子どもがいない夫婦の相続人とは?
遺産分割の基本ルール
まずは遺産分割の基本ルールを確認してみましょう。
遺言書がある場合、遺産はその内容に従って分配されますが、遺言書がない場合は、民法により相続人が決まります。これを「法定相続人」といいます。
法定相続人は大きく2つに分かれます。
- 配偶者
- 血族相続人(以下の順位で決まります)
- 第1順位:子(または孫、ひ孫)
- 第2順位:直系尊属(両親、祖父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹(またはその子である甥や姪)
配偶者は常に相続人となり、血族相続人は「亡くなった方との親しさ」によって優先順位が決まります。子どもがいない場合は、第2順位の直系尊属、第3順位の兄弟姉妹へと相続権が移ります。
また、遺言書がない場合、相続人全員による遺産分割協議を行い、民法が定める相続割合に従って分割します。ただし、全員が合意すれば、法定相続分にとらわれず自由に分けることも可能です。
子どもがいない夫婦の相続人は「配偶者と親」または「配偶者と兄弟姉妹」
子どもがいない場合、亡くなった方の親が存命であれば、相続人は配偶者と親になります。親がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
それぞれの場合の法定相続分は以下の通りです。
- 配偶者と親が相続人の場合:配偶者 3分の2、親 3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:配偶者 4分の3、兄弟姉妹 4分の1
たとえば、遺産が6,000万円の場合、配偶者は4,000万円を相続し、親が2,000万円。兄弟姉妹の場合は、配偶者が4,500万円、兄弟姉妹が1,500万円を相続します。
甥や姪が相続人になることも
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子である甥や姪が代襲相続し、相続人となることがあります。
代襲相続とは、本来の相続人がすでに亡くなっていたり、相続欠格や廃除によって相続権を失った場合、その直系卑属(孫やひ孫など)が代わりに相続する制度です。ただし、兄弟姉妹に関しては、代襲相続は1代限りとなるため、甥や姪が相続人になっても、その子どもは相続できません。
ケース別 子どもがいない夫婦の相続例
ここでは、子どもがいない夫婦の場合の相続を具体的なケースに分けて説明します(いずれも遺言書がなく、法定相続分に基づいて遺産を分ける場合を想定しています)。
ケース1
夫が亡くなり、夫の両親が存命。妻は遺産の3分の2、夫の両親はそれぞれ6分の1を相続。
ケース2
妻が亡くなり、妻の親も祖父母もすでに亡くなっており、妻の妹が健在。夫が遺産の4分の3を、妻の妹が4分の1を相続。
ケース3
夫が亡くなり、夫の両親はすでに他界しているが、夫の祖母が存命。妻が遺産の3分の2、夫の祖母が3分の1を相続。
ケース4
夫が亡くなり、夫の両親も祖父母もすでに亡くなり、兄弟姉妹も他界。代襲相続により甥と姪が相続。妻が遺産の4分の3、甥と姪がそれぞれ8分の1ずつ相続。
このように、相続人の組み合わせにより相続分が大きく変わるため、子どもがいない夫婦の場合は特に注意が必要です。
子どもがいない夫婦の相続で起こりやすいトラブルとは?
子どもがいない夫婦の相続では、以下のようなトラブルが発生することが多く、注意が必要です。
配偶者と血族相続人との間で話し合いがまとまらない
遺言書がない場合、配偶者に加えて義理の両親や兄弟姉妹が相続人になることがあります。この場合、残された配偶者は義理の家族と遺産分割について協議しなければなりません。
しかし、義理の両親や兄弟姉妹との関係が悪い場合、話し合いがスムーズに進まず、合意に至らないケースがあります。さらに、長年疎遠だった義理の兄弟姉妹と連絡を取ること自体が困難で、トラブルがより深刻化することも考えられます。
不動産など分割が難しい遺産に関するトラブル
遺産が不動産のみの場合、分割が難しく、トラブルが発生しやすくなります。
預金のような現金資産であれば、法律に基づいた相続分で正確に分けることが可能ですが、不動産はそのまま分割することが難しく、土地や建物を無理に分けることで価値が下がるリスクもあります。そのため、不動産を相続する相続人が、他の相続人に代償金を支払うケースが一般的です。しかし、代償金の金額が大きくなることが多く、支払い能力や金額についての意見の違いからトラブルになることもあります。特に、自宅不動産のみを配偶者に相続させたい場合には、慎重な対応が必要です。
子どもがいない夫婦が取るべき相続対策
こうしたトラブルを避けるためには、生前に以下の対策を講じておくことが重要です。
遺言書の作成
遺言書を作成し、誰にどの財産を相続させるかを明確にすることで、配偶者に全財産を相続させることが可能です。また、相続人以外の人や団体に財産を譲ることもできます。これにより、遺産分割協議を避けることができ、トラブルの予防につながります。ただし、遺留分に関する注意が必要です。
生前贈与の活用
生前に配偶者へ財産を贈与することで、相続財産から除外することができます。特に、自宅不動産を確実に配偶者が取得するためには、結婚から20年以上経過した夫婦に適用される「居住用不動産の生前贈与」が有効です。この場合、遺産分割の対象にはならず、贈与税の配偶者控除を活用することで税負担も軽減できます。
生命保険を活用
生命保険の受取人を配偶者に指定しておくことも一つの有効な対策です。生命保険金は遺産分割の対象ではなく、配偶者の固有財産として受け取ることができるため、他の相続人と分け合う必要がありません。さらに、遺留分が問題になる場合には、他の相続人に支払う資金を保険金でカバーすることも可能です。
生前の対策をしっかり行うことで、子どもがいない夫婦でも安心して相続に備えることができます。
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遺言書作成時の注意点
遺言書は生前対策として有効ですが、作成する際には以下のポイントに注意する必要があります。
遺留分への配慮
遺留分とは、法律で認められている相続人(兄弟姉妹を除く)の最低限の遺産取得割合のことです。
例えば、配偶者と義理の親が相続人であった場合、「全財産を配偶者に相続させる」と遺言書に記載していても、親には遺留分として遺産の6分の1を請求する権利(遺留分侵害額請求権)があります。親がこの権利を行使すれば、配偶者はその分の金額を親に支払う必要があります。ただし、遺留分はあくまで権利であり、請求するかどうかは相続人次第です。
なお、兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者と兄弟姉妹が相続人であれば、遺言書で配偶者に全財産を相続させることが可能です。この場合、遺言書の作成は特に有効な手段となります。
想定外の事態に備える「予備的遺言」
遺言書に「全財産を配偶者に相続させる」と記載していた場合、配偶者が先に亡くなったとき、その遺言書は無効となり、他の相続人による遺産分割が必要となります。
例えば、配偶者が先に亡くなってしまい、兄弟姉妹に財産を渡したくないと考えていたとしても、遺言書にそれを明記していなければ、その意思は反映されません。このような状況を避けるためには、「もし配偶者が自分より先に亡くなっていた場合は、〇〇に全財産を相続させる」といった予備的な遺言を残しておくことが有効です。これにより、希望する相手に確実に財産を引き継ぐことができ、遺産分割の協議を避けることができます。
子どもがいない夫婦の相続に関するよくある質問
Q. 亡くなった夫と前妻の間に生まれた子どもは相続人になりますか?
A. 前妻には相続権はありませんが、その子どもは血族相続人として第1順位に該当します。したがって、相続は現在の妻が1/2、前妻の子どもが1/2の割合で行われます。
Q. 相続税の配偶者控除とは何ですか?
A. 相続税の配偶者控除は、配偶者が相続した遺産のうち、①1億6000万円、または②配偶者の法定相続分のどちらか高い方の金額まで非課税となる制度です。相続税がかからない場合でも、控除を受けるために申告が必要なので注意が必要です。
Q. 事実婚の夫や妻に相続権はありますか?
A. 事実婚の関係では法的な相続権は認められていません。ただし、遺言書を作成することで財産を渡すことは可能です。ただし、配偶者控除などの税制優遇は受けられません。
(この記事は2023年5月1日時点の情報を基にしています)
子どもがいない夫婦の場合、配偶者がすべての財産を受け取れるわけではなく、義理の親や兄弟姉妹が相続人となることがあります。特に、配偶者と義理の親や兄弟姉妹の関係が良好でない場合、遺産分割を巡ってトラブルが生じる可能性が高いです。
こうしたトラブルを未然に防ぐためには、遺言書の作成などの事前対策が不可欠です。それぞれの家族構成や財産状況に応じて、早めに弁護士など専門家に相談し、適切な対策を立てることをお勧めします。