認知症の相続トラブルになるとどうなる?パターンと対処方法を弁護士が解説

被相続人が認知症を患っている場合、遺言書の有効性が争われ、相続トラブルが発生しやすくなります。また、相続人が認知症である場合、遺産分割協議を進めることが難しく、相続放棄も本人では行えないことがあります。そのため、遺言書は認知症になる前に準備することが重要です。もし、相続人に重度の認知症の方が含まれている場合は、成年後見人を選任して遺産分割協議を進める必要があります。弁護士が詳しくご説明いたします。

目次

1. 被相続人と認知症

契約を結ぶ際には、判断能力(意思能力)が必要です。しかし、認知症や加齢によってこの判断能力が欠けている場合、契約が本人の意思に基づいて行われたのかどうかが問題となることがあります。例えば、被相続人の預金を生前にそのカードで引き出した場合、本人の意思によるものなのか、それとも同居の親族が勝手に引き出したのかが争点となることがあります。相続においても、判断能力の欠如によりトラブルが発生する可能性があります。今回は、遺言書の作成に関する認知症と相続トラブルについて、関係者が認知症になった際に生じる問題とその対処法について簡単にご説明します。

2. 遺言書作成時に認知症であった場合の問題

2-1. 遺言能力

遺言を作成するには、必要な判断能力(遺言能力)が求められます。15歳以上であれば遺言を作成できますが、遺言能力を欠いた状態では有効な遺言を作成することができません。認知症は、遺言能力を低下させる典型的な例の一つです。

成年被後見人が遺言書を作成する場合、判断能力が一時的に回復した際に、医師2名の立ち合いのもとで行う必要があり、厳格な手続きが求められます。成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した方を保護するための制度ですが、重度の認知症である場合、有効な遺言書を作成することは非常に難しくなります。

2-2. 遺言無効確認の訴え

「遺言無効確認の訴え」とは、遺言が無効であることを確認するための裁判手続きです。例えば「遺言書作成時に被相続人が認知症であり、遺言能力がなかった」というような争いはよくあるケースです。裁判所は、様々な要素を考慮して遺言能力の有無を判断します。なお、遺言無効確認の訴えは、被相続人が存命中に行った場合は却下されてしまいます。

遺言書作成時に認知症の疑いがある場合、相続人が遺言書の存在を知っていても、不安な日々を過ごすことになる可能性があります。

3. 遺言書作成時の留意点

3-1. 元気なうちに遺言書を作成する

こうしたトラブルを避けるためには、遺言能力が確保されているうちに遺言書を作成することが重要です。理想的には、誰からも異論が出ない段階で遺言を作成し、認知症が疑われる兆候が出る前、できるだけ若いうちに行うことが望ましいです。

3-2. 希望に合った遺言の方式を選ぶ

遺言書を作成する際には、後々の遺言能力を立証するための証拠を準備することが重要です。遺言書にはいくつかの方式がありますが、以下の2つがよく利用される方式です。

① 公正証書遺言の作成 遺言能力の証拠を残すために、公正証書遺言を作成するのは有効な方法です。公正証書遺言は、自筆証書遺言よりも遺言能力を立証する証拠力が高く、無効とされるリスクも低いですが、作成には費用と手間がかかります。

② 自筆証書遺言の作成 暫定的な遺言や、至急に遺言を作成したい場合には、自筆証書遺言を選ぶことができます。ただし、自筆証書遺言は公正証書遺言に比べて無効とされるリスクが高いため、必要に応じて医師の診断書などの証拠を準備することが望ましいです。また、法務局による自筆証書遺言保管制度を利用するのも一つの選択肢です。

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相続人が認知症である場合の問題

相続人が認知症などで判断能力を欠く場合、相続に関連するトラブルが発生する可能性があります。遺言書を作成する際には、相続執行時に問題が起こらないよう事前に配慮し、必要に応じて成年後見制度などの法的手続きを活用しましょう。

4-1. 遺産分割を避ける遺言書の作成

遺産分割協議を進めるには、すべての相続人の合意が必要です。認知症の相続人がいる場合、判断能力が不足していると合意が得られず、成年後見制度などを利用しなければなりません。調停や審判の手続きを利用する際も同様で、協議が長引く可能性があります。

一方、遺産分割を不要にする遺言書を作成すれば、遺産分割協議や調停・審判手続きに煩わされることなく、スムーズに相続財産の帰属が確定し、遺言執行が円滑に進められます。専門家と相談し、遺産分割を避ける方法を検討することが望ましいでしょう。

4-2. 専門家を遺言執行者に指定する

遺言執行者を誰にするかは重要なポイントです。相続人が認知症で遺言執行が難航する場合でも、執行者が専門家であれば、成年後見人の選任など必要な手続きを進めることが可能です。

指定された遺言執行者が、何らかの理由で執行を行えない可能性もあるため、リスクを最小限に抑えるために、信頼できる弁護士を指定するか、複数の執行者を選任しておくことが推奨されます。

4-3. 成年後見制度の活用を検討する

遺贈を受けた方が判断能力を欠く場合、成年後見制度を利用して承認や放棄の手続きを進める必要があります。相続放棄の際も同様で、相続人が認知症の場合、事前に成年後見制度を活用することでトラブルを回避する可能性が高まります。

相続に限らず、判断能力が著しく低下した方に対しては、財産保護の観点からも後見制度を早期に利用することが重要です。また、任意後見契約やホームロイヤー契約など、高齢化社会に対応した法的支援システムも整備されているため、早い段階での検討が望ましいです。

5. 信託の活用

民事信託契約を利用することで、相続後の希望を実現することも可能です。信託は、被相続人が判断能力を持っている間に、主要な財産の帰属先を決定できる制度です。さらに、民法上の遺言では無効とされる「後継ぎ遺贈」なども可能となり、信託には遺言にはないメリットも存在します。どの方法が最もご希望に沿うか、弁護士に相談して判断することが良いでしょう。

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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