相続放棄申述書とは
相続放棄申述書とは、家庭裁判所に相続放棄を申請するために必要な書類です。相続放棄を希望する場合、「相続の開始を知ってから3か月以内」にこの書類を家庭裁判所に提出する必要があります。
申述書を提出後、家庭裁判所で審査が行われ、問題がなければ相続放棄が正式に認められます。この書類は、相続放棄を進めるうえで非常に重要なため、不備がないよう正確に作成することが求められます。
相続放棄申述書の入手方法・ダウンロードの手順
相続放棄申述書は、家庭裁判所の指定フォーマットに従う必要があります。裁判所のホームページから簡単にダウンロードできます。まず「家事審判の申立書」にアクセスし、「相続に関する審判の申立書」から「相続の放棄の申述」を選択しダウンロードしてください。また、全国の家庭裁判所の窓口でも直接受け取ることができます。
相続放棄申述書の書き方と記入例
相続放棄申述書は、以下の手順で記入します。裁判所のウェブサイトにある記入例を参考に進めましょう。
日付、提出先、申述人の署名押印
まず、申立書を作成した日付と提出する家庭裁判所の名称を記入し、申述人の署名と押印を行います。押印は認印で構いません。
申述人の情報の記入
申述人の本籍、住所、氏名、生年月日、平日日中に連絡がつく電話番号、被相続人との関係を記入します。本籍地は自分の戸籍謄本、住所は住民票を参照して正確に記載しましょう。
未成年の申述人の場合の法定代理人
申述人が未成年である場合、親などの法定代理人が代理で記入します。法定代理人の住所、電話番号、氏名を記入してください。
被相続人の情報の記入
被相続人の本籍、最後の住所、氏名、死亡年月日を記入します。本籍は被相続人の最後の戸籍謄本(除籍謄本)を、住所は住民票の除票を確認して記入しましょう。死亡年月日は戸籍謄本に記載されています。
「相続の開始を知った日」の記入
相続放棄の申述書には、「相続の開始を知った日」を記入する欄があります。これは「被相続人が亡くなった日を知った日」を指します。例えば、同居していた場合は死亡日と同じですが、遠方に住んでいて後日知った場合は、その日を記入します。この日付は相続放棄の期限に関わる重要な情報です。
相続放棄は「相続の開始を知った日から3か月以内」にしか行えないため、申述書提出時に3か月を過ぎていると、相続放棄が認められない可能性が高くなります。死亡から時間が経っている場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
「放棄の理由」について選択
相続放棄の理由は選択式となっているため、該当するものを選びましょう。「生前贈与を受けている」「生活が安定している」「遺産が少ない」「遺産を分散させたくない」「債務超過」の5つの選択肢があり、どの理由を選んでも相続放棄が認められます。
もし、他の理由がある場合は「その他」を選択し、具体的な理由をカッコ内に記載してください。たとえば「被相続人と疎遠だったため相続に関わりたくない」というような説明を加えれば問題ありません。相続放棄の理由に特定の制限はないため、どのような理由でも対応できます。
「相続財産の概略」の記入
「相続財産の概略」欄には、現時点で把握している相続財産を記入します。たとえば、土地、建物、現金、有価証券(株式)などです。また、負債についても記入が必要です。
金融機関や証券会社への問い合わせや登記簿の取得などで調査した内容を正直に記載してください。多少の不正確さがあっても相続放棄は認められますが、虚偽の記載は問題になる可能性がありますので注意しましょう。また、相続放棄を予定している場合、相続財産を勝手に使用することは禁止されています。たとえば、預貯金を使うと相続放棄が認められなくなる可能性があるため、絶対に避けてください。
代筆やパソコンでの入力も可能
相続放棄申述書は手書きに限らず、パソコンで記入することもできます。代筆での作成も問題ありません。
収入印紙の貼付
申述書の1ページ目に、800円の収入印紙を貼付する欄があります。これは相続放棄の手数料にあたるものです。なお、この印紙には消印を押してはいけないため、注意しましょう。収入印紙は郵便局、裁判所、コンビニエンスストアなどで購入できます。
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相続放棄申述書の提出手続き
管轄の家庭裁判所への提出
申述書は、被相続人が亡くなった際の住所を管轄する家庭裁判所に提出します。相続人の住所を管轄する裁判所ではないので注意してください。また、必要書類として「被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本」や「住民票除票(または戸籍の附票)」なども併せて提出します。
郵送での提出も可能
申述書は、家庭裁判所に直接提出するほか、郵送でも提出が可能です。
家庭裁判所からの「照会書」に回答する
相続放棄の申述書を提出してから1週間から10日ほどで、家庭裁判所から「相続放棄の照会書」が届きます。これは、自らの意思で相続放棄を申述したかどうか、法定単純承認事由(相続放棄が認められない事由)がないかを確認するためのものです。相続放棄を認めてもらうには「回答書」を作成して提出する必要があります。不適切な回答をすると相続放棄が認められない場合もあるため、注意しましょう。
相続放棄の回答書に記入する内容
回答書には以下の情報を記入します。
- 被相続人の死亡を知った日
- 把握している相続財産の内容
- 生前の被相続人との関わり
- 相続放棄が自分の意思に基づくものであるかどうか
回答書の記入時の注意点
「被相続人の死亡を知った日」から3か月以上経過している場合、原則として相続放棄は認められません。この日付には慎重に記入しましょう。また、被相続人との関わりが濃い場合(同居していたなど)に、死亡を知った日がずれていると疑問を持たれることがありますので、その点も考慮して回答書を作成しましょう。相続放棄が自分の真意に基づくものであることも重要です。したがって、「真意にもとづきます」と明記してください。
相続放棄の受理書と受理証明書について
相続放棄が認められると、家庭裁判所から「相続放棄の受理書」が送られてきます。この書類は、相続放棄が正式に認められたことを証明する重要なものですので、大切に保管してください。また、相続放棄を公式に証明してもらうためには「相続放棄の受理証明書」を別途申請する必要があります。
相続放棄の受理書や受理証明書が必要な場面
- 債権者からの催促を受けた場合 受理書や受理証明書を提示することで、それ以上の請求を止めることができます。
- 不動産の名義変更 他の相続人が不動産の名義変更を行う際に、相続放棄者の受理証明書が必要になることがありますが、この手続きは他の相続人が行うため、相続放棄者自身が取得する必要はありません。
- 預貯金の払い戻しや株式の名義変更 他の相続人が手続きを進める際に、相続放棄の証明書が必要になる場合がありますが、これも相続放棄者が自ら申請する必要はありません。
相続放棄申述書に関するよくある質問
Q. 相続放棄申述書を間違えて記入した場合、どのように訂正すればよいですか?
相続放棄申述書の記入ミスがあった場合は、誤字の部分に二重線を引き、訂正印を押した上で、正しい内容をその近くに記入します。修正液の使用は避けてください。
Q. 相続放棄申述書を代筆してもらうことは可能ですか?
相続放棄申述書は代筆が可能です。特別な委任状の添付は不要です。ただし、後日、家庭裁判所からの照会によって、相続放棄が本人の意思によるものであることが確認されます。弁護士に依頼すれば、申述書の作成から裁判所への提出、照会への回答まで一括してサポートを受けることができます。
Q. 相続放棄申述の際に必要な書類は何ですか?
申述には、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、相続放棄をする者の戸籍謄本が必要です。また、相続放棄の受理通知書を申述人に送るための切手も同封する必要があります。なお、放棄する人と被相続人との続柄によって、必要書類が異なることがあります。特に、被相続人の父母や兄弟姉妹が放棄をする場合には、必要書類が増える可能性があるので、事前に確認しておくことが重要です。
(※この記事は2023年8月1日時点の情報に基づいています。)
相続放棄を行う際は、申述書や回答書の正確な記入が非常に重要です。確実に相続放棄を認めてもらうためには、家庭裁判所へ提出する前に弁護士に確認してもらうと安心です。無料相談などの機会を利用して、アドバイスを受けておくことをおすすめします。