借金を相続しないための相続放棄の方法と手順を弁護士が解説!

相続放棄によって、亡くなった方の借金を引き継がない方法について解説します。借金の相続は家族にとって大きな負担になることがありますが、正しい手続きで相続を放棄することで、借金を避けることが可能です。このページでは、相続放棄の流れや注意点、借金を相続しないための対策について詳しく説明しています。相続と借金問題に直面している方に役立つ情報を提供します。

目次

相続放棄とは

相続人としての地位の放棄

相続放棄とは、相続人としての権利を放棄する手続きのことです。これは家庭裁判所で行います。相続放棄をすると、相続人としての立場を失うため、遺産を一切受け取ることはできません。つまり、財産を相続することはできませんが、同時に借金を負担することも避けられます。

借金や負債からの解放

通常の相続(単純承認)では、亡くなった方の財産だけでなく、負債も全て引き継ぐことになります。引き継がれる負債の例としては以下が挙げられます。

  • ローン
  • サラ金やクレジットカードの借金
  • 未納税金
  • 滞納している家賃
  • 健康保険料の未払い
  • 損害賠償債務
  • 事業に関連する買掛金や未払いのリース料

これらの負債を相続し、支払いが難しい場合、自己破産のリスクも生じます。相続放棄をすれば、これらの負債を一切負担せずに済むため、借金が多い場合には非常に大きなメリットがあります。

ただし、亡くなった方の借金の保証人になっていた場合は、相続放棄しても支払い義務が残る点に注意が必要です。

相続トラブルからの解放

相続人の立場にあると、遺言書がない場合、他の相続人と遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決める必要があります。しかし、意見が食い違うことでトラブルに発展することも少なくありません。これが長期化すると、貴重な時間が無駄になってしまう恐れもあります。

相続放棄をすれば相続人の立場を離れるため、遺産分割協議に参加する必要がなく、相続に関するトラブルにも巻き込まれません。

相続放棄後の借金の行方

注意点として、相続放棄をしても亡くなった方の借金が消滅するわけではありません。その借金は次順位の相続人に引き継がれます。債権者も、その相続人に対して請求を行います。

例えば、父親が借金を残して亡くなり、配偶者と3人の子どもがいる場合を考えてみましょう。

長男が相続放棄した場合

長男が相続放棄すると、その分の借金は配偶者と次男、長女に引き継がれます。配偶者が2分の1、次男と長女がそれぞれ4分の1ずつ負担することになります。

子ども全員が相続放棄した場合

子ども全員が相続放棄した場合、相続権は次の順位である親に引き継がれます。親や祖父母が亡くなっている場合は、兄弟姉妹に引き継がれ、それでもいない場合は甥や姪に負担が移ります。

配偶者、子ども全員が相続放棄した場合

配偶者と全ての子どもが相続放棄をした場合、親や祖父母に相続権が移り、彼らがいない場合には兄弟姉妹や甥姪に借金が引き継がれます。

全員が相続放棄した場合

法定相続人全員が相続放棄をした場合、誰も借金を引き継ぐことはありません。しかし、相続財産清算人が選任されることがあり、その清算人が遺産の範囲内で債権者に返済を行います。債権者も清算人を選任する申立が可能です。

このように、相続放棄をしても、借金は他の親族に引き継がれることになります。事前に連絡を怠ると、大きなトラブルに発展する可能性があるため、十分な注意が必要です。

なお、相続放棄をした人の子どもには借金の返済義務は引き継がれません。相続放棄によって、最初からその人には相続権がなかったものとみなされるためです。

相続放棄のデメリット

相続放棄には、いくつかのデメリットがあるため、事前に注意が必要です。

資産も相続できなくなる

相続放棄の最も大きなデメリットは、「資産を相続できなくなる」ことです。

亡くなった方が借金を抱えている場合でも、不動産などの資産を所有していることがよくあります。資産と負債を差し引いた結果、プラスになる可能性がある場合、通常の相続(単純承認)を選べば、差し引きして残ったプラス分を相続できます。しかし、相続放棄をするとその利益を一切得られなくなります。

他の相続人への影響とトラブルの可能性

相続放棄をすると、その相続権は次順位の相続人に移ります。事前に相談がなければ、次順位の相続人は「突然、借金を引き継ぐ」ことになります。

また、家庭裁判所から相続放棄が通知されることはなく、相続放棄をした人に他の相続人に知らせる義務もありません。そのため、債権者からの請求で初めて借金を相続したことを知るケースもあり、トラブルや混乱を招く可能性があります。

相続のやり直しができない

相続放棄を一度すると、「やっぱり相続したい」と考え直しても、基本的にはやり直しができません。後から高額な資産が見つかった場合でも、相続放棄を撤回することは難しいです。相続放棄を検討する際は、事前に十分な財産調査を行い、慎重に判断する必要があります。

財産に手をつけると相続放棄ができない

相続には「法定単純承認」という制度があります。これは、相続人が故人の財産を処分したり使用したりした場合、相続放棄ができなくなる制度です。

例えば、故人の預金を使用してしまうと、その時点で相続放棄は不可能になります。財産に関与する際は、相続放棄ができなくなるリスクを十分に理解しておくことが大切です。

不動産の保存義務が残るケース

相続放棄をしても、すべての責任から解放されるわけではありません。

例えば、亡くなった親名義の家に住んでいた場合、相続放棄をしたとしても、その不動産を保存する義務が残ることがあります。不動産を破壊したり損傷させたりすることはできず、相続放棄をしても、財産を次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、保存する義務があると民法で定められています(民法940条)。

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相続放棄のデメリットやトラブルを回避する方法

相続放棄を考える際は、まず冷静に財産調査を

借金があるように見えても、調査を進めるうちに、不動産などの価値ある資産が見つかることもあります。その結果、負債を差し引いてもプラスになるケースも少なくありません。

借金が発見されても、焦らずに冷静に財産を調査した上で、相続放棄するかどうかを決めましょう。弁護士に依頼すれば、効率的な調査方法を用いて適切なアドバイスを受けることができ、正確な判断が可能になります。

次順位の相続人への事前説明を忘れずに

相続放棄をする場合は、次順位の相続人に事前に連絡し、説明を行いましょう。連絡がないまま相続放棄をすると、次順位の相続人が突然債権者から請求を受け、混乱が生じる可能性があります。特に普段関係が希薄な相続人がいる場合は、慎重な対応が必要です。

弁護士を通じて連絡すれば、専門家の説明を受けたことで相手も納得しやすく、トラブルを未然に防げるでしょう。

故人の財産に手をつけないことが重要

前述の通り、故人の財産を使ったり処分したりすると、「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる恐れがあります。財産に一切手をつけず、相続放棄の手続きが完了するまで注意を払う必要があります。

具体的に避けるべき行為としては、以下が挙げられます。

  • 故人の預貯金を自分や家族のために使用する
  • 故人の車や家具を売却する
  • 故人の不動産を処分する
  • 借金の催促がきた際、故人の預貯金で支払う

相続放棄を検討中や手続き中に借金の請求が来た場合、故人の預貯金から支払わないようにしましょう。相続放棄の手続き中であることを伝え、支払いの保留を依頼してください。もし保留が認められない場合は、自己資産から支払うことも考慮に入れるべきです。

相続人の間で意見が分かれた場合も、弁護士に相談することで円滑な解決が期待できます。

相続放棄の進め方 〜家庭裁判所での手続き~

被相続人の財産を調査する

相続放棄をするかどうかの判断を行うには、まず被相続人の資産や負債の全体像を把握することが重要です。財産調査は次のような方法で進めましょう。

  • 銀行で預金の残高を確認する
  • 証券会社や証券保管振替機構で株式を照会する
  • 家の中を探して財産や負債の証拠を見つける
  • 貸金庫内の財産を確認する
  • 郵便物で負債の督促が届いていないか確認する
  • 留守電で借金の督促電話が入っていないか確認する
  • スマホやパソコンのブックマークから金融機関の取引履歴を確認する

相続方法を選択する

財産の調査が終わったら、相続の方法を決めましょう。

  • 単純承認:プラスの財産とマイナスの負債をすべて引き継ぐ方法です。
  • 限定承認:資産と負債を差し引いてプラスが残る場合のみ相続する方法で、負債が資産を上回った場合は借金を負担する必要がありません。
  • 相続放棄:負債だけでなく資産も一切相続しない方法です。資産がある場合には損をする可能性があるため、資産の内容を考慮した上で、限定承認を検討することも一つの選択肢です。

限定承認には相続人全員で申述を行う必要があるなどの手続き上のハードルがありますが、高額な資産がある場合には利用を検討する価値があります。

家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行う

相続放棄をするには、単に「放棄します」と宣言するだけではなく、家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行う必要があります。

相続放棄手続きに必要な書類

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票または戸籍附票
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本や除籍謄本
  • 申述人の戸籍謄本

他にも必要な書類がある場合があるため、家庭裁判所や弁護士に相談することをお勧めします。

費用

  • 収入印紙800円分
  • 郵便切手(連絡用)

これらを揃えて、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

相続放棄の期限は「相続開始を知ってから3カ月以内」

相続放棄の申述は「相続が始まったことを知った日から3カ月以内」に行わなければなりません。期限までにすべての財産を調べるのが難しい場合は、早めに相続問題に詳しい弁護士に相談し、サポートを受けると安心です。

弁護士 御厨

相続放棄は、メリットだけでなくデメリットやリスクも伴います。財産の調査が不十分で損をしたり、相続放棄をしたことで親族間のトラブルに発展するケースもあります。また、手続きに不備があると相続放棄が却下される可能性もあります。「予期せず多額の借金を相続してしまった」「親族で大揉めになった」などの事態を防ぐためにも、早めに弁護士に相談して的確なサポートを受けることをおすすめします。

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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