相続手続きには、それぞれ期限が設けられており、期限を過ぎると不利な状況に陥ることがあります。この記事では、相続放棄や限定承認、相続税の申告など、各手続きにおける具体的な期限と、それを守るための注意点について詳しく解説します。相続手続きでトラブルを避けるために、期限を正確に把握し、適切に対応するためのポイントを押さえましょう。
相続手続きの期限について
相続手続きには多くの期限が設けられていますが、その起点となるのは「相続の開始を知った日」です。通常は、被相続人が亡くなった日を指します。以下では、期限が設定されている主な相続手続きをご紹介します。
相続放棄(相続開始を知った日から3ヶ月以内)
相続放棄は、相続人が被相続人の財産や負債をすべて放棄する手続きです。相続を放棄する場合は、「相続の開始を知った日」から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。
限定承認(相続開始を知った日から3ヶ月以内)
限定承認は、相続人がプラスの財産の範囲内で負債を相続する方法です。被相続人の債務の額が不明な場合や、財産が残る可能性がある場合に適しています。限定承認の手続きも、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てが必要です。
準確定申告(相続開始を知った日から4ヶ月以内)
準確定申告とは、被相続人の死亡した年の所得税を相続人が代わりに申告することです。被相続人が生前に確定申告を必要としていた場合、この手続きが求められます。期限は相続開始を知った日から4ヶ月以内で、税務署に申告する必要があります。
相続税の申告・納付(相続開始を知った日から10ヶ月以内)
相続税の申告と納付は、相続開始を知った日から10ヶ月以内に行わなければなりません。この期限を過ぎると、延滞税が発生したり、税金の軽減措置を利用できなくなる場合があります。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、相続人が最低限相続できる権利です。遺留分が侵害された場合は、侵害者に対して遺留分の返還を請求できます。この請求は、相続開始と侵害を知ってから1年以内に行わなければなりません。また、相続開始から10年が経過すると、請求権は消滅します。
死亡保険金の請求
被相続人が生命保険の契約者であれば、受取人が死亡保険金を受け取れます。死亡保険金の請求期限は、被保険者が亡くなった日から3年間(かんぽ生命の場合は5年間)です。
相続税の還付請求
相続税の還付請求は、相続開始を知った日から原則5年10ヶ月以内(特定の事由がある場合は、その事由を知った日から4ヶ月以内)に行う必要があります。たとえば、不動産の評価が過大だったために相続税を多く支払った場合、還付請求をすることで過払いの税金を取り戻せる可能性があります。
それぞれの手続きに対する期限を守ることは重要ですので、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。
相続手続きが期限内に終わらない場合のリスク
相続手続きが期限内に完了しないと、いくつかの不利益を被る可能性があります。具体的なリスクについて解説します。
税金の軽減制度が適用されない
相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納付を行わないと、以下のような税の軽減措置を受けられなくなります
- 小規模宅地等の特例
- 配偶者の税額軽減
- 農地等の納税猶予の特例
- 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例
- 相続税の物納
特に、遺産分割協議が申告・納付期限までに終わっていない場合、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」は適用されません。ただし、期限後でも遺産分割が完了すれば税額を修正して適用することは可能です。しかし、その場合でも、一旦は軽減措置が適用されない税額で相続税を支払う必要があります。
相続税の延滞税が発生する
相続税を期限までに納付できないと、納期限の翌日から完納する日まで延滞税が発生します。延滞税の利率は、納期限の翌日から2ヶ月を境に変動し、年によっても異なります。
新たな相続が発生するリスク
相続手続きが完了する前に相続人が亡くなると、二重の相続(相次相続)が発生する可能性があります。これにより手続きがさらに複雑化し、時間と労力が増大することになります。
相続手続きを期限内に完了するための方法
相続手続きには多くの期限があるため、スケジュールを立てて計画的に進めることが重要です。以下は、相続手続きを期限内に終わらせるための方法です。
遺言書がない場合
遺言書がない場合は、まず財産を特定して財産目録を作成し、相続人を確定した上で、全員で遺産分割協議を行います。しかし、相続人が遠方に住んでいたり、全員の都合が合わない場合、全員の合意を得るのは容易ではありません。
こうした状況では、相続手続きの専門知識を持つ専門家に遺産整理を依頼するのも有効です。遺産整理を依頼することで、手続きの窓口を一本化し、相続人の負担を軽減することができます。
遺言書がある場合
遺言書がある場合も、専門家に相談するとよいでしょう。公正証書遺言があり、遺言執行者が指定されている場合、専門家が遺言執行の補助を行い、遺言執行者の負担を減らせることがあります。
また、自筆証書遺言の場合でも、専門家が遺産整理のサポートを提供するケースもあります。専門家に相談することで、相続手続きをスムーズに進めるための有効な手段を見つけられるでしょう。
相続手続きは相続人にとって大きな負担が伴います。手続きを期限内に完了させるためには、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
琉球法律事務所では、遺産整理に関するご相談を受け付けています。お客様の財産内容や相続人の状況、遺言書の有無などをお伺いした後、弊所が財産目録や遺産分割協議書の作成、およびそれに基づく相続手続きをサポートします。