このようなお悩みはありませんか?
- 相続人の間で遺産の分け方についてはおおむね合意が取れている
- しかし、相続人の誰かが、取りまとめや財産処分を担当するとなると、相互に不信感が生じ、揉め事に発展してしまうかもしれない
- また、遺産の中には株式や不動産が含まれており、どのように平等に分割すればよいのかが分からない
- さらに、どの場所にどれだけの財産(預金・不動産・株式など)があるのか、正確な把握もできていない
- とにかく、相続人全員が、「平等」に取りまとめてもらいたいと思っている
一般的な弁護士の場合
一般的に、弁護士は、自分の依頼者様のためだけに仕事をしますから、複数の相続人から「公平な立場で」依頼を受けることを嫌います。(後々、「利益相反」問題に発展するのを嫌うためです)
従って、相続人が皆さんで相談に来られても、いずれかお一人だけの代理人となって、残りの相続人を「相手方」として、遺産分割協議をまとめるということになります。
その結果、残りの相続人も、個別に弁護士をつけることになり、対立図式が生まれてしまいます。
本サービスの特徴
①弁護士の抑止力
弁護士が、全員に対して全てガラス張りの状態で情報を開示し、また、法律的な知識を細くしながら、進めますので、相続人間の信頼関係を損なうことなく、円満に遺産分割協議を進めやすくなります。
②料金の分担
料金を相続人全員で分担できるため、一人当たりの負担がかなり軽くなります。相続人の数が多ければ多いほど、このメリットをより享受できることになります。
③沖縄県で当事務所のみのサービス
このサービス形態は相続を専門と謳っている士業でも、内容によって断られてしまうでしょう。それは後々、「利益相反」問題に発展するのを嫌うためです。
当事務所の弁護士は、この利害関係の調整・交渉の実績が豊富で、能力が高い弁護士が対応するため、難しいとされる内容でも対応しています。
サポートの流れ
①弁護士が遺産分割協議に立ち会います。
弁護士は、全員に対して平等に「法律はこうなっています。」「裁判例を基準にすると、この財産についてはこのように評価されます」といった知識を提供し、相続人同士で話し合ってもらいます。
②話し合いがまとまってきたところで、弁護士が遺産分割協議書の文案を提示します。
相続人の皆さんが納得するように文案を修正し、最終的な遺産分割協議書を作成して、署名・捺印してもらいます。
③各種手続き
遺産分割協議書に基づき、当事務所が登記移転、預金解約、株式の名義変更、保管振替手続、株券の失効手続き等、様々な手続きを行います。
⑤財産目録の作成
財産を処分した状況と結果を、財産目録という一覧表にまとめて相続人全員に説明します。
⑥財産の分配
各相続人がそれぞれ何を受け取るかを全員に開示し、最終的な財産の引き渡しや、現金の分配まで行います。
本サービスのデメリット(問題点)
弁護士がこのような関与をするためには、相続人全員の事前の同意が不可欠ですので、お一人でも反対すれば、このようなサポートができません。
また、途中で、相続人の誰かが反対した場合、弁護士は、誰の代理人にもなることができません。
遺産分割・調停・審判は
当事務所にお任せください!
こんにちは。弁護士の御厨です。
相続財産に不動産が含まれる場合、不動産の評価額や相続人間での公平な分割方法、共有状態の解消など、さまざまな課題に直面することがあります。特に、不動産は簡単に分割できない資産であるため、相続人全員が納得できる解決策を見つけることが重要です。
当事務所では、不動産相続の豊富な経験を持つ弁護士が、適切な遺産分割の方法を提案し、依頼者の権利と利益を最大限に守るためのサポートを提供しています。不動産の評価や分割方法、売却や代償分割など、それぞれの状況に応じた最適なアプローチを一緒に考え、解決策を導き出します。
また、不動産の相続においては、相続税の問題や共有不動産の管理・処分についての問題も重要です。私たちは、相続人間での円満な話し合いを促進し、将来的なトラブルを防ぐための法的サポートを提供しております。
「不動産が絡む相続で何を優先すべきかわからない」「家族と話し合いが進まない」といったお悩みをお持ちの方、初回のご相談は30分無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。
見積もり・詳しい説明は無料相談で。
当事務所では、初回相談は30分無料となっております。
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