
時効があるため 迷っているうちに権利が消滅することも…。
なぜ、当事務所の遺留分侵害額請求は、着手金が無料なのか?
相続紛争では、弁護士に依頼したいと思っても 「費用がかかるかもしれない…」 という不安から、一歩を踏み出せない方が多くいらっしゃいます。
そこで、当事務所では 着手金を無料にし、成果報酬型のサービスを採用しました。
この仕組みにした理由は、大きく分けて以下の3つです。

1. もともと弁護士の料金規定には「着手金」があった
かつて、旧弁護士会の料金規定では 「着手金」 が必ず発生する仕組みでした。
つまり 「勝ち負けに関係なく、依頼した時点で費用が発生する」 というのが一般的でした。
しかし、遺留分請求は、基本的に主張が通るケースが多いため、お客様に最初から費用を負担させる必要があるのか?という疑問がありました。
2. 遺留分請求は、基本的に経済的利益が得られるケースが多い
遺留分は、法律(民法1042条)によって法定相続人に保障された最低限の取り分です。
遺言などで全く遺産をもらえなかったとしても、遺留分を請求すれば、原則として認められます。
つまり、弁護士費用の大部分を「成功報酬」にしても、十分にサービスが成り立つと考えました。
3. 正当な仕事で正当な報酬を得るため、着手金無料・成果報酬型に
そこで、当事務所では 着手金を無料にし、成果報酬型の料金体系を導入。
これにより、お客様は リスクを負うことなく、まずは安心して弁護士に依頼できる 仕組みを作りました。
当事務所は 「正当な仕事に対して、正当な報酬を得る」 ことを大切にしています。
こんなお悩みありませんか?

\当事務所の弁護士にお任せください/

遺産分割の問題で「本当に自分の取り分を受け取れるのだろうか」と不安を感じていませんか?
弁護士に依頼することで、法律の専門知識と冷静な交渉力を活用し、財産を受け取れる可能性を大きく高めることができます。
琉球スフィアの遺留分獲得サポート
1. 相続に強い弁護士があなたの代わりに交渉!
弁護士が代わりに交渉することで、こちら側の要求を通しやすくなります。相手側の争点を整理することで、相続問題をスムーズに進めるための基盤が整えます。

2. 不動産の適切な査定を出します!
遺留分が侵害されているおおよその場合、不動産が含まれています。
居住用不動産の相続で最も重要なのは、正確な査定を行うことです。現預金とは異なり、不動産の評価額を明確にするには専門家の助けが必要です。
当事務所では、弁護士資格と宅地建物取引士の両方の資格所有者が在籍しているなど、不動産にも強い沖縄屈指の弁護士事務所です。査定の結果を単なる数字として捉えるのではなく、お客様の立場に基づいた適切な作戦を練り、相続協議を有利に進めるための材料として活用します。

3. 遺留分は法的に取得可能
遺留分は民法で定められた相続人の法的な権利として保障されており、法的に取得することが可能です。
最終的に相手が拒否をしたとしても、基本的には相続することが可能です。

相続できた!お客様の事例は?


弁護士費用はいくらくらい?
あなたの遺留分が300万円を超えているなら、弁護士費用を差し引いても、100万円は手元に残ります。
相続財産が300万円以下の場合※1
・弁護士費用:88万円
・お客様の手元に残る金額:1,900,000円
※1 遺留分の金額が300万円以下の方は、300万円の時とみなして弁護士報酬を設定させていただきます。
相続財産が500万円の場合
・弁護士費用:110万円
・お客様の手元に残る金額:3,900,000円
相続財産が1000万円の場合
・弁護士費用:132万円
・お客様の手元に残る金額:8,680,000円
相続財産が3000万円の場合
・弁護士費用:352万円
・お客様の手元に残る金額:2,648,000円
弁護士費用
着手金 | 無料 |
---|---|
報酬金 | 得られた経済的効果を基準 300万円以下 → 22% + 22万円 300~3000万未満 → 16.5% + 38.5万円 3000万円以上 → 11% + 203.5万円 |
以下のような方はお断りしております。
遺留分の請求ができない方(当事務所にいらっしゃっても受任できない方)は以下に記載しました。
遺留分の請求ができない方
ケース | 内容 |
---|---|
時効の成立 | 遺留分の侵害を知ってから1年、または相続開始から10年経過 |
遺留分のない相続人 | 兄弟姉妹(遺留分があるのは、妻・子・親)(第二順位まで) |
相続欠落・排除 | 殺人未遂、詐欺、虐待等により相続権を失った場合 |
対象財産がない | 遺贈や生前贈与がなく、侵害が認められない場合 |
時効の成立 | 遺留分の侵害を知ってから1年、または相続開始から10年経過 |
---|---|
遺留分のない相続人 | 兄弟姉妹(遺留分があるのは、妻・子・親)(第二順位まで) |
相続欠落・排除 | 殺人未遂、詐欺、虐待等により相続権を失った場合 |
対象財産がない | 遺贈や生前贈与がなく、侵害が認められない場合 |
遺留分侵害額請求サポートの基本的な流れ
①無料相談で方針を決定
最初のステップは「法律相談」です。
この相談の場では、どのような方針で進めていくかを一緒に検討・決定します。
ご依頼されるお客様は無料となっております。(相談だけの場合は5,500円いただきます。)
※以下のようにまだご依頼の意向がない方でもOKです!
- まずは財産調査だけお願いしたい
- 調停で勝てる可能性があるのか知りたい
②内容証明郵便の送付
遺留分侵害額請求を行うには、内容証明郵便で意思表示を行います。
口頭では後に言った言わないの争いが起きる可能性があるため、書面で残しておく必要があります。
③調停による遺留分侵害額の請求
相続人同士の話し合いがまとまらないときは、裁判所に調停の申し立てをします。
調停では、調停委員が仲介をしてくれるため、直接話し合うよりも妥協点を見つけやすくなります。
ただし、調停委員は中立の立場であり、どちらの主張が正しいかを判断するわけではありません。
そのため、弁護士がお客様に代わって、相手側に請求を行います。
④訴訟による遺留分侵害額の請求
調停で解決しなかった場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起する必要があります。
訴訟では、裁判官が法と証拠に基づいて判断するため、法的な主張とそれを裏付ける証拠をしっかりと準備することが求められます。
訴訟の準備には専門的な知識が必要であり、適切な証拠を収集し、整理して提出することが重要です。訴訟を提起する際には、弁護士に相談し、どのような証拠が必要か、訴訟準備の進め方についてアドバイスを受けることを強くお勧めします。
遺留分侵害額請求を行うには、遺産の内容や生前贈与、遺贈の内容を調査し、請求できる遺留分侵害額を計算する必要があります。これらの作業は複雑であり、一般の方が行うのは難しいため、遺留分侵害額請求を行う際には、弁護士のサポートを受けることをお勧めします。
時効があるため 迷っているうちに権利が消滅することも…。
当事務所の具体的な解決事例
【理不尽な相続】兄弟が平等な遺産分割を拒否!?法定相続分の獲得するまでの事例
依頼前の状況
ご相談者様は5人兄弟(兄4名)の末っ子でした。遺産分割の話し合いでは長男が主導となり、男兄弟4人で同盟を結び、「長女であるご相談者様には一切相続させない」方向で話し合いが進められました。
長男はご相談者様に「遺産分割協議書に同意しろ」と執拗に迫ってきました。ご相談者様としても、自身も子どもの1人であることから、長男が主張している分割方法には納得できないと伝えました。しかし、長男はご相談者様の話に聞く耳を持たず、それどころか、何度も電話をかけてくるようになりました。
ご相談者様は気が滅入ってしまい、長男からの電話を無視していましたが、今度はメールで「来週、自宅に行くから。その時に遺産分割協議書に署名と押印をするように。そうしないと許さない。●●家を崩壊させるつもりなのか」という脅しともとれるメッセージまで送ってきました。
そのような状況の中で、ご相談者様は、長男の要求に自分自身ではどうしたらよいのか分からなくなり、当事務所にご相談に来られました。
依頼内容
当事務所は、上記のご相談を受け、「ご相談者様にも、法定相続分を獲得する権利があるので安心してください」と説明しました。また、当事務所の腕の立つ弁護士が対応すれば、その権利を実現できることをお伝えしました。
対応と結果
当事務所はその場ですぐに、長男に対して電話で以下のことを伝えました。
①今回の遺産分割についてご相談者様の代理人となったこと
②今後の遺産分割協議については、ご相談者様に連絡するのではなく当事務所に連絡すること。
しかし長男は、「本人に話をすることがある」等と主張してきましたが、当事務所から、ご相談者様が長男と連絡を取り合うことを望んでいないと説明し、必ず当事務所に連絡するように伝えました。
この一件から、長男からご相談者様に対する連絡や訪問は一切なくなりました。その場にいたご相談者様からは、「他の事務所も相談したけど、その場で長男に連絡してくれるところはなかった。通話内容を聞いていて安心した。本当にありがとう。」と言っていただけました。
その後、当事務所は家庭裁判所に対して調停の申立てをし、法定相続分を取得する内容の調停を無事成立することができました。
【遺留分侵害】兄が全ての遺産を相続!?弁護士の力によって600万円の遺産を相続できた事例
依頼前の状況
ご相談者様は、生前の父から「遺産のうちの1つの土地については、お前に相続させるつもりだ。」と聞いていました。しかし、ご相談者様の兄がすべて相続をしてしまったのです。
依頼内容
ご相談者様はこのような相続に納得がいかず、「土地を取得をしたい」と当事務所にご相談に来られました。
対応と結果
通常であれば遺留分(最低限の取り分)を請求して、その分の金銭を得ることになります。
しかし本件では、ご相談者様が土地の取得を希望していたため、弁護士が間に入り遺産分割協議によって土地を取得することを目指しました。(※現行法では、遺留分侵害請求は金銭のみ可能になります。)
預貯金の額、不動産の評価等の財産調査を徹底的に行い、遺留分で取得できる金額を算定して交渉に臨みました。
遺留分の請求による金額が多額であったため、相手(ご相談者様の兄)はお金を払うよりも土地の1つをご相談者様に取得させるということを選び、結果として、ご相談者様が希望した600万円分の土地を取得することができました。
(※再度になりますが、現行法では、遺留分侵害請求は金銭のみ可能になります。)
よくある質問
- 相談料は費用がかかるのですか?
-
1時間5,500円でご案内しておりますが、その場でご依頼になった場合は、料金はいただかず、一度お持ち帰りいただく場合は、弁護士費用からお値引きいたします。
- オンライン面談は可能でしょうか?
-
着手金無料にしているため、面談は対面のみとさせていただいております。直接会って話すことで、お客様に、本当にこの弁護士がよいか判断してもらうためでもあります。
- 遺留分がもらえるかどうかは、事前に判断できるものでしょうか?
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遺留分侵害額請求が認められない場合を除いては、基本的にはもらえるものと思ってもらって構いません。(法律上そうなっています。)
◆認められない場合
時効の成立 遺留分の侵害を知ってから1年、または相続開始から10年経過 遺留分のない相続人 兄弟姉妹(遺留分があるのは、妻・子・親)(第二順位まで) 相続欠落・排除 殺人未遂、詐欺、虐待等により相続権を失った場合 対象財産がない 遺贈や生前贈与がなく、侵害が認められない場合