国際相続

目次

海外が絡む相続になりそうで、心配な方へ

  • 海外にある資産に何かあった場合でも、日本の公正証書遺言で大丈夫なのか?
  • 日本に住んでいるアメリカ人です。日本と本国の両方に資産があるため、これらの資産について遺言書を作成したいと考えています。どのように進めればよいでしょうか?
  • 父が中国方式の遺言を残して亡くなりました。遺産を受け継ぐためにはどのようにすればよいでしょうか?
  • 在日中国人の母が亡くなりました。中国の相続法に従って手続きを進める必要があると思いますが、具体的にはどうすればよいでしょうか?

国際相続のポイント・注意点

法的制度の違い

日本と外国では法律が異なるため、相続手続きや権利関係も異なります。例えば、日本では遺留分という一定の相続人に保障される最低限の相続分がありますが、他の国では存在しない場合があります。このような法的制度の違いを理解し、各国の法律に従った手続きを行うことが重要です。

相続税と課税関係

国際相続では、相続税が複数の国で課される可能性があります。相続人が住んでいる国、被相続人が住んでいた国、そして資産が所在する国のすべてが関与することがあります。各国の税制や課税条約を理解し、適切な税務対策を講じることが重要です。例えば、二重課税を避けるために、各国の税務当局と連携して手続きを行う必要があります。

国によって弁護士の資格が異なる

各国の法律が違うように、弁護士の資格についても国によって異なります。例えば、日本だと弁護士という肩書ですが、中国だと律師と呼ばれています。

国際相続には、各国の法制度や手続きに精通した専門家の助けが欠かせません。弁護士、税理士、公証人などの専門家と連携し、各国の相続手続きを適切に進めることが求められます。特に、遺言書の認証や資産の名義変更など、国際的な手続きをスムーズに進めるためには、専門的な知識と経験が必要です。

外国語が話せる・海外の専門家と繋がりのある弁護士に相談する

海外の資産や相続人が絡む相続ともなれば、日本国内での相続より専門性は高くなります。なぜなら、外国の法律や言語の問題があるためです。

したがって、日本語と中国語、日本語と英語のように2言語以上話せる弁護士であること、海外の専門家とのコネクションがある事務所に依頼するのが好ましいです。

当事務所の強み

強み①:海外に拠点がある法律事務所

海外に拠点をもつ、グローバルな法律事務所です。(中国に現地法人があります。)

強み②:国際相続に強い弁護士在籍

日本、NY州及び香港3つの法曹資格を持ち、日本(15年以上)と香港(5年以上)でそれぞれ実務経験を持つ弁護士に相談できます。

料金体系について

相続事件

海外の事件については、ケースによってかなり料金が変わってくるため、一度ご状況をお伝えいただく必要がありますが、おおよそお客様が相続できた財産金額の10%~15%になる事が多いです。

公正証書遺言作成

22万円(税込)〜

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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