離婚後の相続はどうなる?元配偶者や子供とのトラブル回避策を弁護士が解説します。

夫婦が離婚すると、その財産は財産分与や慰謝料請求により法的に分配されます。

では、離婚後に元配偶者が亡くなった場合、元配偶者やその間に生まれた子供には相続の権利があるのでしょうか?

この記事では、離婚後に元配偶者が亡くなった場合の相続について解説します。特に、離婚相手との間に子供がいる場合や、離婚相手が再婚して新しい家庭を築いている場合は相続の権利が複雑になるため、注意が必要です。

目次

離婚後、元配偶者の財産は相続できるか?

夫婦が離婚すると、法律上はお互いに他人となります。そのため、離婚すると元配偶者は相続の権利を失います。元配偶者が死亡して相続が発生しても、元配偶者は相続人にはならず、財産を相続することはできません。

離婚後の子供の相続権について

離婚により夫婦関係が解消されても、親子関係はそのまま維持されます。元夫は子供の父親であり続け、元妻は子供の母親であり続けます。そのため、離婚した夫婦の間に生まれた子供は、両方の親の遺産を相続する権利があります。

子供の親権がどちらの親にあるか、または子供がどちらの親と同居しているかは相続権には影響しません。そのため、離婚後に長い間会っていない場合でも、相続が発生すれば子供は相続人として遺産相続に関わることになります。

元配偶者の相続はどうなるのか?

離婚前に子供がいた場合の法定相続人は誰?

離婚した元配偶者が亡くなった場合、元配偶者との間に生まれた子供は相続人となります。長いこと会っていない場合でも、故人の実の子供である場合は、相続の権利が与えられるということになります。

離婚した元配偶者自身は相続人にはなりません。

元配偶者との間の子供が既に死亡している場合

元配偶者との間の子供が既に死亡している場合、その子供の子供(孫)が代襲相続によって遺産を相続します。代襲相続とは、本来相続するはずだった人が死亡している場合に、その人の子供が代わりに相続する制度です。

再婚して再婚相手との間に子供がいない場合

亡くなった元配偶者が再婚していて、再婚相手との間に子供がいない場合、次の人々が相続人となります。

  • 現在の配偶者(再婚相手)
  • 元配偶者との間の子供

元配偶者との間に子供がいない場合は、被相続人の両親などの直系尊属(直系尊属がいなければ兄弟姉妹)が現在の配偶者とともに相続人になります。

再婚して再婚相手との間に子供がいる場合

亡くなった元配偶者が再婚していて、再婚相手との間に子供がいる場合、次の人々が相続人となります。

  • 現在の配偶者(再婚相手)
  • 元配偶者との間の子供
  • 再婚相手との間の子供

元配偶者との間の子供と再婚相手との間の子供は異母(異父)兄弟姉妹となりますが、同じ割合で財産を相続する権利があります。遺産相続においては、全ての相続人で遺産分割協議を行う必要があります。元の配偶者との間の子供が遺産分割協議から漏れないように、連絡を取ることが重要です。

再婚して再婚相手の連れ子がいる場合

亡くなった元配偶者が再婚していて、再婚相手の連れ子がいる場合、次の人々が相続人となります。

  • 現在の配偶者(再婚相手)
  • 元配偶者との間の子供
  • 再婚相手との間の子供

再婚相手の連れ子は相続人にはなりません。ただし、被相続人と養子縁組をしていれば相続人になります。

元配偶者の死亡後、その親が亡くなった場合の相続ケース

離婚により夫婦関係が解消されても、親子関係は継続されます。同様に、祖父母と孫の関係も続きます。そのため、離婚後に元配偶者が亡くなり、その後に元配偶者の親が亡くなった場合、離婚前に生まれた子供は代襲相続で遺産を相続することができます。

元配偶者と暮らす子供に相続させたくない場合の対策

親同士が離婚しても、子供は両親の遺産を相続する権利があります。しかし、離婚後の事情や生活状況により、元配偶者と暮らす子供に遺産を相続させたくない場合もあるでしょう。以下にその対策を紹介します。

遺言書の作成

遺言書により、誰に遺産を相続させるかを指定できます。例えば、「遺産は再婚した妻と再婚後に生まれた子供に相続させる」と記載すれば、元配偶者と暮らす子供に遺産を相続させないことが可能です。ただし、相続人には遺留分(遺産の最低限の取り分)があり、元配偶者と暮らす子供も一定の割合を相続する権利があります。遺言の内容に不満がある場合、遺留分侵害額請求で遺産の一部を取り戻すことができるため、トラブルを避けるためには、遺留分に相当する遺産を与えるよう配慮することが推奨されます。

相続廃除の選択肢

元配偶者と暮らす子供に遺産を相続させたくない場合、相続廃除という方法もあります。

相続廃除とは、相続人予定者から虐待や侮辱を受けた場合に、その人を相続人から除外する手続きです。家庭裁判所に申し立てるか、遺言で意思表示をします。廃除された人は遺留分も失うため、遺産を全く与えないことが可能です。

ただし、相続廃除が認められるには、虐待や侮辱などの具体的な理由が必要で、単に相続させたくないという理由では認められません。

最低限の取り分を請求できる「遺留分侵害額請求」とは?

相続人には遺留分という、遺産を受け取れる最低限の割合が保証されています。これは、被相続人の財産によって生活していた家族が困らないようにするための制度です。遺言で特定の人に多くの遺産が与えられた場合、他の相続人は遺留分を請求して不足分を取り戻すことができます。この手続きを「遺留分侵害額請求」といいます。

遺留分侵害額請求ができる人

遺留分侵害額請求ができるのは、相続人のうち配偶者、子供(代襲相続する孫も含む)、直系尊属(両親など)に限られます。両親が離婚しても、子供は両親の遺産について遺留分を持ち、遺留分が侵害された場合は遺留分侵害額請求が可能です。兄弟姉妹には遺留分がないため、請求することはできません。

遺留分の計算方法

相続人全体の遺留分は遺産の1/2(相続人が直系尊属だけの場合は1/3)で、それを法定相続分で分けたものが各相続人の遺留分となります。

遺留分侵害額請求の手続き方法

遺留分侵害額請求は、まず遺産を多く受け取った相手方と直接交渉します。具体的には、内容証明郵便で請求の意思表示をします。請求には期限があり、相続の開始(被相続人の死亡)と遺留分侵害を知った日から1年、相続開始から10年が経過すると請求はできなくなります。相手方が応じない場合は、家庭裁判所で調停を申し立て、最終的には裁判で解決を図ります。

遺留分侵害額請求をするかどうかは自由で、遺言書に記された被相続人の意志を尊重し、あえて請求しない選択も可能です。

離婚前の子供が相続人で連絡がつかない場合は?

遺産相続において、相続人を確認するために、被相続人の戸籍を出生まで遡って調べます。これにより、被相続人が過去に離婚していたかどうかや、元配偶者との間に子供がいるかどうかがわかります。もし被相続人に離婚前の子供がいた場合、その子供も相続人となります。会ったことがない、または連絡がつかない場合でも、離婚前の子供を遺産分割協議に加えなければ協議は無効となります。そのため、相続人である以上、連絡を取って遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

離婚前の子供に連絡を取る方法

離婚前の子供に連絡を取るためには、以下の方法があります:

  • 被相続人の携帯電話や手紙で連絡先を調べる:被相続人の携帯電話や届いた手紙などを調べると、離婚前の子供の連絡先がわかるかもしれません。しかし、疎遠になっている場合は見つかる可能性が低いでしょう。
  • 戸籍の附票で住所を調べる:戸籍の附票を取り寄せることで、離婚前の子供の住所を調べることができます。住所がわかれば、手紙を出すなどして連絡を取ることができます。

自分で連絡が取れない場合は、相続問題に詳しい弁護士に依頼することも一つの方法です。知らない人からの手紙は無視される可能性がありますが、弁護士からの手紙は信頼されやすくなります。

どうしても連絡が取れない場合の「不在者財産管理人」選任

どうしても連絡が取れない場合は、家庭裁判所に申し出て「不在者財産管理人」を選任します。不在者財産管理人は、行方不明の人や連絡が取れない人の財産を管理します。遺産分割協議に加わるためには、「権限外行為許可申立」という手続きが必要です。

生前に遺言書を書いてトラブル回避

離婚すると、離婚前と再婚後の双方の子供が相続人になり、相続関係が複雑になります。亡くなった後の家族間のトラブルを最小限に抑えるためには、生前に遺言書を書き、誰にどの遺産を相続させるかを明確にしておくことが重要です。これにより、遺産分割に関するトラブルを回避できます。

また、遺言書の作成を弁護士や司法書士に依頼すると、死亡後の遺言執行も任せることができるので安心です。

離婚した夫婦の間に未成年の子供がいる場合の対策

離婚した夫婦の間に未成年の子供がいる場合、どちらか一方が親権者となります。親権者が死亡した場合、自動的に元配偶者が親権者になるわけではありません。元配偶者が親権者になることを希望する場合、家庭裁判所に親権者変更の申し立てを行います。

元配偶者に親権者になってほしくない場合、親権者は遺言書で「未成年後見人」を指定します。未成年後見人は、未成年者が成人するまで監護養育し、相続手続きを代行します。通常、親族(祖父母など)を未成年後見人に指定しますが、指定前に了承を得ることが重要です。

まとめ~離婚後の相続は専門家に相談を~

離婚経験のある人の相続は複雑で多くの問題を抱える可能性があります。以下の点に注意が必要です、

  • 相続人の判定が難しい
  • 相続関係が複雑で相続税対策が難しい
  • 前配偶者の子供がいる場合、遺産分割協議や遺留分侵害額請求でトラブルが起こりやすい
  • 相続登記で相続関係説明図の作成が困難
  • 前配偶者の子供と連絡が取れない場合、捜し出すのが難しい
  • 未成年の子供がいる場合、親権の問題が発生する
  • 相続税対策・贈与税対策のために行なわれた離婚は、財産分与に贈与税が課される場合がある
  • 離婚の経緯によっては相続人同士の感情的対立が生じる

離婚経験のある人の相続は、弁護士や税理士など相続問題に詳しい専門家に相談することをおすすめします。この記事を掲載している弁護士事務所は、遺産相続に関するあらゆるご相談をワンストップで承ります。遺産相続でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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