「不動産相続放棄」とは、相続人が不動産を含む遺産の相続権を放棄する手続きです。不動産の相続には維持費や税金などの負担が伴うため、不要な負担を避けたい場合に有効です。しかし、相続放棄には法的な手続きが必要で、期限や条件も定められているため、事前にしっかりと理解しておくことが重要です。本記事では、不動産相続放棄のメリットやデメリット、具体的な手続きの流れ、注意点について詳しく解説します。
土地や不動産は相続放棄できるか?
空き家となった実家や不動産を相続することが決まっても、手続きをすれば相続放棄が可能です。相続放棄を行うと、たとえ親の財産であってもあなたとの関係は完全に切れ、固定資産税の支払いや財産の管理義務から解放されます。
ただし、民法の規定により、相続放棄をした後でも、次の相続人が財産の管理を始めるまで、相続放棄をした人が一時的に管理を続けなければならない場合があります。この点には注意が必要です。
相続放棄は3カ月以内に
相続放棄をするには、相続が発生したことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。親が借金を抱えているなどの理由で相続放棄を考えている場合、限定承認という選択肢もあります。
限定承認は、遺産の範囲内で債務を引き受ける制度で、遺産の内容が不明な場合に利用されます。期限内に相続放棄や限定承認をしない場合、自動的に全ての財産を受け入れる「単純承認」と見なされます。単純承認では、プラスの遺産もマイナスの遺産もすべて相続することになります。
なお、相続放棄は1人で手続きできますが、限定承認は共同相続人全員で申し立てる必要があります。
相続放棄後は他の相続人に通知を
相続放棄は自分一人で手続きが可能ですが、他に法定相続人がいる場合、その相続人の取り分が増えることになります。同じ順位の相続人が誰もいない場合、次の順位の法定相続人に相続権が移ります。そのため、相続放棄後は関係者に連絡をしておきましょう。
法定相続人の順位は以下の通りです。
- 配偶者は常に相続人
- 第一順位:子や孫(直系卑属)、代襲相続人
- 第二順位:父母や祖父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹、代襲相続人
たとえば、親の財産を子どもが2人とも相続放棄した場合、相続権は第二順位の父母に移ります。父母や祖父母がいない、または相続放棄した場合には、兄弟姉妹に相続権が移行します。
なお、子が亡くなっている場合、その子に孫がいれば、孫が代襲相続人となりますが、相続放棄をした場合は孫に相続権が移ることはありません。
誰も相続する人がいない不動産はどうなる?
法定相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産はどうなるのでしょうか?例えば、被相続人(亡くなった方)に多額の借金があるために全員が相続放棄を選んだ場合、債権者は借金の返済を諦めるしかないのでしょうか?
実際には、相続放棄がされた後でも、相続債権者が家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てることができます。相続財産管理人は弁護士などの専門家が選ばれ、被相続人の資産や負債の状況を確認し、プラスの財産があればその処分を行い、債権者に配当を支払う手続きを進めます。
もし手続き後に財産が残った場合、その財産は最終的に国庫に帰属します。ただし、相続財産管理人は相続債権者の申し立てがない限り選任されません。また、相続財産管理人の選任には予納金が必要で、選任されたからといって必ず配当が受けられるわけではないため、選任が行われないケースもあります。
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いらない不動産だけ相続放棄できるか?
相続において、預貯金や借金などのプラス・マイナスの財産は、原則すべてを受け継ぐことになります。まずは相続放棄の基本を押さえ、不要な不動産を手放す方法について確認していきましょう。
原則として、不要な不動産だけの相続放棄はできない
すべての財産を引き継ぐ「単純承認」か、全てを放棄する「相続放棄」が基本です。ただし、特定の手続きを経れば「限定承認」として、プラス財産からマイナス財産を清算し、残った財産を相続する方法を取ることも可能です。
不要な不動産を手放す方法
相続放棄ができない場合でも、不要な不動産を手放す方法はいくつかあります。以下の方法を確認してみましょう。
近隣の人に譲渡する
相続した不動産が遠方にある場合、近隣の住民に譲渡することができます。購入してもらうか、無償で引き取ってもらうかは需要次第ですが、まずは地域の不動産会社に相談してみると良いでしょう。
市町村へ寄付する
市町村への寄付も一つの方法です。立地によっては、公園や公共施設として土地が活用される場合もあります。ただし、市町村が必ずしも寄付を受け取る義務はないため、不要と判断されれば引き受けてもらえない可能性があります。
相続土地国庫帰属法の活用
2023年に施行された「相続土地国庫帰属法」を利用することで、相続した土地を国に帰属させることができます。この制度を活用すれば、不要な土地を手放すことが可能です。
「相続土地国庫帰属制度」とは
「相続土地国庫帰属法」を活用すれば、不要な土地を手放すことができる可能性があります。この制度の概要や、適用条件、対象外となる土地について詳しく解説します。
「相続土地国庫帰属法」で不要な土地を手放せる
相続土地国庫帰属法は、令和5年4月27日に施行されました。この法律は、「相続した土地があるが遠方で使う予定がない」「土地の管理負担が大きい」といった相続人を支援するために制定されました。また、今後発生する所有者不明の土地を防ぐことを目的としています。この制度を利用することで、不要な土地を国庫に帰属させることが可能です。
「相続土地国庫帰属法」の対象となる土地
ただし、すべての土地が対象となるわけではなく、申請すれば無条件で手放せるわけではありません。土地の所有権を放棄するためには、負担金の支払いが必要です。この負担金は土地の条件に応じて異なり、国有地管理にかかる10年間の標準的な費用として計算されます。
法務省が示している負担金の具体例は以下の通りです。
- 宅地:面積に関わらず20万円(都市計画区域内では面積に応じて算定)
- 田畑:面積に関わらず20万円(田畑の要件によっては面積に応じて算定)
- 森林:面積に応じて算定
- その他(雑種地・原野等):面積に関わらず20万円
さらに、審査手数料として土地一筆あたり1万4000円が必要です。土地を手放す際の費用とメリットを比較し、慎重に検討しましょう。
「相続土地国庫帰属法」で放棄できない土地
「相続土地国庫帰属法」でも、放棄できない土地があります。
建物が建っている土地
建物が建っている土地は、「相続土地国庫帰属法」の対象外です。そのため、ビルや住宅、納屋などの建造物がある場合は、建物を取り壊して、更地にしてから申請することになります。
土壌汚染
土壌汚染がある土地は放棄することができません。
担保権や使用収益権が設定されている土地
担保権、つまり銀行のローンなどで抵当権が設定されている土地も手放すことができません。ローンを完済するなどして抵当権を抹消してから申請する必要があります。
また、賃借権などの使用収益権が設定されている土地も手放すことはできません。
その他
その他、通路などで他人に利用されている土地や、所有権など権利関係を争っている土地についても対象外です。
(この記事は2020年4月1日時点の情報に基づいています)
土地や不動産の相続人となった場合でも、法律で定められた期間内であれば相続放棄を行うことが可能です。相続放棄をすると、その財産に対する義務はなくなりますが、その権利は次の順位の相続人に移行します。トラブルを避けるためにも、相続放棄を行った際は、必ず関係者に連絡をすることが大切です。
また、相続放棄をしても、次の管理者が決まるまでの間は、財産の管理義務が残る点にも注意が必要です。