法定相続分・遺留分の基本知識!相続トラブルを防ぐために弁護士が解説

「法定相続分」と「遺留分」は、相続において重要な概念です。法定相続分は、法律で定められた相続人が取得する相続割合を指し、一方で遺留分は、一定の法定相続人が最低限保証される相続分です。遺言によって相続財産が不公平に分配された場合でも、遺留分によって最低限の相続を主張することができます。この2つの制度を理解することで、相続トラブルを回避し、スムーズな相続手続きを進めることが可能です。

目次

法定相続分とは遺産分配の指標、強制力はな

法定相続分は、法定相続人に認められる遺産の相続割合のことを指します。民法によって配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などの相続人に対して、それぞれの相続割合が定められています。

    人が亡くなり、遺産の相続が発生した場合、遺言書がないときは、相続人全員が参加する「遺産分割協議」によって遺産の分配を決定します。その際、法定相続分が遺産を分ける際の参考となり、多くの場合、これに基づいて協議が行われます。

    ただし、法定相続分には強制力はなく、あくまで目安です。相続人全員の同意があれば、遺産の分け方は自由に決めることができます。

    遺留分とは、遺産を最低限確保できる権利

    遺留分は、兄弟姉妹や甥姪を除く法定相続人に対して保障される「最低限の相続割合」です。

    例えば、遺言書で「すべての遺産を長女に相続させる」と記載されていた場合でも、遺留分が認められる相続人は、自分の遺留分に相当する部分を請求し、最低限の遺産を確保することができます。ただし、遺留分は通常「金銭」での清算が原則であり、不動産などの財産そのものを取り戻すことはできません。

    法定相続分と遺留分の違い

    認められる範囲と順位

    法定相続分と遺留分には、「権利が認められる範囲」と「順位」に違いがあります。子ども(直系卑属)は第一順位、親(直系尊属)は第二順位、兄弟姉妹と甥姪は第三順位です。上位の人がいる場合、下位の人には相続権がありません。たとえば、子どもがいる場合は親に相続権がなくなります。

    法定相続人の範囲と順位

    法定相続分が認められるのは、配偶者や子ども(直系卑属)、親(直系尊属)、兄弟姉妹や甥姪です。配偶者は常に法定相続人となります。

    遺留分が認められる範囲

    遺留分が認められるのは、配偶者、子ども(直系卑属)、親(直系尊属)のみです。兄弟姉妹や甥姪には遺留分は認められません。また、遺留分権利者には法定相続人と異なり、順位という概念はありません。

    法定相続分と遺留分の違い

    「適用される場面」 法定相続分と遺留分は、それぞれ異なる場面で適用されます。

      法定相続分が適用されるのは「遺産分割」の場面

      法定相続分は、遺産分割を行う際に適用されます。
      相続が発生した際、遺言書がない場合には、法定相続人が全員参加して遺産分割協議や調停を行い、遺産を分けることになります。多くの場合、法定相続分に基づいて遺産を分配しますが、全員の同意があれば、異なる割合で分配することも可能です。

      一方、裁判所が遺産分割を審判する場合は、必ず法定相続分に従って遺産の分け方が決定されます。

      遺留分が適用されるのは「不公平な遺贈や贈与があった場合」

      遺留分が問題となるのは、不公平な遺贈や贈与があったときです。遺留分権利者は、遺留分を侵害された場合、個別に侵害者に対して遺留分侵害請求を行い、金銭で取り戻しを求めることができます。他の権利者が請求しなくても、1人で遺留分侵害額を請求することが可能です。

      法定相続分と遺留分の違い

      それぞれの割合・計算方法 法定相続分と遺留分では、適用される割合も異なります。

        法定相続分の割合と計算方法

        法定相続分は、相続人の組み合わせによって異なります。
        例えば、配偶者と子ども3人が相続人となる場合、配偶者の法定相続分は全体の2分の1、子どもたちは全体の2分の1を人数分で分けるため、それぞれ6分の1となります。仮に遺産が3000万円であれば、配偶者は1500万円、子ども一人あたりは500万円を相続することになります。

        遺留分の割合と計算方法

        遺留分は、法定相続分の半分が基準となります。
        例えば、配偶者と子ども3人が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2分の1で、その半分が遺留分です。子どもの場合も同様に、法定相続分6分の1の半分が遺留分となります。したがって、3000万円の遺産がある場合、遺留分は配偶者750万円、子ども一人あたり250万円となります。これらは、遺留分が侵害された場合に請求できる金額です。

        法定相続分と遺留分の違い

        含まれる財産の範囲

        法定相続で相続される財産は、被相続人が残した資産や負債が含まれます。主な財産は以下の通りです。

          • 預金
          • 不動産
          • 自動車
          • 株式

          これらのプラスの財産から、負債があれば差し引かれます。また、特定の相続人が生前贈与を受けている場合、「特別受益」としてその贈与分も考慮に入れ、最終的な遺産額を決定します。
          こうして確定された遺産を、法定相続分に基づいて相続人が分配します。

          遺留分侵害額請求の対象となる財産

          遺留分侵害額請求の対象となる財産は、次のようなものが含まれます。

          • 遺言により相続された財産
          • 被相続人の死亡前1年以内に贈与された財産
          • 遺留分を侵害すると知りながら生前贈与された財産
          • 相続人に対して死亡前10年以内に贈与された財産

          これらの財産が遺留分を侵害している場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求を行い、侵害された分を金銭で取り戻すことができます。

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          法定相続分と遺留分の違い

          時効についての取り扱い

          法定相続に基づく遺産分割と、遺留分侵害額請求では、時効に関する取り扱いが異なります。

            法定相続分による遺産分割に時効はない

            法定相続分に基づく遺産分割には時効がなく、相続開始後、5年や10年が経過しても遺産分割協議や調停を行うことが可能です。

            ただし、2024年4月以降、相続登記が義務化されました。不動産が含まれる場合は、相続人がその事実を知ってから3年以内に相続登記をしなければなりません(この登記期限は遺産分割そのものの時効とは異なります)。

            遺留分侵害額請求の時効は1年

            遺留分侵害額請求には1年の時効があります。相続が開始され、遺留分の侵害を知った時点から1年以内に請求を行わないと、遺留分を取り戻す権利を失ってしまいます。

            また、請求が行われた後には「債権の時効」が適用され、5年以内に支払いがなされない場合、時効が成立します。

            法定相続分と遺留分の違い

            遺産分割協議・調停・審判で遺産を受け取る

            法定相続分をもとに遺産を分ける方法は「遺産分割」です。これには、主に次の3つの手段があります。

            遺産分割協議:相続人全員が話し合い、合意して遺産を分ける方法。

            遺産分割調停:家庭裁判所で調停員を交えて話し合い、遺産の分け方を決定する方法。

            遺産分割審判:家庭裁判所が最終的に遺産の分割方法を決定する手続き。

              通常、まずは相続人同士で協議を行い、合意できなければ調停を申し立て、それでも解決できない場合には審判で決着をつける流れになります。

              遺留分侵害額請求によって遺産を受け取る

              遺留分の権利を行使する場合は、「遺留分侵害額請求」を通じて行います。これは、遺留分権利者が、侵害された遺留分に対して金銭的な補償を求めるものです。

              まずは話し合いで解決を目指しますが、合意に至らない場合は、遺留分侵害額調停や遺留分侵害額請求訴訟を行います。なお、遺留分侵害額請求訴訟は、家庭裁判所ではなく、地方裁判所や簡易裁判所に提起される点に注意が必要です。

              弁護士 御厨

              法定相続分と遺留分は、全く異なる概念ですので、間違えないようにしましょう。
              相続では、遺言がない場合、法定相続人が「法定相続分」を参考に遺産分割を行うケースが多いです。不公平な遺言や贈与があれば、別途遺留分侵害額請求を検討する必要があります。
              相続人の立場になって遺産の分け方や遺留分侵害額請求の方法がわからない場合、相続に詳しい弁護士に相談してみてください。状況に応じたアドバイスをもらえて安心できますし、遺産分割協議や遺留分侵害額請求の代理交渉を依頼すれば有利な条件で解決しやすくなるでしょう。

              (記事は2024年5月1日時点の情報に基づいています)

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              この記事を書いた人

              弁護士|注力分野:相続

              現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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