遺留分と兄弟!相続時の注意点と対策を弁護士が解説

「遺留分と兄弟」は、兄弟間での相続における遺留分に関する問題を扱うテーマです。遺留分は、一定の相続人が最低限受け取ることができる法定の権利であり、兄弟間での相続トラブルの原因になることがあります。遺留分とは何か、兄弟間での具体的なケースやトラブル、そしてその解決策や法的対策について分かりやすく解説します。相続における遺留分の基本を知りたい方、兄弟間の相続でトラブルを避けたい方に役立つ情報を提供します。

目次

遺留分とは

遺留分とは、特定の相続人に最低限保障される相続財産の権利です。遺言であっても、この権利を奪うことはできません。もし遺留分に満たない財産しか相続できなかった場合、遺留分を侵害している相手に対して金銭の支払いを求めることができます。これを「遺留分侵害額請求」と言います。

例えば、遺言書に「すべての財産を長男に相続させる」と記載されていても、次男は「遺留分が侵害されている」と主張し、法定の最低限の財産を請求する権利を持っています。

ただし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められておらず、遺留分侵害額請求を行うことはできません。

なぜ兄弟姉妹には遺留分がないのか?

相続人には順位があり、配偶者以外の相続人はその順位に従います。第1順位は子などの直系卑属、第2順位は親などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。第1順位の相続人がいる場合、第2順位以下の人は相続人になりません。

そのため、兄弟姉妹が相続人となるのは、直系卑属や直系尊属がいないケースに限られます。

兄弟姉妹には遺留分が認められていない理由は、亡くなった人との血縁関係や生活関係が、子や親ほど密接でないこと、そして相続人としての必然性が低いことが挙げられます。

血縁関係や生活関係が遠い

兄弟姉妹は、子や親と比べると血縁関係が薄く、生活面での関わりも少ないことが多いため、遺留分が認められていないと考えられます。

相続人としての必然性が低い

兄弟姉妹は第3順位の相続人であり、子や親とは異なり、相続人としての必然性が低いため、このことも遺留分が認められない理由の一つです。

遺言書で相続から除外された兄弟姉妹が遺産を取得する方法

兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書によって相続分が減らされたり、全く取得できなくなった場合でも、遺留分侵害額請求を行うことはできません。しかし、遺留分侵害額請求以外にも、兄弟姉妹が遺産を得る方法がいくつか存在します。ここでは、その方法を3つ紹介します。

遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行う

通常、遺言書に従って遺産が分配されますが、相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行うことが可能です。例えば、遺言書に「全財産を妻に相続させる」と書かれていたとしても、妻が同意すれば、兄弟姉妹にも一部の遺産を分割することができます。これにより、兄弟姉妹は遺産を取得できる可能性が生まれます。

ただし、全相続人の同意が必要です。このため、遺言書により全財産を得る予定の相続人(たとえば妻)の同意を得るのは簡単ではないかもしれません。合意が得られるかどうかは、相続人同士の関係性や遺産の状況によります。

遺言書の無効や取消しを主張する

遺言書が無効と判断されれば、その効力が失われ、法定相続に基づいて遺産が分割されます。この場合、兄弟姉妹も相続人として遺産を取得する権利が発生します。兄弟姉妹が遺産を取得するためには、遺言書の無効や取消しを主張する方法があります。

遺言書が無効となる主なケースは以下の通りです。

  • 遺言書が法律で定められた方式に従っていない場合(民法第960条)
  • 遺言の内容が不明確で、作成者の意思が読み取れない場合
  • 公序良俗に反する内容が含まれている場合(民法第90条)
  • 遺言作成時に15歳未満であった場合(民法第961条)
  • 作成者が遺言の内容を理解できる状態でなかった場合(民法第963条)
  • 遺言書が偽造されている場合

また、以下のケースでは遺言書を取消すことができます。

  • 錯誤(誤解)に基づいて遺言書が作成された場合(民法第95条第1項)
  • 詐欺や脅迫によって遺言書が作成された場合(民法第96条第1項)

新たに発見された遺産を遺産分割の対象にする

もし、遺言書で言及されていない遺産が新たに発見された場合、その遺産は遺産分割の対象となります。この場合、相続人全員で協議を行う必要があり、兄弟姉妹もその協議に参加できる可能性があります。

ただし、遺言書で相続分が明確に定められている場合、兄弟姉妹が遺産分割に参加できない可能性もあります。また、遺言書に新たに発見された遺産の取り扱いが記載されている場合、その内容に従う必要があります。

遺留分がない兄弟姉妹が取れる相続対策

兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、他の相続人に全財産が渡る遺言書が残された場合でも、遺留分侵害額請求権を行使することはできません。また、適法に作成された遺言書に対して無効や取消しを主張することも難しいです。

遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行うことは理論上可能ですが、全ての相続人の同意が必要なため、現実的には困難を伴います。このような状況で、兄弟姉妹が遺産を得るためには、事前に適切な対策を講じることが重要です。

被相続人と事前に話し合いをしておく

遺産の分配は原則として遺言者の意思に基づき自由に決めることができます。したがって、遺産を取得したい場合には、被相続人と生前から良好な関係を築き、相続について話し合いをすることが大切です。普段からコミュニケーションを取り、「兄弟姉妹にも遺産を残したい」と考えてもらえるような信頼関係を構築しておくことで、遺言書に反映してもらえる可能性が高まります。

被相続人と一緒に弁護士に相談する

被相続人と良好な関係にある場合、相続に関する相談を共に弁護士に依頼することも一つの方法です。事前に被相続人の同意を得て、弁護士に相談の同席をお願いすることで、自分の希望を伝える機会が生まれる可能性があります。ただし、最終的に弁護士は被相続人の意思を尊重して対応するため、あまり期待しすぎないことが重要です。同席が許可された場合には、自分の希望を軽く述べる程度にとどめておくのが良いでしょう。

弁護士 御厨

亡くなった人の兄弟姉妹は、血縁や生活関係が比較的薄いことから、遺留分の権利は認められていません。そのため、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求を行うことができません。しかし、遺言書に異議を唱えて遺産分割協議を提案する、遺言書の無効や取消しを主張する、未発見の遺産を分割対象にするなどの方法で、遺産を取得できる可能性はあります。
遺言書の内容に納得できない場合や相続に関する不安がある場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

(この記事の情報は2023年6月1日時点のものです。)

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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