相続税の障害者控除とは
相続税の障害者控除は、障害者が相続人となる場合に、相続税額から一定額が差し引かれる制度です。
障害者の生活を支える制度
多くの障害者は、親族による扶養を受けていますが、その扶養者が亡くなった際に、障害者が多額の相続税を負うと生活が困難になることがあります。このような状況に配慮して、障害者控除により相続税の負担を軽減し、生活の安定を図る制度です。
税額控除の効果
障害者控除は、相続税の税額そのものを直接減額するため、相続財産の一部を控除する基礎控除などと比べて、より大きな軽減効果を期待できます。
障害者控除をはじめ、相続税を軽減するための特例や控除にはさまざまなものがあります。適用条件が異なるため、具体的な対策を考える際には、専門家に相談することをお勧めします。
相続税の障害者控除の要件とは
相続税の障害者控除を受けるためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 85歳未満の障害者であること
- 日本国内に住所があること
- 法定相続人であること
- 相続財産を取得すること
それぞれの条件を詳しく見ていきましょう。
85歳未満の障害者であること
控除を受けるためには、相続開始時に85歳未満であり、かつ障害者であることが求められます。対象となる障害者には、一般障害者と特別障害者が含まれ、具体的には以下のような方々が該当します。
【一般障害者】
- 知的障害者と判定され、重度ではない者
- 精神障害者保健福祉手帳で障害等級2級または3級とされた者
- 身体障害者手帳で3級~6級の障害を持つ者
【特別障害者】
- 重度の知的障害者と判定された者
- 精神障害者保健福祉手帳で1級と記載された者
- 身体障害者手帳で1級または2級の障害を持つ者
また、申請中の手帳が後に交付された場合や、成年後見人が指定されている場合も、障害者控除の対象となることがあります。
日本国内に住所があること
相続税の障害者控除を受けるためには、相続や遺贈により財産を取得した際に、日本国内に住所があることが条件です。ただし、以下の場合には控除が適用されないことがあります。
- 相続人が一時居住者である場合
- 被相続人が外国籍または非居住者である場合
法定相続人であること
障害者控除は、法定相続人のみが対象です。たとえ障害者の孫が遺贈で財産を取得しても、法定相続人でない場合や代襲相続人でない場合には、控除を受けることはできません。
相続財産を取得すること
障害者控除を適用するためには、相続人が障害者であり、かつ財産を取得していることが前提です。仮に相続税額から控除できない部分があった場合、扶養義務者である他の相続人の相続税から控除することが可能ですが、障害者本人が財産を取得していなければ、この適用も受けられません。
相続税の障害者控除の計算方法
相続税の障害者控除は、以下の計算方法に基づいて行います。
障害者控除の計算式
障害者控除の額は、次のように算出します。
障害者控除の額=(85歳-相続開始日時点の障害者の年齢)×10万円(特別障害者の場合は20万円)
年齢は相続開始時点の満年齢で計算されます。たとえば、一般障害者である相続人が20歳5か月の時点で相続が発生した場合、年齢は20歳として計算します。この場合、控除額は「(85歳-20歳)×10万円=650万円」となります。
障害者控除額が相続税額を超える場合
障害者控除の額が、障害者本人の相続税額を上回る場合、差額は扶養義務者の相続税額から控除できます。扶養義務者には、配偶者や3親等内の直系血族(両親、子、孫など)、兄弟姉妹が含まれます。扶養義務者が複数いる場合、協議によって控除額を決めます。
障害者控除の計算例
具体例として、次のケースを見てみましょう。
- 相続人は2人の子供で、次男が一般障害者
- 兄(60歳)…相続税額100万円
- 弟(55歳5か月)…相続税額30万円
ステップ1:障害者控除額の計算
(85歳-55歳)×10万円=300万円
ステップ2:弟の相続税額からの控除
弟の相続税30万円-控除額30万円=納税額0円
ステップ3:兄の相続税からの控除
兄の相続税100万円-控除額100万円=納税額0円
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障害者控除の申請に必要な書類
障害者控除を適用する場合、相続税申告書に次の書類を添付する必要があります。
- 未成年者控除額・障害者控除額の計算書
- 障害者手帳のコピーなど、要件を満たしていることを証明する書類
これらの書類は国税庁のウェブサイトからダウンロード可能です。
障害者控除を利用する際の注意点
相続時に障害者であること
障害者控除は、相続開始時点(被相続人の死亡時)に障害者であることが条件です。相続後や申告時に障害者となった場合は適用されません。ただし、相続開始時に障害者手帳を申請中の場合や、医師の診断書で障害の程度が証明されている場合は、適用が認められることがあります。
2回目の適用時の計算
2回目以降に障害者控除を適用する場合、計算方法が変わります。1回目の控除後に、さらに相続が発生した場合、1回目に残った控除額と2回目の年齢で計算した控除額の少ない方が適用されます。
納税額が0円の場合
障害者控除を適用して相続税が0円になった場合、相続税申告書の提出は不要です。しかし、控除額の詳細を記録しておかないと、次回の相続での計算が困難になるため、控除の記録は残しておくことをお勧めします。
障害者控除に関するよくある質問
障害者控除について、よく寄せられる質問にお答えします。
Q. 要介護認定を受けている場合、障害者控除は適用されますか?
要介護認定を受けているだけでは、障害者控除の適用対象にはなりません。ただし、要介護者でも、身体障害者手帳に身体上の障害が記載されている場合や、児童相談所や精神保健指定医などから知的障害者と判定された場合は、障害者控除の適用が可能です。この際、市区町村長等に「障害者控除対象者認定書」を申請し、認定を受ける必要があります。
Q. 療育手帳を持っている場合、障害者控除は適用されますか?
はい、療育手帳は児童相談所や知的障害者更生相談所が知的障害者と判定した際に交付されるため、療育手帳を持っている相続人も障害者控除を受けることができます。
Q. 祖父が障害のある孫に遺贈で財産を残した場合、障害者控除は使えますか?
遺贈で財産を受け取った場合、孫が法定相続人でなければ障害者控除は適用されません。しかし、孫が代襲相続人や養子であれば、法定相続人となり、障害者控除が適用されます。
(この記事は2023年7月1日時点の情報に基づいています。)
障害者控除は、身体障害者手帳が交付されているなどの明確なケースでは、比較的スムーズに適用できます。しかし、相続が発生すると多忙になり、障害者が相続人であることを見落とすことも少なくありません。判断が難しいケースもあるため、不安がある場合は早めに専門家に相談するのが安心です。