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相続の際には、さまざまな手続きが必要で、それぞれに多くの必要書類が伴います。
相続に必要な書類は大きく分けると、相続人を確定するための書類、相続財産に関する書類、遺産分割に関する書類、財産の名義変更や相続登記のための書類、そして相続税の申告に関する書類に分類されます。
これらの書類には、自分で集めるものや新たに作成しなければならないものがあり、その種類は多岐にわたります。
この記事では、相続が発生した際に必要な各種手続きの書類に加え、書類の収集方法や作成方法についても詳しく解説しますが、これには時間と労力がかかることも覚えておいてください。
相続に関する書類の収集や作成は、専門家に依頼することをお勧めします。
相続に必要な書類の一覧とともに、相続手続きの流れを簡単にご紹介します。これを読むことで、手続きの全体像を把握しましょう。
相続手続きの中で最も手間がかかるのは、書類を収集したり作成したりする作業です。これらの作業は非常に複雑で、初めての方には特に難しく感じられるでしょう。そのため、専門家に依頼するのが最適な選択です。
それでも自分で書類を収集しようと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、どのような書類が必要なのでしょうか?
まずは相続人を確定するために、被相続人や相続人に関する身分証明書類を集める必要があります。
相続とは「被相続人(亡くなった方)の財産」を「相続人へ移す」ことです。そのため、誰が相続人であるかを確定することが最初のステップとなります。調べてみると、意外な人が相続人として浮かび上がることもあります。
相続人を確定するために、以下の必要書類を集めましょう。
被相続人の戸籍謄本には、出生から死亡、結婚などの記録が含まれ、附票は住所の移動履歴を示しています。これらは被相続人の最後の本籍地の役所で取得できます。もしその役所に全ての記録がない場合は、過去に本籍を置いていた役所に問い合わせる必要があります。
死亡時の住所が登記簿上の住所と一致しない場合、住民票の除票や戸籍の附票も取得する必要があります。
相続関係説明図は、被相続人の遺産を相続する相続人を明確に示すための書類です。戸籍謄本から読み取った被相続人と相続人の関係を図式化したものです。
相続関係説明図には、相続権のある相続人のみを記載するため、作成前に戸籍謄本を基に相続人を確定していることが必要です。相続人が記載されていないと、その説明図は無効となるので注意が必要です。
相続人の関係が複雑な場合や代襲相続が発生する場合には、専門家に依頼することをお勧めします。
相続関係説明図の作成方法は、手書きでもパソコンのフリーソフトを使用しても構いません。手書きの場合は、修正を防ぐためにボールペンで書くことをお勧めします。
相続関係説明図を作成する代わりに、法務局で法定相続情報一覧図を取得する方法もあります。この一覧図は、相続関係説明図と似た内容ですが、法務省の認証を受けた公的な書類です。
法定相続情報一覧図を使用することで、相続税の申告や金融機関、証券会社、保険会社などでの手続き時に戸籍謄本の提出が不要になるなどのメリットがあります。
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相続税がかからない場合でも、財産評価を行い、「相続財産目録」を作成することが必要です。
これは、相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容を「遺産分割協議書」に記載するためです。具体的には、財産評価に必要な書類を集め、それを基に相続財産目録を作成していきます。
財産評価に必要な代表的な書類をリストアップしました。
不動産の場合、固定資産税納税通知書、不動産一覧表、土地に関する各種図表、保険関連書類などを集めます。銀行関連の書類としては、通帳や取引明細書、四季報、IR情報、所得税確定申告書や法人税申告書などがあります。これら以外にも多くの書類を揃える必要があります。
これらの書類を基に財産評価明細書を作成し、最終的に相続財産目録をまとめます。
財産評価は非常に複雑な作業であるため、専門家に依頼するのが良いでしょう。
財産評価のためには、不動産、有価証券、銀行預金、生命保険、死亡退職金、葬式費用、非上場株式、贈与財産などに関する資料を多く収集する必要があります。以下は、これらの書類の入手先です。
必要書類を収集した後、その情報をもとに「相続財産目録」を作成します。
相続財産目録は、被相続人の財産を一覧にまとめた書類で、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も記載します。法律で定められた形式や様式はありませんが、「どの財産がいくらあるか」を明確に示す必要があります。
法定相続人が確定し、相続財産の評価を行って財産目録を作成した後は、「遺産分割協議」を行います。遺産分割協議とは、相続人全員が集まり、誰がどの財産をどの割合で相続するかを決める話し合いのことです。この協議で具体的な遺産の分割方法が決まったら、その内容を「遺産分割協議書」に記載します。
遺産分割協議書は、相続人全員で話し合って決めた遺産分割の内容を記録した書類です。この書類は、銀行口座の名義変更や解約、不動産の相続登記、相続税の申告の際に必要となることがあります。法定相続分で遺産を分ける場合には、遺産分割協議書の作成は必須ではありませんが、将来的なトラブルを防ぐためにも、作成しておくことをお勧めします。ただし、法的に有効な遺言書がある場合や、相続人が一人しかいない場合などは、遺産分割協議書の作成は基本的に不要です。
遺産分割協議書の作成には、法律で定められた厳格な形式はなく、パソコンで作成しても手書きで作成しても問題ありません。協議書には、被相続人や相続人の情報のほか、「どの相続財産を誰がどのくらい相続するのか」を明確に記載します。相続人全員が協議書に署名し、実印を押印する際には、押印した実印の印鑑証明書を添付する必要があります。
遺産分割協議書の作成が完了したら、次に相続財産の名義変更や解約、不動産の相続登記の手続きを行います。各相続財産ごとに手続きが異なるため、それに応じた必要書類も変わります。
被相続人名義の銀行預金や証券会社の口座にある資産については、名義変更や解約手続きを行う必要があります。以下の書類が金融機関に提出する一般的な必要書類です。
※1 公正証書遺言以外の場合
※2 遺言執行者がいる場合は遺言執行者
※3 裁判所で遺言執行者が選任されている場合
被相続人が手書きで作成した「自筆証書遺言書」の場合、開封前に家庭裁判所での検認が必要です。この際、金融機関での手続きには、検認を受けたことを証明する「検認調書」または「検認済証明書」が必要です。
相続財産に不動産が含まれている場合、法務局で「相続登記(不動産の名義変更)」の手続きを行います。2024年4月1日から相続登記は義務化されるため、早めに申請することをお勧めします。
相続登記に必要な共通書類
また、「法定相続分での相続登記」「遺産分割協議書に基づく相続登記」「遺言書に基づく相続登記」など、遺産分割の方法によって必要書類が追加されることがあります。
被相続人の遺産総額が基礎控除額を超える場合、相続税が課税されるため、相続税申告を行う義務があります。たとえ優遇措置(配偶者控除や小規模宅地等の特例)を受けて相続税が0円になる場合でも、相続税申告は必須ですので注意が必要です。
優遇措置を受けずに相続税が課税される場合、相続税申告に必要な書類は以下のとおりです。
※1 法定相続情報一覧図の写しで代用可能
相続時精算課税制度を適用した贈与がある場合や、相続人が未成年や障害者で特別代理人を選任した場合など、追加書類が必要です。
配偶者控除や小規模宅地等の特例を利用する場合、通常の相続税申告書類に加えて、特定の書類が追加で必要です。これらの優遇措置を受けた場合でも、相続税申告は必須となります。
配偶者控除を受けるには、通常の申告書類に加え、「税額軽減の明細」を記載した相続税申告書が必要です。この記載は複雑であるため、相続税に詳しい専門家に依頼することをお勧めします。
この特例を受けるためには、相続税申告書の他に、特定の宅地に関連する追加書類が必要です。たとえば、居住用宅地であれば住民票や戸籍の附票の写し、事業用宅地であれば事業証明書、特定同族会社事業用宅地であれば法人の定款や株数に関する書類が求められます。
相続手続きにおいて、誰が手続きを行うのか、相続税申告書の提出先や期限などを知っておくことが重要です。
Q1:誰が相続手続きを行うのか?
相続手続きは、相続人の誰が行っても構いませんが、代表相続人を選んで手続きを行うとスムーズです。法的なトラブルを避けるため、専門家に相談することをお勧めします。
Q2:誰が相続税の申告手続きを行うのか?
相続税申告は、相続人全員が財産を取得する場合に全員で行う必要があります。
Q3:相続税の申告書はどこに提出するのか?
相続税申告書は、被相続人の最後の住所地を所轄する税務署に提出します。
Q4:相続税の申告期限はいつか?
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
弁護士|注力分野:相続
現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。