家族の未来を守る、介護と相続の知識を弁護士が解説!

高齢化が進む現代社会において、介護と相続は誰もが直面する可能性のある重要なテーマです。このページでは、家族の介護に必要な知識や、相続に関する基本的な法律・手続きをわかりやすく解説します。親の介護に備えるためのポイントから、スムーズな相続を実現するための準備方法まで、家族みんなが安心して過ごせる未来をサポートします。心の負担を軽減し、大切な家族との絆を守るために、今からしっかりと準備を始めましょう。

目次

介護をした人が多く相続できるという明確な法律はありません

父親の介護をしていたAさんから、このような相談が寄せられました。

    「姉や弟は本当にひどいんです。父の介護は私に押し付けておいて、ほとんど顔を見せなかったくせに、いざ相続となったら『法定相続分で分けよう』なんて言い出して……。介護をしたら相続で多くもらえると思っていたのに。介護をした人がより多く相続できる法律はないのでしょうか?」

    Aさんは、50代の独身で3人きょうだいの次女。姉は結婚して夫の両親と同居しており、弟は妻と賃貸マンションで暮らしています。

    残念ながら、介護をした人が多く相続を受け取れるといった明確な法律は存在しません。

    寄与分は他の相続人の同意が必要

    介護をした分だけ多く財産を相続できるという考え方は、「寄与分」という制度に基づいています。寄与分とは、被相続人(亡くなった方)の財産の維持や増加に特別な貢献をした場合、その貢献度に応じて相続財産を増やせる制度です。

    介護における「特別の寄与」とは、「無償で介護を行ったこと」、「介護が被相続人の財産の維持や増加に寄与したこと」、そして「相続財産を増やせるほどの貢献があったこと」が要件となります。しかし、これらの要件を満たしているかどうかは他の相続人(Aさんの場合、姉と弟)が認めてくれなければ、遺産を多くもらうことはできません。

    親の介護を巡る兄弟の相続トラブル

    Aさんが「介護した分を多く相続します!」と主張するなら、他の相続人(Aさんの場合は姉と弟)に「寄与分」を認めてもらう必要があります。

    姉と弟の主張はこうです。

    「父が倒れたと聞いたときは驚きましたが、Aが『会社を辞めて父の面倒をみる』と言ってくれて安心しました。でも、実際には父は完全に動けなかったわけではなく、デイサービスも利用していたので、そんなに大変だったとは思えません。そもそも、Aはずっと自宅で親の世話を受けて生活していたので、貯金もたくさんあるはずです。退職金も相当もらったでしょうし。私たちは独立後、親に頼ったことはありません。それを考えると、法定相続分通りの相続で十分だと思っています。」

    Aさんは生まれてからずっと自宅で暮らしており、給料は全て自分のもの。家事全般は両親が行っていたそうです。母親は3年前に亡くなり、1年前に父親が倒れて要介護状態になりました。

    寄与分が認められるハードルは高く、金額も期待外れ

    他の相続人からすれば、「寄与分」を認めることは自分の相続分が減ることを意味しますので、容易に同意を得るのは難しいです。

    もしAさんと姉弟が話し合いで折り合いがつかない場合、Aさんが「寄与分」を主張するためには家庭裁判所に申し立てを行い、調停を行うことになります。それでも解決しない場合は、裁判に進むことになります。

    しかし、家庭裁判所で寄与分が認められるハードルも高く、「親族として通常期待される範囲を超えた貢献」が求められます。例えば、「ヘルパーを頼まず介護に専念した」や「仕事を辞めて親の家業を無償で手伝った」といった状況でなければ認められません。また、寄与行為を裏付ける証拠資料も必要です。

    寄与行為が相続開始前であること

    「相続開始前」、つまり被相続人がまだ存命中の「生前」の行為が対象です。介護の場合、この条件は問題なく満たしていると考えられます。

    その寄与行為が被相続人にとって必要不可欠だったこと

    介護がなければ被相続人が生活できない状態であることが必要です。たとえば、認知症や寝たきり、半身不随といった症状が該当します。ただし、足腰が弱っていて買い物や通院を手伝う程度では、必要不可欠な寄与行為とは見なされません。

    特別な貢献であること

    介護が単なる家族の助け合いの範囲を超えて、特別な貢献であったことが求められます。民法では家族間での「相互扶助の義務」が規定されています(民法第730条・752条・877条)。そのため、身の回りの世話をする程度では相互扶助の範囲内とされ、特別な貢献とは認められません。

    たとえば、「本来であれば介護施設や医療施設に入所すべき状態であったにもかかわらず、自宅で毎日、排泄・食事・入浴の介助を行い、つきっきりで世話をしていた」場合には特別な貢献と見なされますが、「週に数回の通院の付き添い」や「入院中の見舞いと雑用」程度では認められないでしょう。

    被相続人から対価を受け取っていないこと

    介護が無償で行われたことが寄与分として認められるための条件です。金銭的報酬だけでなく、「自宅を譲り受けた」や「株式をもらった」といった場合も対価と見なされます。

    寄与行為が一定期間以上継続していること

    介護が一定期間以上、継続して行われたことも重要です。具体的な基準はありませんが、数年以上の継続が望ましいとされます。「数ヶ月だけ」や「週に数回だけ」の介護では、寄与分として認められにくいでしょう。

    片手間ではなく、相当な負担があったこと

    介護が片手間ではなく、時間的・身体的に相当な負担を伴うものであったことが求められます。たとえば、「仕事を辞めて介護に専念した」などの状況が該当します。「通常通り仕事をしながら、週末だけ介護を行った」場合には、十分な負担と見なされない可能性があります。

    寄与行為と被相続人の財産の維持・増加に因果関係があること

    介護によって、被相続人の財産が維持されたことが重要です。たとえば、「自宅で介護したことで、ヘルパーや介護施設の費用が〇〇万円節約できた」などの具体的な因果関係が求められます。

    これらを裏付ける証拠資料を提出すること【重要】

    上記の要件をすべて満たしていることを証明するための資料が必要です。証拠がなければ、寄与分を主張する根拠がなくなるため、この点が特に重要です。

    具体的には、次のような証拠資料が有効です。

    • 要介護認定通知書
    • 要介護の認定資料
    • 診断書、カルテ
    • 介護サービス利用表
    • 医療機関の領収書
    • 介護日誌

    これらの資料によって、客観的に介護が寄与分に値することを示すことが求められます。

    さらに、寄与分が認められたとしても、期待するほどの金額が得られるわけではありません。過去の判例を見ても、重度の認知症の老人を10年以上介護した場合でも、1日数千円程度の寄与分が認められたに過ぎません。

    なお、令和元年(2019年)7月の相続法改正により、相続人以外の親族(例:同居する長男の妻)が無償で被相続人を介護した場合、相続人に対して寄与度に応じた金銭(特別寄与料)を請求できる制度が設けられましたが、この考え方も「寄与分」と同様です。

    介護の貢献に応じた遺産の受け取り方法

    Aさんの話を聞いて、皆さんはどう感じたでしょうか?どちらの言い分にもそれなりの理があるように思えます。こういった状況では、話し合いで財産の分配を決めることは非常に困難です。

    このケースで問題となっているのは、Aさんが介護を引き受ける際に「相続でどれだけ多くもらうのか」を具体的に決めていなかったこと、そして「多くもらう」という約束が口頭で済まされていたことです。

    遺言書の作成を依頼する

    「介護」という大きな責任を引き受ける以上、この点を曖昧にしてはいけませんでした。相続において自分の権利を確保するためには、父親に具体的な財産の分け方を決めた遺言書を書いてもらうべきだったのです。遺言書があれば、その内容に従って遺産が分割されるため、後から他の兄弟が異議を唱えることはできません。

    体調が悪化した父親に「遺言書を書いてください」と頼むのは気が引けるかもしれません。しかし、Aさんのように、後で話がこじれてしまえば、兄弟との関係が今まで通りにはいかなくなる可能性が高いです。独身のAさんにとって、それは将来的に孤立するリスクを伴います。それを避けるためにも、「親としての責任として遺言書を書いてほしい」と主張することは十分に正当な行動だったかもしれません。

    生前贈与を受ける

    もう一つの方法として、生前に父親から財産の一部を贈与してもらい、特別受益の持ち戻し免除をしてもらうことが考えられます。この方法を取れば、Aさんはより多くの財産を受け取ることが可能でした。

    生前贈与で受け取った財産は、遺産分割の際にその「前渡し分」(特別受益)として扱われ、遺産の分配に反映されますが、贈与した人が「特別受益として持ち戻さなくてもよい」と意思表示をすれば、この持ち戻しは免除され、相続とは別に財産を受け取ることができます。

    負担付死因贈与契約を結ぶ

    負担付死因贈与契約は、特定の条件を伴う贈与契約です。例えば、「ある金額を贈与する代わりに、亡くなるまで介護をしてほしい」という契約が考えられます。

    もしAさんが父親とこの契約を結んでいたなら、介護を前提とした贈与が確約されていたため、父親にとっても安心です。また、遺言書と異なり、この契約はAさんの同意がない限り内容を変更できないため、Aさんにとっても安心です。

    ただし、死因贈与契約は通常の相続よりも不動産取得税や登録免許税が高くなり、相続税の対象となりますので、その点も考慮が必要です。

    介護を巡るトラブルで特に多い「通帳の管理」

    介護に関連してよく問題になるのが「通帳の管理」です。要介護状態になると、介護を担当している家族が、通帳から現金を引き出して生活費や介護費用を管理することが多くなります。

    介護には多額の費用がかかります。そのため、頻繁に通帳からお金を引き出していると、他の家族から「親のお金を勝手に使っているのではないか」と疑われることがあります。こうしたトラブルを避けるためにも、介護専用の通帳を作成し、支出を明確に記録・管理することが、円満な相続を実現するために重要です。

    弁護士 御厨

    介護をした家族とそうでない家族では、感じる負担や不満が異なります。これは決してAさんの家庭に限った話ではありません。介護の苦労に加え、遺産を巡る争いまで経験するのは避けたいものです。そのためにも、事前に適切な対策を講じることが大切です。
    もし相続でトラブルが起こりそうだと感じたら、早めに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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    この記事を書いた人

    弁護士|注力分野:相続

    現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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