親や家族が亡くなった直後から葬儀、初七日までの手続き
親や家族が亡くなった場合、初七日までに以下の手続きを行う必要があります。
- 死亡診断書・死体検案書の受け取り
- 死亡届の提出と火葬許可証の受け取り
- 訃報の連絡
- 葬儀社への連絡と打ち合わせ
- 葬儀の手続きと初七日
それぞれの手順について詳しく見ていきましょう。
死亡診断書・死体検案書の受け取り(迅速に)
親や家族が亡くなった場合、すぐに病院の医師から「死亡診断書」を受け取ります。事故死や突然死の場合は警察に連絡し、検視後に「死体検案書」を発行してもらいます。通常、死亡診断書は死亡当日か翌日に交付されるので、今後の手続きで必要になることを考え、コピーを保管しておきましょう。
死亡届の提出(7日以内)と火葬許可証の取得
「死亡診断書」や「死体検案書」を受け取った後、「死亡届」を記入し、「火葬許可申請書」と一緒に役所に提出します。これにより、「火葬許可証」が発行されます。
- 提出期限: 死亡を知った日から7日以内。期限を過ぎると5万円以下の過料が科されることがあります。
- 提出先: 亡くなった方の死亡地、本籍地、または届け出人の所在地の市区町村役場。
訃報の連絡(迅速に)
訃報の連絡は、迅速で確実な電話連絡が基本です。故人と親しい関係にあった方々には、亡くなったことをすぐに伝え、葬儀の日時や場所が決まり次第、再度連絡します。それ以外の方には、訃報と葬儀の情報を同時に伝えます。
葬儀社への連絡と打ち合わせ(迅速に)
葬儀社に連絡し、葬儀の打ち合わせを行います。事前に葬儀社を決めておくとスムーズですが、決まっていない場合は、病院から紹介を受けるか、自分で早めに探して手配しましょう。なお、多くの場合、葬儀社が死亡届や火葬許可証の提出を代行してくれるため、相談するのが良いでしょう。
葬儀の手続きと初七日
火葬許可証を葬儀社に渡し、葬儀を行います。葬儀には通夜、葬儀式、告別式、火葬が含まれます。初七日は、亡くなってから7日目の法要ですが、通常は葬儀と同じ日に行われることが多いです。
葬儀費用の負担は法律で定められていませんが、一般的には喪主が負担し、香典も喪主が受け取って葬儀費用に充てます。お墓がまだない場合、お骨はお墓が完成するまで自宅で保管されます。お墓の管理者がいない場合、永代供養としてお寺や霊園でお骨を管理・供養する方法もあります。
最近では、一般的な葬儀だけでなく、家族葬や直葬(火葬のみ)などの形式も増えています。
親や家族の葬儀後に必要な公的手続き
葬儀を終えた後、親や家族のために必要な公的手続きを以下にまとめました。
- 年金受給停止(10日または14日以内)
- 健康保険の資格喪失届(5日または14日以内)
- 介護保険資格喪失届(14日以内)
- 住民票の世帯主変更届(14日以内)
- 雇用保険受給資格者証の返還(1カ月以内)
- 国民年金の死亡一時金請求(2年以内)
- 埋葬料の請求(2年以内)
- 葬祭費の請求(2年以内)
- 高額医療費の還付申請(2年以内)
- 遺族年金の請求(5年以内)
- 故人の未支給年金の請求(5年以内)
年金受給停止(10日または14日以内)
故人が年金を受け取っていた場合、速やかに年金事務所に連絡して年金受給停止の手続きを行います。手続きを怠ると不正に年金を受給してしまう可能性があります。
- 手続きを行う場所: 年金事務所、年金相談センター
- 必要書類: 年金受給権者死亡届、年金証書、死亡の事実を証明する書類(死亡診断書のコピーや戸籍抄本など)
- 提出期限: 国民年金は死亡後14日以内、厚生年金は死亡後10日以内
※マイナンバー登録がある場合、役所に死亡届を提出すると年金事務所に情報が共有されるため、手続きが不要になることもあります。ただし、未支給年金の届け出は必要です。
健康保険の資格喪失届(5日または14日以内)
故人の健康保険証を返却する手続きを行います。
- 国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合
- 提出先: 市区町村役場
- 期限: 死亡後14日以内
- 健康保険の場合
- 提出先: 年金事務所(会社が退職手続きと一緒に行ってくれることが多い)
- 期限: 死亡後5日以内
介護保険資格喪失届(14日以内)
故人が65歳以上、または40歳以上65歳未満で介護認定を受けていた場合、介護保険の資格喪失手続きを行います。
- 手続きを行う場所: 故人の住民票のある市区町村役場
- 必要書類: 介護保険証、介護保険資格喪失届
- 期限: 死亡後14日以内
住民票の世帯主変更届(14日以内)
故人が世帯主であった場合、新たな世帯主のために「世帯主変更届」を市区町村役場に提出します。
- 手続きを行う場所: 市区町村役場
- 期限: 死亡後14日以内(期限を過ぎると5万円以下の過料が科されることがあります)
雇用保険受給資格者証の返還(1カ月以内)
故人が雇用保険を受給していた場合は、その資格者証を返還します。
- 提出先: 雇用保険を受給していたハローワーク
- 期限: 死亡後1カ月以内
国民年金の死亡一時金請求(2年以内)
死亡一時金は、故人が一定期間以上国民年金保険料を支払っていた場合に遺族へ支給されます(12万〜32万円)。遺族基礎年金を受け取る場合は支給されません。
- 申請先: 市区町村役場、年金事務所、年金センター
- 必要書類: 故人の年金番号が確認できる書類、戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し、住民票除票など
- 期限: 死亡日の翌日から2年以内
埋葬料の請求(2年以内)
故人が健康保険に加入していた場合、「埋葬料」の請求ができます(5万円)。
- 提出先: 健康保険組合または協会けんぽ
- 必要書類: 健康保険埋葬料請求書、健康保険証、死亡診断書(コピー可)、葬儀費用の領収証
- 期限: 死亡日の翌日から2年以内
葬祭費の請求(2年以内)
故人が国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた場合、「葬祭費」を請求できます(1〜7万円)。
- 提出先: 故人が住んでいた市区町村役場
- 必要書類: 故人の健康保険証、申請者の本人確認書類、葬儀費用の領収証
- 期限: 葬儀から2年以内
高額医療費の還付申請(2年以内)
故人が亡くなる前に高額な治療費を負担していた場合、「高額医療費」の還付を申請できます。
- 申請先: 健康保険組合、協会けんぽ、市区町村役場
- 必要書類: 医療費の明細書
- 期限: 医療費支払いから2年以内
遺族年金の請求(5年以内)
配偶者が亡くなった場合、遺族年金を受給できる場合があります。年金事務所に遺族年金の申請を行わないと受給されないため、早めに手続きを行いましょう。
- 手続きを行う場所: 年金事務所
- 必要書類: 年金手帳、戸籍謄本、世帯全員分の住民票、死亡診断書のコピー、振込先の通帳、印鑑など
- 請求期限: 死亡後5年以内
故人の未支給年金の請求(5年以内)
故人が亡くなった場合、支給される予定だった年金が未払いのままになっていることがあります。これを「未支給年金」といい、その分の請求が可能です。
- 請求先: 年金事務所
- 必要書類: 未支給年金請求書
- 申請期限: 死亡後5年以内
親や家族が亡くなった後に必要な税金に関する手続き
親や家族が亡くなった場合、以下の税金に関する手続きを行う必要があります。
- 所得税の準確定申告・納税(4カ月以内)
- 固定資産税の納税と現所有者申告
- 相続税の申告・納税(10カ月以内)
手続きの期限を守らないと、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生し、税負担が増える可能性があります。早めに準備を始めましょう。
所得税の準確定申告・納税(4カ月以内)
故人が事業者だった場合など、確定申告が必要だった場合には、相続人が代わりに申告を行う「準確定申告」が必要です。特に、故人が個人事業者であったり、年収が2000万円を超える給与所得者だった場合に必要です。
- 提出先: 故人の住所地を管轄する税務署
- 期限: 死亡を知った翌日から4カ月以内
固定資産税の納税
故人が年の途中で固定資産(家屋や土地など)を所有していた場合、その年の固定資産税は相続人が引き継いで納税する義務があります。支払い先は固定資産が所在する市町村です。
相続税の申告・納税(10カ月以内)
遺産総額が相続税の基礎控除額(「3000万円 + 法定相続人の数 × 600万円」)を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。
- 提出先: 故人の住所地を管轄する税務署
- 期限: 死亡を知った翌日から10カ月以内
相続税には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった様々な控除や特例制度があります。これらは相続税申告を行わないと適用されないため、相続税額がゼロになる場合でも必ず申告が必要です。
これらの控除・特例を受けるためには、要件が複雑であり、申告書類も多岐にわたります。相続税の申告や納税に不安がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。
親や家族が亡くなった後の遺産相続に関する手続き
親や家族が亡くなった際に必要な遺産相続の手続きは、以下の通りです。
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 遺言書の確認
- 遺言書の検認
- 相続放棄や限定承認の検討と手続き(3カ月以内)
- 遺産分割
- 相続税の計算、申告・納付
- 相続登記(不動産の名義変更)
- 銀行の預貯金の払い戻しと名義変更
- 株式の名義変更
- 自動車の売却、名義変更、処分(廃車)
相続人の調査
家族が亡くなった際には、まず相続人を確定するための調査を行います。被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本類を集め、住所がわからない相続人がいる場合には戸籍の附票を取得します。
- 申請先: 最寄りの役所(ただし、一部は本籍地を管轄する役所)
- 必要書類: 申請書、申請者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
※本籍地の情報が必要となります。もし最後の本籍地がわからない場合は、被相続人の最後の住所地で「住民票の除票」を本籍地記載付きで発行してもらい確認します。
相続財産の調査
被相続人の財産を調査し、相続する遺産を特定します。自宅内で通帳や資料を探し、金融機関に「残高証明書」の発行を依頼したり、証券会社に問い合わせたり、不動産の全部事項証明書を法務局で取得するなどの方法で調査を進めます。
遺言書の確認
遺言書の有無を確認します。遺言書は自宅の机や棚、タンス、引き出し、貸金庫などに保管されていることが多いです。公正証書遺言の場合は、公証役場で遺言書の有無を検索してもらうことができます。
遺言書が見つかった場合は、その内容に従って遺産を分けるため、遺産分割協議が不要になります。
遺言書の検認
遺言書が見つかったら、家庭裁判所で「検認」を受けます。検認を行わずに遺言書を開封すると、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
- 検認場所: 被相続人の居住地の家庭裁判所
- 必要書類: 遺言書、被相続人のすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、収入印紙(800円)と郵便切手代
相続放棄・限定承認の検討と手続き(3カ月以内)
被相続人に多額の負債がある場合など、相続放棄や限定承認を検討します。相続放棄すると、資産や負債のすべてを相続しません。限定承認では、相続する財産の範囲で負債を相続することができますが、相続人全員で手続きを行う必要があります。
- 申請先: 被相続人の住所地の家庭裁判所
- 必要書類(相続放棄の場合): 相続放棄申述書、被相続人の除籍謄本、住民票除票、申述人の戸籍謄本など
- 申請期限: 相続があったことを知った日から3カ月以内
遺産分割
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決定します。協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。話し合いで解決できない場合、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てることができます。調停でも合意できない場合は、家庭裁判所が「遺産分割審判」で遺産の分け方を決定します。
相続税の計算、申告・納付
遺産の分け方が決まった後、相続税の計算を行います。相続税額は、対象となる不動産や金融資産の正確な評価額に基づいて算出されます。申告期限は死亡後10カ月以内であり、計算ミスがあると税務調査で指摘され、追徴課税が発生する可能性があります。不安な場合は税理士に相談しましょう。
相続登記(3年以内)
遺産分割の方法が決まったら、不動産の名義変更などの相続手続きを行います。不動産の相続登記は2024年4月から義務化され、相続から3年以内に行わないと10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
- 申請先: 不動産の管轄法務局
- 必要書類: 被相続人の除籍謄本、住民票除票、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書または遺言書、固定資産評価証明書、相続関係説明図など
銀行の預貯金の払い戻しと名義変更
預貯金が遺産に含まれている場合、取引のある金融機関に連絡し、払い戻しまたは名義変更を行います。連絡と同時に銀行口座は凍結され、名義変更が完了するまで引き出しができなくなります。
- 申請先: 取引先の金融機関
- 必要書類: 名義変更・払い戻しの申請書、被相続人の預貯金通帳、銀行印、キャッシュカード、除籍謄本、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書または遺言書など
株式の名義変更
被相続人が株式を保有していた場合、その名義変更も必要です。
- 申請先: 証券会社
- 必要書類: 被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本、証券会社への届出印、相続人の証券口座情報、遺産分割協議書または遺言書など
自動車の売却、名義変更、処分(廃車)
遺産に自動車が含まれている場合は、名義変更、売却、または廃車手続きを行います。
- 名義変更の申請先: 普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会
- 必要書類: 被相続人の除籍謄本、相続人の印鑑登録証明書、遺産分割協議書または遺言書、車検証、自動車税申告書、車庫証明書(車の保管場所が変わる場合)など
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親や家族が亡くなった後のその他の手続き
親や家族が亡くなった際には、以下の手続きを行う必要があります。
クレジットカードの利用停止
故人がクレジットカードを契約していた場合は、すぐに利用停止の手続きを行いましょう。カード会社に電話することで、利用を停止することができます。カードの裏面に記載されている連絡先に電話をし、利用停止を依頼します。
運転免許証の返納
故人が運転免許証を保有していた場合は、速やかに返納手続きを行います。
- 返納先: 自動車安全運転センターまたは警察署
- 必要書類: 免許証、死亡診断書の写し、故人の除籍謄本、提出者の身分証明書、印鑑
パスポートの失効手続き
故人がパスポートを持っていた場合は、速やかに失効手続きを行います。
- 申請先: パスポートセンター
- 必要書類: パスポート、除籍謄本、死亡診断書の写し、火葬許可証の写し
団体信用生命保険の請求手続き
住宅ローンを組んだ際に団体信用生命保険(団信)に加入していた場合、速やかに金融機関に連絡し、保険金の請求手続きを行います。団信は、加入者が死亡した場合に保険金でローン残債を全額返済できる保険です。
生命保険金の受取り(3年以内)
故人が生命保険の「被保険者」であった場合、指定された受取人は生命保険金を受け取ることができます。早めに生命保険会社に連絡し、保険金の請求手続きを行いましょう。
- 請求先: 生命保険会社
- 必要書類: 保険証書、故人の除籍謄本、受取人の身分証明書、印鑑
- 期限: 死亡後3年以内
※その他の必要書類については、保険会社に確認してください。
公共料金の名義変更
故人名義で契約されていた水道光熱費などの公共料金は、速やかに名義変更の手続きを行いましょう。電力会社やガス会社、水道料金に関しては、各契約先または市区町村の窓口で手続きを行うことができます。
携帯電話・スマートフォンの解約
故人の携帯電話やスマートフォンの契約は、相続人が通信キャリアのショップで解約できます。必要書類は会社によって異なるため、事前に確認してください。
また、電話番号を引き継ぎたい場合は、相続人が権利を承継する手続きが可能です。主要キャリア(NTTドコモ、au、ソフトバンク)では対応していますが、MVNO(格安ブランド)の場合は事前に確認が必要です。
定期購読サービスやサブスクリプションの名義変更・解約
故人が新聞やインターネット動画・音楽配信などのサブスクリプションサービスを契約している場合は、契約先に連絡して名義変更や解約の手続きを行います。まずは故人が利用していたサービスをリストアップし、必要な手続きを進めましょう。
親や家族が亡くなった後の手続きに関するよくある質問
Q. 親が亡くなった場合、仕事は何日休めますか?
一般的な忌引きの日数として、親が亡くなった場合は「7日」が目安です。配偶者は「10日」、子どもは「5日」、祖父母や兄弟姉妹は「3日」、義理の父母も「3日」程度の休暇が一般的とされています。ただし、会社の規定によって異なる場合があるため、確認が必要です。
Q. 親が亡くなると銀行口座はどうなりますか?
銀行は、口座名義人が死亡したことを知った時点で、その口座を凍結します。凍結されると、預金の引き出しや公共料金の引き落としができなくなります。この状態を放置すると、延滞料や遅延損害金が発生し、電気や水道などのライフラインが止められる可能性があります。
凍結を解除するには、口座名義を相続人に変更して引き継ぐか、口座を解約して預金の払い戻しを受ける必要があります。
Q. 親が亡くなったときの香典はどれくらい包むべきですか?
親が亡くなった際の香典の相場は、一般的に5〜10万円程度とされています。ただし、喪主の場合や故人の扶養家族だった場合(例:学生の子どもなど)は、香典を出す必要はありません。一方で、喪主でなく、別の世帯に住んでいる子どもであれば、香典を包むのが一般的です。
香典の金額や必要性は、家族間の関係性、自身の年齢、地域の慣習によって異なることもありますので、それぞれの状況に応じて判断しましょう。
親や家族が亡くなった際には、これらの手続きを1つずつ着実に進めていくことが大切です。自分だけで対応するのが難しい場合は、税理士、弁護士、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。特に期限がある手続きについては、優先的に進めると良いでしょう。