けることをお勧めします。この「一覧図」は、被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本の代わりとして利用でき、必要枚数を無料で発行してもらえる便利な書類です。
手続きを円滑に進めるために、準備をしっかり整えて進めましょう。
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分割協議前の仮払い制度の活用
相続人が遠方にいる場合や、遺産分割協議がすぐにまとまらないケースも少なくありません。その間、預金が引き出せず、遺族が生活費や葬儀費用に困ることがあります。そうした場合に「相続預金の仮払い制度」を利用することで、一部の預金を引き出すことが可能です。
仮払いできる金額の上限
仮払いで引き出せる金額には上限が設けられています。1つの金融機関(複数の支店を含む)につき、最大150万円までとなっており、さらに「預金額の3分の1 × 仮払いを受ける相続人の法定相続割合」が上限額です。
例えば、預金額が600万円で仮払いを受ける相続人の法定相続割合が2分の1である場合、引き出せる金額は「600万円 × 3分の1 × 2分の1=100万円」となります。
仮払い手続きに必要な書類
仮払い制度を利用するには、以下の書類を金融機関に提出する必要があります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 手続きをする人の印鑑証明書
必要書類は金融機関によって異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
預金を放置すると休眠預金になる可能性
相続手続きをしないまま放置された預金はどうなるのでしょうか?一定期間手付かずのままの預金は「休眠預金」となります。
休眠預金とは、最後の取引日から10年以上入出金がない預金を指し、2009年1月1日以降の取引を基準にカウントされます。休眠預金に対しては金融機関から通知が送られますが、引っ越しなどで住所変更の届け出がない場合、通知が届かないことがあります。その場合、預金は預金保険機構へ移管され、公益活動に利用されることになります。
ただし、休眠預金も手続きをすれば引き出すことが可能です。被相続人の預金が休眠預金になった場合、相続人は金融機関で手続きを行い、引き出しを依頼することができます。手続きの詳細は、金融機関に直接問い合わせてください。
遺産分割前の預金引き出しは避けるべき
預金者が亡くなった場合、金融機関がその事実を知らなければ、ATMからキャッシュカードを使って預金を引き出すことが一時的に可能です。しかし、正しい手続きを経ずに預金を引き出すことは控えるべきです。その理由は、以下の2つに集約されます。
相続放棄や限定承認ができなくなるリスク
被相続人の財産には、金融資産や不動産といったプラスの財産と、借金などのマイナスの財産が含まれる場合があります。このような状況では、プラスの財産もマイナスの財産も相続しない「相続放棄」や、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続する「限定承認」を選択することができます。しかし、相続手続き前に被相続人の預金を引き出して使用してしまうと、プラスもマイナスもすべて相続する「単純承認」と見なされ、相続放棄や限定承認を選べなくなってしまいます。
相続人間のトラブル回避
仮に単純承認を行うとしても、遺産分割が正式に決まる前に、相続人の1人が預金を勝手に引き出し、自分のために使用すると、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。遺産は共有財産であり、一方的に引き出すことは法的に問題となりかねません。
葬儀費用など、やむを得ず被相続人の預金を使用する場合は、領収書を保管し、個人的な使用ではないことを証明できるようにしておくことが大切です。
相続手続きを進めるためには、被相続人がどの金融機関に口座を持っているかを相続人が把握している必要があります。通帳やキャッシュカードがあれば確認できますが、最近ではネット銀行や、通帳を発行しない銀行も増えています。そのため、口座の所在がわからないまま、預金が放置されるリスクが高まっています。相続の際にスムーズに手続きを進めるため、どの金融機関に口座があるのかを事前に家族間で共有しておくことが望ましいでしょう。