知っておきたい!負の遺産を回避するための2つの選択肢

遺産相続には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といった負の遺産も含まれることがあります。負の遺産を相続するかどうかは、支払いを引き受けるか、相続放棄するかといった重要な選択を迫られる場面です。この記事では、負の遺産の具体的な種類や、それが含まれている場合に相続人が取れる選択肢について詳しく解説します。負の遺産をめぐる判断に役立つ情報をお届けします。

目次

負の遺産とは?調査方法と知っておきたい相続のポイント

負の遺産とは、相続人にとって負債となる財産を指します。これには、借金、未払金、保証債務、公租公課などが含まれます。負の遺産の具体例や、それに対する対策について理解を深めておくことが重要です。

相続財産の種類について

相続財産には、相続人に利益をもたらす「積極財産」と、負担となる「消極財産」の2種類があります。積極財産には預貯金や不動産、自動車などが該当しますが、消極財産には借金や未払金、保証債務などが含まれ、一般的にこれが「負の遺産」と呼ばれます。ここでは、負の遺産の具体的な例を詳しく見ていきます。

負の遺産の具体例

  1. 借金
    被相続人が生前に借り入れた金銭で、信販会社からの借入金や住宅ローン、自動車ローンの残債などが含まれます。
  2. 買掛金・未払金
    買掛金は、商品やサービスの代金を後払いする取引における未払い部分を指し、通常の営業取引から生じます。未払金は、通常の営業取引以外で発生した未払いの対価を意味します。
  3. その他の負の遺産
    • 敷金や保証金:賃借人から預かっている敷金や保証金は、返還の義務があるため負の遺産とされます。
    • 前受金:提供前の商品やサービスの代金の一部として受け取った金額です。
    • 保証債務:被相続人が保証人としての責任を負っている場合、その履行義務も負の遺産に該当します。
    • 公租公課:所得税や住民税、固定資産税、国民健康保険の保険料など、国や地方自治体に納めるべき税金や公的負担も含まれます。

これらの負の遺産に対する理解を深め、相続に際して適切な判断を行うためのポイントを押さえましょう。

負の遺産がある場合の相続人の選択肢

相続において負の遺産が含まれる場合、相続人が選べる選択肢には「支払う」「相続放棄」「限定承認」の3つがあります。これらの選択肢には、それぞれ異なる手続きや条件があるため、慎重に検討することが重要です。

支払う(単純承認)

負の遺産を含め、すべての財産を相続し、負債の支払いを引き受ける方法です。これを「単純承認」と呼びます。単純承認を選択すると、プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、借金や売掛金などの負の遺産も全て相続することになります。たとえば、1,000万円の預貯金と500万円の借金を相続した場合、預貯金を使って借金を支払えば負の遺産はなくなりますが、その代わりにプラスの財産も減少します。

相続放棄

相続放棄とは、相続人としての権利を放棄し、被相続人の遺産を一切相続しないことを選ぶ方法です。相続放棄を行うと、借金や保証債務などの負の遺産を相続しなくて済みますが、その反面、預貯金や不動産といったプラスの財産も相続できなくなります。相続放棄は各相続人が個別に決定できるため、一部の相続人が相続放棄を選んでも、他の相続人が同じ選択をする必要はありません。

限定承認

限定承認は、相続したプラスの財産の範囲内で負債を支払うことを条件とする方法です。裁判所の手続きを通じて遺産を清算し、その後、残ったプラスの財産を受け取ることができます。限定承認のメリットは、プラスの財産を超える債務を負担しなくて済む点です。ただし、この手続きには相続人全員の同意が必要(相続放棄した者を除く)であり、裁判所に申述書や財産目録の提出、相続財産管理人の選任など、さまざまな手続きが求められます。

弁護士 御厨

相続放棄や限定承認を検討する場合、原則として相続が開始してから3ヵ月以内に、相続放棄または限定承認の申述を裁判所に行う必要があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれます。熟慮期間内に手続きを行わなかったり、手続き前に遺産の一部を処分してしまった場合(例:被相続人名義の預金を引き出して使った、遺産の自動車を売却した等)、原則として単純承認とみなされ、相続放棄や限定承認ができなくなるため、注意が必要です。

まとめ

負の遺産とは、借金や保証債務など、相続人にとって負担となる財産のことです。これを相続する場合には、負債を引き継ぐ「単純承認」、すべての相続を放棄する「相続放棄」、あるいは負債を財産の範囲内に限定して相続する「限定承認」の3つの方法があります。負の遺産に対する対応に不安がある場合は、相続問題に詳しい弁護士に相談することで、最適な解決策を見つけやすくなります。

お電話でのお問い合わせ

ボタンを押すと電話が掛けられます

Web予約はこちら

たった1分でカンタン!

スクロールできます
時間
9:00~12:00
12:00~18:00
土曜日につきましては無料相談会をやっております。

この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

目次