相続の親族トラブルを効率的に解決する方法とは?!トラブル事例と解決方法、相談先を解説

「うちは家族仲が良いから、相続で揉めることはないだろう」とお考えではありませんか?家族仲が良いのは素晴らしいことですが、それだけで安心してはいけません。実際に、親しい間柄だった親族が、相続をきっかけに対立し、関係が壊れてしまうことも少なくないのです。今回は、仲が良いからこそ注意が必要な遺産相続にまつわるトラブルの事例や解決策、そして弁護士などの専門家への相談方法をご紹介します。

目次

相続による親族間のトラブルが急増中

遺産相続に関して裁判所へ相談する件数は、年々増加傾向にあります。

平成24年度の司法統計によると、相続に関する相談件数は174,494件で、10年間で約1.9倍に増えました。

さらに、実際に遺産分割事件に発展した件数は15,286件です。この数字は、調停や審判といった法的手続きを経たものを指し、相続をめぐるトラブルが顕在化したケースと言えるでしょう。

平成26年度の統計では遺産分割事件数は若干減少して15,261件となりましたが、長期的に見れば、増加傾向にあることは変わりません。

このように相続事件が増える背景には、高齢化が進み、死亡者数が増加していることが一因として考えられます。

厚生労働省の人口動態調査によると、令和元年の日本における推定死亡者数は1,376,000人です。この中には幼児から高齢者まで含まれていますが、全体を基に仮に計算すると、遺産分割事件が年間約15,000件発生していることから、相続の約1%が裁判所で争われていると考えられます。

相続トラブルには、親族間の軽い対立から訴訟にまで発展するケースまで幅広く存在し、「うちは仲が良いから大丈夫」と言い切れる問題ではありません。

むしろ、今後も良好な関係を維持したいのであれば、事前に相続トラブルを回避するための対策が重要です。

また、裁判所が公開しているデータによると、遺産分割事件では弁護士が関与している割合は7割を超えており、平均審理期間は約11.8か月となっています。

つまり、すべての相続のうち約1%が調停や訴訟に発展し、ほとんどのケースで弁護士が関わり、結論が出るまでに平均1年弱を要するということです。

事例1:分割しにくい遺産(不動産など)だけが残るケース

相続トラブルでよく見られるのは、不動産などの分割が難しい遺産が残る場合です。特に家や土地といった不動産は、簡単に分けることができません。
遺産分割の方法には、現物分割(実際に遺産を分ける)、代償分割(不動産を受け取らない相続人に現金を渡す)、換価分割(不動産を売却して現金を分ける)などがありますが、どの方法を取るかで相続人の間で意見がまとまらないことがよくあります。
さらに、すでにその不動産に住んでいる相続人がいる場合、その人は住み続けたいと望む一方で、他の相続人に渡すお金がないことで対立が生じることもあります。
このような問題を避けるためには、被相続人が生前に遺言書を作成し、遺産の分割方法をあらかじめ決めておくことが有効です。

事例2:寄与分や特別受益を主張する相続人がいる場合

寄与分とは、被相続人と一緒に事業を営んで財産の形成に貢献したり、介護などで被相続人の生活を支えたことに対して、相続分を多く求める主張です。被相続人と同居して介護をしていた相続人が、他の相続人より多く遺産を受け取りたいと考える場合があります。
また、特別受益として、被相続人から生前に特別な援助を受けた相続人がいる場合、その分を遺産から差し引くよう主張されることもあります。
このような状況でも、遺言書を活用することで対策が可能です。寄与分がある相続人に多くの財産を分け与えたり、特別受益の分を調整することができます。また、特別受益の持ち戻し免除を遺言書で指定することも有効です。

事例3:無理な要求や協議を無視する相続人がいる場合

中には、無茶な要求をしたり、他の相続人を協議に参加させず、自分たちだけで遺産分割を進めようとする相続人もいます。
このような場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることで、不当な要求が通らなくなり、相続人全員が協議に参加しなければならなくなります。遺産分割は全相続人が参加しなければ無効であり、協議が全員で行われることが原則です。

事例4:遺言書が偽物の疑いがある場合

遺言書が出てきたものの、それが本当に被相続人が書いたものか疑わしいケースがあります。特に自筆証書遺言の場合、筆跡鑑定が必要になることもあります。
また、相続人の一部が遺言書の内容に不満を持ち、無効を主張することもあります。
このような問題を避けるためには、遺言書を公正証書遺言として作成するのが効果的です。公正証書遺言は偽造されにくく、形式的な不備も防げます。さらに、遺言執行者を指定しておくことで、遺言内容の実現がスムーズになります。

事例5:遺留分が侵害されている場合

遺言書の内容が遺留分(相続人が最低限保証される権利)を侵害している場合、相続人は遺留分侵害額請求を行い、裁判で本来の取り分を取り戻すことがあります。
このようなトラブルを避けるためには、遺留分に配慮した遺産分割を考えることが重要です。例えば、生前贈与で多く遺産を残したい相続人に贈与を行ったり、遺留分権者に遺留分放棄を求めることが考えられます。

親族間でトラブルが起こりやすい遺産分割協議

遺産分割協議が相続トラブルの原因になりやすい理由は何でしょうか?

まず、遺産分割協議はすべての相続人が参加しなければなりません。しかし、相続人同士がもともと仲が悪い場合や、仲が良かったとしても、葬儀などで忙しい中で協議を行わなければならないため、精神的に不安定な状況で行われることが多いです。

また、親から受けた愛情の差や過去の出来事が複雑な感情を引き起こし、それが相続をきっかけに表面化することもあります。例えば、兄弟のうち一方が特にかわいがられていた場合、その不満が相続の場で爆発し、対立が深まることがあります。

さらに、相続のタイミングで金銭的な余裕がない相続人がいて、どうしてもお金が必要だという状況が絡むこともあります。場合によっては、相続人自身に問題がなくても、配偶者などが遺産分割に強く関与し、無理な要求をすることがトラブルの原因になることもあります。

遺産分割協議とは

遺産分割協議は、遺産をどのように分配するかを決めるための協議です。法律上は法定相続分が定められており、その通りに分割しても問題ありません。しかし、遺産分割協議で相続人全員が同意すれば、法定相続分とは異なる分割方法を選ぶことも可能です。
ただし、法定相続分の半分にあたる「遺留分」は相続人に保証されているため、これを侵害した場合、遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。そのため、遺産分割協議を行う際には遺留分を考慮した方が良いでしょう。

【ケース別】遺産分割協議が不要な場合

遺産分割協議が不要となるケースも存在します。

  • ケース1:相続人が一人だけ
    相続人が一人しかいない場合、遺産分割協議は必要ありません。
  • ケース2:遺言書がある
    遺言書がある場合も、遺産分割協議は不要で、遺言書の内容に基づいて遺産が分割されます。ただし、相続人が遺言書の内容に納得できない場合は、協議によって分割方法を変更することも可能です。

遺産分割協議でよくあるトラブルと解決方法

トラブル1:遺産分割協議が円滑に進まない
協議がうまく進まない場合、弁護士に依頼して交渉の代理をしてもらうのも一つの方法です。家族間では強い言葉を使いがちですが、第三者である弁護士が介入することで、冷静かつスムーズに話し合いが進むことが期待できます。また、弁護士からは法的なアドバイスや、過去の事例に基づく適切な分割方法についての助言を受けることができます。

トラブル2:遺産分割協議に相続人が参加しない
相続人が協議に応じない場合や、話し合いが成立しない場合は、家庭裁判所で調停を行うことができます。調停では調停委員が間に入り、直接の対立を避けながら話し合いを進めることができます。ただし、調停が不調に終わると裁判に移行するため、できるだけ裁判に至らないように解決を目指すことが望ましいです。

親族間のトラブル解決の鍵となる遺産分割調停

遺産分割調停について詳しく解説します。

遺産分割調停とは?

遺産分割調停は、裁判とは異なる手続きで、簡単に言えば「話し合いの場」を提供するものです。
被相続人が亡くなり、相続人同士の遺産分割協議がまとまらない場合や、話し合いすらできない状況では、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
また、法律的な判断が必要なケースでも調停が利用されます。遺産分割調停は、相続人の中の一人でも申し立てることが可能です。
協議が長引く場合や経済的に負担が大きい場合には、まず遺産分割協議案を提示し、相続人間で内諾を取ってから、郵送で協議書を回し署名・押印をしてもらう方法も取れます。ただし、口約束は「言った・言わない」のトラブルに発展しやすいため、必ず書面で残しておくことが大切です。
特に不動産が含まれる場合、相続による所有権移転には実印が押された遺産分割協議書が必要です。

遺産分割調停の流れ

遺産分割調停の基本的な流れは次の通りです。

  1. 相続人や相続財産、遺言書の有無や内容を確認・調査する。
  2. 遺産の範囲を確定し、遺産目録を作成する。
  3. 遺産分割協議を提案する。
    もし協議が進まなかった場合、次の手順に進みます。
  4. 遺産分割調停の申し立てが受理されると、月に1回程度調停が開催される(調停の期間はおよそ1年~1年半ほど)。
  5. 合意に至らなければ、最終的に裁判へ進むこともあります。

遺産分割調停に必要な書類

遺産分割調停の申し立てに必要な書類は以下の通りです。

  • 遺産分割調停申立書
  • 遺産目録
  • 相続関係図
  • その他必要に応じた書類

遺産分割調停のメリット

  • 直接相手と対面する必要がない
    調停では相手と直接話す必要がなく、感情的になりがちな場面を避けられます。調停委員が間に入ることで、冷静な話し合いが進みやすくなります。
  • 手続きが簡単で費用も抑えられる
    調停は裁判と比べて手続きが簡単で、費用も少額で済みます。また、調停は書面で審理されるものではなく、互いに話し合って解決策を見つけるプロセスです。
  • 法律的に妥当な解決が期待できる
    調停には調停委員と裁判官が参加しており、当事者間の対立が続く場合には、調停委員から現実的な解決策が提示されることもあります。裁判官も関与しているため、法律に基づいた適切な解決が得られる可能性が高いです。

遺産分割調停のデメリット

  • 全員の合意が必要
    遺産分割調停は、相続人全員が合意しなければ成立しません。一人でも反対すれば、調停は不成立となります。
  • 時間がかかる
    調停は月に1回程度しか開催されず、合意に至るまでに時間がかかることが一般的です。平均して1年ほどかかることが多く、すぐに解決することは難しい場合もあります。

遺産分割調停は、感情的な対立を避けながら、法律的に適切な解決を目指せる手段ですが、時間や全員の合意が必要であることから、必ずしもスムーズに進むわけではありません。それでも、トラブルを未然に防ぐためには有効な方法の一つです。

相続トラブルを避けたいなら弁護士への相談が最適

相続トラブルが発生しそうな兆しが見えたら、相続人としては調停を申し立てるなど、第三者の力を借りるのが賢明です。無理な要求をする相続人がいたり、特定の相続人が話し合いから排除されている場合なども、調停を利用することで公平な解決を図ることができます。

特に、寄与分を主張する場合は、生前に被相続人に寄与分を明記した遺言書を作成してもらうのが理想です。亡くなってからの主張では、認められるまでに時間がかかることが多いため、事前の準備が大切です。

被相続人としてできる最大の対策は、公正証書遺言を作成することです。公正証書遺言は法的な証拠能力が高く、公証役場に保管されるため、トラブルを防ぎつつ、安心・確実な相続手続きを進めることができます。

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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