遺産分割協議がまとまらない場合
以下のような状況に陥ることがあります。
- 遺産分割協議がどうしてもまとまらない
- 話し合いが堂々巡りで進展しない
- 一部の相続人が話し合いに応じてくれない
このような場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることができます。調停を申し立てるか、交渉を続けるかの判断に迷った際は、弁護士に相談するのが良いでしょう。
調停の申し立てを検討する際には、弁護士に事前に相談し、代理人として同行してもらうのが理想的です。相手方が弁護士をつけてきた場合、こちらも弁護士をつけることを強くお勧めします。調停は交渉がどうしても進まない場合に利用する手段であり、できるだけ早期に弁護士に相談することが重要です。
遺産分割調停の流れ
遺産分割調停とは
遺産分割調停は、家庭裁判所に相続人の1人または複数人が他の相続人を相手に申し立てる手続きです。調停委員を仲介者として交渉が行われ、月に1回程度のペースで進められます。調停が成立した場合、その内容が調停調書にまとめられ、これに基づいて相続が行われます。
調停の申し立てが有効な場合
以下のような状況で、遺産分割調停の申し立てが効果的です。
- 相続人の一部が自分の取り分を多く主張し、譲らない場合
- 相続人間で主張が食い違い、協議が進まない場合
遺産分割調停の申立てを考えている方へ
調停を申し立てる際には、弁護士から事前にアドバイスを受けることが重要です。また、相手方が弁護士をつけている場合は、こちらも弁護士をつけることをお勧めします。調停手続は時間がかかることが多いため、早めに弁護士に相談することが賢明です。
遺産分割調停の段階から弁護士に依頼するメリット
遺産分割調停では、法的知識が求められることや、調停委員を通じた交渉を円滑に進める必要があるため、弁護士に依頼することのメリットは非常に大きいです。
調停を有利に進めるためには、調停委員を納得させることが重要です。そのためには、どのように証拠を揃え、主張を組み立てるかが鍵となります。
さらに、証拠の準備や主張の組み立てに際しては、調停がうまくいかずに審判(裁判所が証拠に基づき判断する手続)に移行する場合を見据えることが重要です。
このように、調停においては証拠をしっかりと用意し、説得力のある主張を組み立てることが大切です。そのため、相続に積極的に取り組み、実績のある弁護士に依頼することをお勧めします。
審判に移行してしまった場合
調停が不成立の場合、審判手続に移行します。審判では裁判官が証拠に基づき判断を下します。不服がある場合は、2週間以内に異議申立を行う必要があります。審判においても、証拠収集と法的主張の組み立てが重要であり、弁護士に依頼するメリットは大きいです。
突然調停を申し立てられた場合
遺産分割協議がまとまらなかった場合など、突然裁判所から遺産分割調停の申立書が届くことがあります。その際は、焦らずに弁護士に相談してください。調停は話し合いの場であり、柔軟な解決が図れることもあります。
遺産分割調停に関してお困りの際は、当事務所の無料相談をご利用ください。専門の弁護士が対応いたしますので、安心してご相談いただけます。