様々な理由で、全財産を特定の一人に相続させたいと考えることがあります。このような場合、遺言書を用いることで、全財産を一人に相続させることが可能です。
ただし、状況によっては相続人間でトラブルが発生する可能性もあるため、遺言書の作成には注意と工夫が必要です。
この記事では、全財産を一人に相続させる際の遺言書の書き方について、相続問題に精通した弁護士が具体的な文例を交えて解説します。
さらに、全財産を一人に相続させる場合のリスクとその対処法についても詳しくご紹介します。
遺言書で全財産を一人に相続させることは可能?
相続人が複数いる場合でも、遺言書を使って全財産を特定の一人に相続させることが可能です。
遺言者(遺言を作成する方)は、遺言書で誰にどのくらいの割合の遺産を相続させるかを自由に指定できます。
ただし、全財産を一人に相続させる場合には、遺留分の請求に関連するトラブルや高額な相続税の発生リスクがあるため、注意が必要です。
遺言者が遺言書で決めた相続の割合を「指定相続分」と呼びます。
一方、法律(民法)では、各相続人の取り分(相続分)に目安となる割合が定められており、これを「法定相続分」といいます。法定相続分はあくまで目安であり、遺言書で指定相続分がある場合には、それが優先されます。
遺留分とは?
遺留分とは、遺言者の兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子ども、両親・祖父母など)に保証されている最低限の遺産取り分です。遺留分を侵害された相続人は、侵害により不利益を受けた分の金銭支払いを財産を受けた相続人や受遺者に求めることができ、これを「遺留分の請求」または「遺留分侵害額の請求」といいます。
特定の一人に全財産を相続させたいケース
複数の相続人がいる状況でも、特定の一人に全財産を相続させるケースには、以下のような状況が考えられます。
特に感謝している相続人に全財産を譲る場合
長年にわたり献身的に介護などをしてくれた相続人に対し、感謝の気持ちを込めて全財産を相続させるケースです。
生活が不安な相続人に全財産を相続させる場合
経済的に厳しい状況の相続人の今後の生活を支えるために、全財産を相続させるケースです。
配偶者に全財産を相続させる場合
- 配偶者が生活の安定を必要としており、他の相続人には遺産を譲らない形を選ぶケースです。
他の相続人に遺産を残したくない場合
特定の相続人とは不仲で、良好な関係にある相続人にすべての遺産を相続させたいケースです。
分割・共有が難しい財産を特定の相続人に譲る場合
例えば、先祖代々の土地など、分割や共有が適さない財産を一人に相続させるケースです。
なお、「相続」とは、被相続人(亡くなった方)の法定相続人がその権利や義務を引き継ぐことを指します。法定相続人以外が遺産を取得する場合は、「遺贈」や「生前贈与」を利用する方法がありますが、これらも全財産を一人に集中させる場合と同様に遺留分請求などのリスクが伴います。
特定の一人だけが相続人となるケース
次のような状況では、遺言書の有無にかかわらず、その相続人が全財産を相続することとなります。
相続人が一人しかいない場合
例えば、妻と子が亡くなっており、残された一人の子が唯一の相続人であるケースなどが該当します。
他の相続人が相続放棄をした場合
他の推定相続人が全員相続放棄した場合、残った一人がすべての遺産を相続します。
他の相続人が相続権を失った場合
相続人が重大な非行(相続廃除)や犯罪行為(相続欠格)によって相続権を失った場合、残った一人が全財産を相続することになります。
こうしたケースでは、遺言や相続の方法によっても異なるリスクが発生することがあるため、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
相続人以外に全財産を遺すケース
これまでは相続人の一人に全財産を相続させるケースについて解説しましたが、相続人以外の方に遺言で全財産を遺したい場合もあります。
このような場合、相続人以外の方に財産を遺すためには「遺贈」を利用する必要があります。以下は、相続人以外の方に全財産を遺贈する具体的なケースです。
相続人がいない場合
身寄りがなく相続人がいない場合には、親しい方やお世話になった方に全財産を遺贈することが考えられます。慈善団体に全財産を寄付する際にも遺贈が利用できます。
事実婚の相手や未認知の子どもに財産を遺す場合
内縁の配偶者や認知していない非嫡出子は法定相続人には含まれないため、遺産を相続する権利がありません。こうした場合、遺言で財産を遺贈することで財産を遺すことが可能です。ただし、相続人がいる場合にはトラブルのリスクがあるため、注意が必要です。
相続人に財産を渡したくない場合
相続人と不仲であるため、財産を譲りたくないと考える場合に、親しい方や信頼する方に全財産を遺贈するケースもあります。この場合も、相続人との間でトラブルが発生する可能性があります。
特定の一人に全財産を遺す場合のリスク
遺留分の請求リスク
遺言で全財産を一人に相続させる場合、他の相続人が遺留分を請求するリスクがあります。遺留分は配偶者や子、直系尊属に認められる最低限の取り分であり、遺言書でこれを奪うことはできません。
他の相続人とのトラブルリスク
遺留分の問題がなくても、相続できなかった相続人が遺言書の内容に不満を抱き、無効を主張して争いを起こすリスクがあります。遺言書の要件不備や不正を疑うなどして法的なトラブルに発展する可能性があります。
高額な相続税負担のリスク
全財産を一人で相続すると、その相続人が全額の相続税を負担することになります。遺産の多くが不動産などの現金化が難しい財産の場合、相続税の支払いのために不動産を売却したり、預金を取り崩す必要が生じることがあります。
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一人に相続させる際のリスクを避けるための4つの対処法
遺言書の内容に工夫を加える
全財産を一人に相続させる場合、他の相続人の遺留分を侵害するリスクやトラブルを防ぐため、遺言書に工夫を凝らすことが有効です。具体的には以下の方法があります
説得力のある理由を記載
特定の相続人に全財産を相続させる正当な理由(介護の貢献や生活の困窮など)や他の相続人への生前贈与の実績を記載することで、他の相続人が納得しやすくなります。
遺留分請求を控えてほしい旨を添える
遺留分請求は法的に制限できませんが、遺言者の思いとして、請求を控えてほしいと伝えることで、請求を思いとどまってくれる可能性もあります。
相続放棄のお願いを記載
もし相続放棄が可能ならば、その意思を伝え、相続放棄を検討してもらうことも一つの方法です。
相続方法の工夫(代償分割の指定)
分割しづらい財産(例:土地など)を一人に相続させる場合、他の相続人に代償金を支払う「代償分割」を指定することも検討できます。これにより遺留分の侵害が避けられ、他の相続人も納得しやすくなります。代償分割には現預金の用意が必要ですが、これにより相続人間のトラブルが抑えられます。
現金や預貯金で相続させる
遺留分請求や相続税負担に備え、遺産の一部を現金や預貯金にして相続させることで、トラブル時の負担軽減が図れます。現金化が難しい財産のみの相続は、相続人にとって負担が大きくなるため、換金可能な形での準備が望ましいです。
専門家への相談
全財産を一人に相続させる遺言書を作成する際は、相続に詳しい弁護士に相談することが重要です。相続に精通した弁護士に依頼することで、遺留分のリスクや税金対策について適切なアドバイスを受けることができ、安心して遺言書を作成できます。弁護士の中には税理士資格を持つ場合もあるため、税務も含めた総合的なサポートを受けられることもあります。
一人に全財産を相続させる遺言書の書き方
文例1:感謝の気持ちを込めた遺言書
特に感謝している相続人に全財産を相続させる場合、具体的な理由とともに他の相続人に対する配慮も伝えます。コードをコピーする。
遺言者の有する全財産を長男 甲野一郎に相続させる。 (付言事項) 長男の一郎は長年、私の事業を支え、事業継承の意志も固いことから全財産を相続させることにしました。妻の花子には生前に住居を贈与し、次男には教育費を援助しているため、私の意思を尊重して遺留分の請求は控えてほしい。
文例2:代償分割を指定した遺言書
分割が難しい財産(例:土地)を相続させる場合、他の相続人に代償金を支払うよう指定します。コードをコピーする
遺言者の土地を長男 甲野一郎に相続させる。代償金として長女 甲野一美に1500万円を支払うこととする。
文例3:内縁の妻への遺贈を指定する遺言書
内縁の配偶者など、法定相続人ではない方に全財産を遺贈する場合、適切な表現でその意思を明記します。コードをコピーする
遺言者はすべての財産を内縁の妻 乙野良子に遺贈する。 (付言事項) 良子には長年支えてもらい感謝しています。相続人の一美には生前に財産を贈与済みのため、私の意思を尊重してほしい。
これらの対処法や文例を活用しながら、適切な遺言書作成を進めることがトラブル回避に役立ちます。
遺言書を作成することで、全財産を特定の一人に相続させることが可能です。
しかし、全財産を相続させた一人が他の相続人との間でトラブルになったり、高額な相続税の負担が生じる可能性があるため、慎重な対応が求められます。
全財産を一人に相続させる際には、事前に考えられるリスクを把握し、適切な対策を講じることが重要です。また、遺言書が法的な要件を満たしていないと無効になるリスクもあるため、遺言書作成については、相続に精通した弁護士に相談することをおすすめします。
当事務所では、相続対策の専門チームを設置し、遺言書の作成や相続人間の調整、遺産分割協議書の作成、節税対策など、幅広いご相談に対応しております。遠方の方にはオンラインでのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。