【立川】遺留分侵害額請求サポート

こんなお悩みありませんか?

遺言書で長男に全て相続させると書かれていた
他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた

遺留分侵害が発生する最も多いケースとは?

遺言書で、自分の相続分がないという場合が多いです。

また、遺留分を請求する立場だけではなく、遺留分を請求されることもあります。

●亡くなったお父さんの遺言書に「すべての財産をあなたに相続させる」と記載されており、他の相続人から遺留分侵害額請求をされてしまった。
●生前に多額の財産を贈与されていたが、他の相続人から遺留分侵害額請求をされてしまった。

琉球法律事務所の遺留分獲得サポート

1. 相続に強い弁護士があなたの代わりに交渉!

弁護士が代わりに交渉することで、こちら側の要求を通しやすくなります。相手側の争点を整理することで、相続問題をスムーズに進めるための基盤が整えます。

2. 不動産の適切な査定を出します!

遺留分が侵害されているおおよその場合、不動産が含まれています。

居住用不動産の相続で最も重要なのは、正確な査定を行うことです。現預金とは異なり、不動産の評価額を明確にするには専門家の助けが必要です。

当事務所では、弁護士資格と宅地建物取引士の両方の資格所有者が在籍しているなど、不動産にも強い沖縄屈指の弁護士事務所です。査定の結果を単なる数字として捉えるのではなく、お客様の立場に基づいた適切な作戦を練り、相続協議を有利に進めるための材料として活用します。

3. 遺留分は法的に取得可能

遺留分は民法で定められた相続人の法的な権利として保障されており、法的に取得することが可能です。

最終的に相手が拒否をしたとしても、基本的には相続することが可能です。

遺留分侵害額請求サポートの基本的な流れ

①無料相談で方針を決定

遺留分侵害額請求のサポートにおける最初のステップは「無料相談」です。

この相談の場では、専門の弁護士がご相談者様の状況やご希望を詳しくお伺いし、どのような方針で進めていくかを一緒に検討・決定します。相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

※以下のようにまだご依頼の意向がない方でもOKです!

  • まずは財産調査だけお願いしたい
  • 調停で勝てる可能性があるのか知りたい

内容証明郵便の送付

遺留分侵害額請求を行うには、生前贈与や遺言によって多額の財産を受け取った相手に対し、内容証明郵便で意思表示を行います。

口頭では後に言った言わないの争いが起きる可能性があるため、必ず内容証明郵便をお送りします。相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しないと、時効により請求権が消滅するため注意が必要です。

③調停による遺留分侵害額の請求

相続人同士の話し合いがまとまらない場合には、裁判所に調停を申し立てをおこないます。調停では、調停委員が双方の意見を聞きながら仲介してくれるため、直接話し合うよりも妥協点を見つけやすくなります。

ただし、調停委員は中立の立場であり、どちらの主張が正しいかを判断するわけではありません。そのため、しっかりと準備し、自分の主張を整理して臨む必要があります。特に遺留分侵害額請求の場合には法的知識が求められるため、弁護士に相談し、可能であれば依頼することをお勧めします。

④訴訟による遺留分侵害額の請求

調停で解決しなかった場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起する必要があります。

訴訟では、裁判官が法と証拠に基づいて判断するため、法的な主張とそれを裏付ける証拠をしっかりと準備することが求められます。訴訟の準備には専門的な知識が必要であり、適切な証拠を収集し、整理して提出することが重要です。訴訟を提起する際には、弁護士に相談し、どのような証拠が必要か、訴訟準備の進め方についてアドバイスを受けることを強くお勧めします。

遺留分侵害額請求を行うには、遺産の内容や生前贈与、遺贈の内容を調査し、請求できる遺留分侵害額を計算する必要があります。これらの作業は複雑であり、一般の方が行うのは難しいため、遺留分侵害額請求を行う際には、弁護士のサポートを受けることをお勧めします。

遺留分侵害額請求サポート項目

項目対応可能事項
ご相談(初回30分無料)
被相続人の出生から死亡までの戸籍の取得
相続に全員の戸籍の取得
取得した戸籍のチェック業務
住民票の取得
相続関係説明図の作成
遺留分侵害額請求の代理人活動
調停・審判の代理人活動
固定資産評価証明書の取得
遺産分割協議書の作成(1通)
相続登記の申請
登記事項証明書の取得
預貯金の名義変更
料金(3つの合計金額)
※手続きの組み合わせによって料金が異なります。
お客様が取得された金額の10~20%程度

以下の図に沿って、お客様に必要な手続き・代理人活動を行います。「書類の有無」であったり、「財産の種類」、「相続人の数・内容」の組み合わせが無限にあるため、ご相談時にお見積もりをお出しします。

また、放置をし過ぎた結果、専門家にも対応できなくなる場合もあります。まずは一度ご相談にいらしてください

当事務所の具体的な解決事例

【理不尽な相続】兄弟が平等な遺産分割を拒否!?法定相続分の獲得するまでの事例

依頼前の状況

ご相談者様は5人兄弟(兄4名)の末っ子でした。遺産分割の話し合いでは長男が主導となり、男兄弟4人で同盟を結び、「長女であるご相談者様には一切相続させない」方向で話し合いが進められました。
長男はご相談者様に「遺産分割協議書に同意しろ」と執拗に迫ってきました。ご相談者様としても、自身も子どもの1人であることから、長男が主張している分割方法には納得できないと伝えました。しかし、長男はご相談者様の話に聞く耳を持たず、それどころか、何度も電話をかけてくるようになりました。
ご相談者様は気が滅入ってしまい、長男からの電話を無視していましたが、今度はメールで「来週、自宅に行くから。その時に遺産分割協議書に署名と押印をするように。そうしないと許さない。●●家を崩壊させるつもりなのか」という脅しともとれるメッセージまで送ってきました。
そのような状況の中で、ご相談者様は、長男の要求に自分自身ではどうしたらよいのか分からなくなり、当事務所にご相談に来られました。

依頼内容

当事務所は、上記のご相談を受け、「ご相談者様にも、法定相続分を獲得する権利があるので安心してください」と説明しました。また、当事務所の腕の立つ弁護士が対応すれば、その権利を実現できることをお伝えしました。

対応と結果

当事務所はその場ですぐに、長男に対して電話で以下のことを伝えました。

①今回の遺産分割についてご相談者様の代理人となったこと
②今後の遺産分割協議については、ご相談者様に連絡するのではなく当事務所に連絡すること。

しかし長男は、「本人に話をすることがある」等と主張してきましたが、当事務所から、ご相談者様が長男と連絡を取り合うことを望んでいないと説明し、必ず当事務所に連絡するように伝えました。
この一件から、長男からご相談者様に対する連絡や訪問は一切なくなりました。その場にいたご相談者様からは、「他の事務所も相談したけど、その場で長男に連絡してくれるところはなかった。通話内容を聞いていて安心した。本当にありがとう。」と言っていただけました。
その後、当事務所は家庭裁判所に対して調停の申立てをし、法定相続分を取得する内容の調停を無事成立することができました。

【遺留分侵害】兄が全ての遺産を相続!?弁護士の力によって600万円の遺産を相続できた事例

依頼前の状況

ご相談者様は、生前の父から「遺産のうちの1つの土地については、お前に相続させるつもりだ。」と聞いていました。しかし、ご相談者様の兄がすべて相続をしてしまったのです。

依頼内容

ご相談者様はこのような相続に納得がいかず、「土地を取得をしたい」と当事務所にご相談に来られました。

対応と結果

通常であれば遺留分(最低限の取り分)を請求して、その分の金銭を得ることになります。

しかし本件では、ご相談者様が土地の取得を希望していたため、弁護士が間に入り遺産分割協議によって土地を取得することを目指しました。(※現行法では、遺留分侵害請求は金銭のみ可能になります。)

預貯金の額、不動産の評価等の財産調査を徹底的に行い、遺留分で取得できる金額を算定して交渉に臨みました。
遺留分の請求による金額が多額であったため、相手(ご相談者様の兄)はお金を払うよりも土地の1つをご相談者様に取得させるということを選び、結果として、ご相談者様が希望した600万円分の土地を取得することができました。
(※再度になりますが、現行法では、遺留分侵害請求は金銭のみ可能になります。)

見積もり・詳しい説明は無料相談で。

当事務所では、初回相談は30分無料となっております。

「自分は依頼した方がいいのかどうか知りたい」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「今いる状況をなんとかしたい」

などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。お気軽にご相談ください。

弁護士による相続の相談実施中!

当事務所では、初回相談は30分無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」

などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。お気軽にご相談ください。

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