代償財産とは?その定義と重要性を弁護士が徹底解説

「代償財産」とは、相続や贈与などで特定の財産が移転する際に、それに代わる形で提供される別の財産を指します。たとえば、相続人が特定の財産を受け取る際、他の相続人との公平を図るために、現金や他の資産を代わりに提供することがあります。代償財産は、法的な調整や紛争の回避に役立つ重要な概念であり、遺産分割や相続計画において頻繁に利用されます。

目次

遺産を分ける3つの方法

 遺産分割には、以下の3つの方法があります。

  • 現物分割: 土地や建物、株式、現金などの財産を、現物のまま相続人に分ける方法です。これは最も一般的な遺産分割の方法で、それぞれの相続人が現物を直接取得します。
  • 換価分割: 不動産などの遺産を売却し、得られた売却金を相続人に分配する方法です。例えば、3000万円の不動産を持つ3人の相続人がいた場合、不動産を売却して得た金額を1000万円ずつ分けることになります。
  • 代償分割: 1人の相続人が財産を取得し、他の相続人にはその代償として金銭を支払う方法です。たとえば、2,000万円の価値がある不動産を兄が取得し、弟に1,000万円の代償金を支払うことで、遺産分割を解決するケースがこれに当たります。

代償金の金額は、民法で定められた「法定相続分」に基づいて計算されるため、相続人間で公平な分割が実現されます。

代償分割のメリットやデメリット、おすすめのケース

 代償分割は、特定の相続人が実家の不動産を継ぎたい場合や、事業承継で後継者が会社の財産をまとめて引き継ぎたい場合に利用されることが多い方法です。その特徴や利点を理解しておくことが重要です。

代償分割のメリット

  • 比較的公平な遺産分割: 現物分割では特定の相続人に財産が集中しやすく、不公平感が生まれることがありますが、代償分割を利用することで、他の相続人に代償金を支払うことができ、公平感を保ちながら遺産を分けることができます。
  • 財産を手元に残せる: 不動産を換価分割で売却してしまうと、手元に残らず、将来的な価値上昇の機会を失うこともあります。代償分割を利用することで、不動産を維持し、次世代に引き継ぐことが可能です。
  • 相続税の節税効果: 代償分割を行い、手元に不動産を残すことで、相続税の軽減が期待できる場合があります。特に「小規模宅地等の特例」が適用されるケースでは、相続税額を大幅に減らせる可能性があります。
  • 不動産の共有名義を避けられる: 不動産を共有名義にすると、将来的にトラブルの原因になりかねません。代償分割を活用することで、共有名義を避け、単独で不動産を所有することが可能となります。

代償分割のデメリット

  • 遺産評価でのトラブルのリスク: 代償分割を行う際には、不動産の評価が必要です。しかし、評価の方法や金額に対する相続人間の意見が一致しない場合、トラブルが生じることがあります。
  • 資金力が求められる: 代償金を支払うためには、十分な資金力が必要です。代償分割を利用するには、代償金を支払う相続人がその支払いに耐えられる資力を持っていることが前提となります。
  • 税金発生のリスク: 代償金額が高すぎる場合、贈与税が発生する可能性があります。このため、代償金の設定には慎重な計算が必要です。

代償分割をおすすめするケース

  • 公平に分けたい場合: 相続財産をなるべく公平に分けたい場合、代償分割が適しています。他の相続人も代償金を受け取れるため、不公平感を抑えられます。
  • 財産を手元に残したい場合: 相続財産を売却せずに手元に残しておきたい場合、代償分割は有効です。特に、将来の資産価値の上昇を期待する場合におすすめです。
  • 不動産しかない場合: 相続財産が不動産のみである場合、現物分割では公平に分けることが難しいため、代償分割を検討すべきです。
  • 代償金を支払う余裕がある場合: 財産を取得する相続人に代償金を支払うだけの資力がある場合、代償分割が適しています。
  • 事業を承継したい場合: 事業承継の際には、後継者に会社の株式や事業資産を集中的に引き継がせる必要があるため、代償分割が有効です。

代償分割での代償金の決め方

代償分割では、対象となる不動産の評価によって代償金の額が決まります。そのため、どのように不動産を評価するかが非常に重要です。

不動産の評価方法

不動産の評価方法には以下の4種類があります:

  • 相続税路線価(土地)
  • 公示地価
  • 固定資産税評価額
  • 時価

遺産分割の際には、通常「時価」が用いられます。時価とは、実際に市場で取引される価格であり、不動産会社に査定を依頼して具体的な額を明らかにするのが一般的です。

時価が高く評価されると、代償金も高額になります。代償金を支払う相続人にとっては、低い査定額が有利ですが、代償金を受け取る相続人にとっては、高い査定額が有利です。

ただし、不動産の評価方法は、相続人全員の合意に基づいて決めることができます。通常は「遺産分割時の時価」を採用しますが、全員が同意すれば、相続税路線価や固定資産税評価額を使うことも可能です。

なお、相続税の計算時には以下の評価額が用いられます

  • 土地は相続税路線価
  • 建物は固定資産評価額

評価額に基づく代償金の決定手順

不動産の評価方法が決まったら、実際に評価を行います。その評価額が確定したら、次に代償金の計算を行います。不動産を取得する相続人は、他の相続人に対して、法定相続分を基準に不足分を代償金として支払うことで、代償分割を完了させます。

代償金を決める際の注意点

代償分割では、不動産の評価額と法定相続分を基に代償金額を決めるのが基本です。しかし、遺産分割協議で全相続人が合意すれば、厳密に計算された代償金額ではなく、協議で決まった金額を採用することも可能です。

例えば、3000万円の不動産があり、子ども3人が相続人となった場合、通常は不動産を取得する相続人が他の相続人に1000万円ずつ支払います。ただし、相続人全員が納得すれば、980万円ずつでも1100万円ずつでも問題ありません。

ただし、代償金額が法定相続分より多すぎたり少なすぎたりすると、それが「贈与」とみなされ、贈与税が課される可能性があります。そのため、税務面を考慮するならば、法定相続分に基づいた金額を基本とするのが良いでしょう。

また、代償金を現金ではなく、他の財産で代物弁済すると、譲渡所得税が発生する可能性があります。このリスクを避けるためには、代償金はできるだけ現預金で支払うのが望ましいです。

代償分割でかかる税金

代償分割を行う際には、相続税、贈与税、そして場合によっては所得税が関係します。それぞれの税金がどのように計算されるのか、詳しく見ていきましょう。

相続税の計算方法

代償分割を行った場合の相続税の課税価格の計算は、不動産を評価する際に「時価」を使うか「相続税評価額」を使うかで異なります。

【時価を使って評価した場合】

  • 代償金を支払った人の課税価格課税価格=相続税評価額−代償金額×(相続税評価額代償分割時の時価)課税価格 = 相続税評価額 – 代償金額 \times \left(\frac{相続税評価額}{代償分割時の時価}\right)課税価格=相続税評価額−代償金額×(代償分割時の時価相続税評価額​)
  • 代償金を受け取った人の課税価格課税価格=相続税評価額+代償金額×(相続税評価額代償分割時の時価)課税価格 = 相続税評価額 + 代償金額 \times \left(\frac{相続税評価額}{代償分割時の時価}\right)課税価格=相続税評価額+代償金額×(代償分割時の時価相続税評価額​)

【相続税評価額を使って評価した場合】

  • 代償金を支払った人の課税価格課税価格=相続税評価額−代償金額課税価格 = 相続税評価額 – 代償金額課税価格=相続税評価額−代償金額
  • 代償金を受け取った人の課税価格課税価格=相続税評価額+代償金額課税価格 = 相続税評価額 + 代償金額課税価格=相続税評価額+代償金額

例えば、子ども3人が相続人となり、土地の相続税評価額が3000万円、長男が次男と長女にそれぞれ1000万円(合計2000万円)の代償金を支払った場合を考えてみましょう。

  • 長男の課税価格:
    3000万円 – 2000万円 = 1000万円
  • 次男と長女の課税価格:
    それぞれ1000万円ずつ

贈与税は遺産分割協議書への記載があれば課されない

代償分割によって代償金を受け取った場合、それは相続税の課税対象となりますが、基本的には贈与税は課税されません。ただし、「遺産分割協議書」に「代償分割により代償金を支払う」という旨の記載が必要です。この記載がない場合、贈与とみなされ、贈与税が課される可能性があります。

また、代償金額が必要以上に支払われると、贈与税が課される可能性があります。例えば、2000万円の不動産に対して、本来は1000万円の代償金を支払うべきところを、1500万円分の財産を渡してしまった場合、贈与とみなされるリスクがあります。

所得税が課税される場合がある

通常、代償金は現金で支払いますが、代償財産として不動産などの資産を渡すことも可能です。しかし、その場合、譲渡があったと見なされ、譲渡所得税が課税されることがあります。

例えば、長男と長女が相続人で、長男が土地と家屋を相続し、長女には長男が以前から所有していた土地を代償として渡した場合を考えます。長男がその土地を取得したときの価格が1000万円で、現在の時価が1500万円だとすると、500万円の譲渡所得が発生し、これに対して所得税が課されることになります。

このように、代償分割には様々な税務上の考慮が必要となるため、税務面での影響を十分に理解した上で行うことが重要です。

弁護士 御厨

相続財産に不動産など分割が難しいものが多い場合、代償分割は公平に分けるための有力な手段となります。しかし、不動産の評価方法について相続人間で意見が対立することや、予想外の税金が発生するリスクもあります。制度を適切に利用するためには、早めに弁護士などの専門家に相談することが重要です。

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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