相続の遺留分:法定相続分との違いや遺留分の割合を解説

「遺言書があっても、遺留分を侵害することはできない」といった話を聞いたことがあるかもしれません。遺留分とは、特定の相続人が最低限の相続財産を要求できる権利を指します。たとえば、父親が遺言書で財産を第三者に譲るように指定した場合、残された配偶者や子どもたちの生活が困難になる可能性があります。そこで、民法では配偶者や子どもに一定の遺産相続の権利を保障しています。これが遺留分制度です。

この記事では、遺留分と法定相続分の違い、遺留分の割合、および遺留分が侵害された場合の対処法について詳しく説明します。

目次

遺留分とは、特定の相続人に対して保証されている最低限の相続財産

遺留分とは、特定の相続人に保証されている最低限の相続財産のことを指します。被相続人が亡くなった後、遺された相続人の生活を守るため、民法は一定の相続人に対して遺留分を要求する権利を定めています。

たとえば、「相続人でない愛人に全財産を譲る」または「4人の子どもがいるのに、1人の子どもだけに全財産を相続させる」といった遺言があった場合、他の相続人の生活が困難になる可能性があります。遺留分制度は「遺言の自由を一定程度制限し、遺族の生活を保護するもの」と考えると理解しやすいでしょう。ただし、兄弟姉妹には遺留分の権利はないことに注意が必要です。

遺留分制度の法改正(2019年)

2019年に民法が改正され、相続に関するルールが変更されました。遺留分制度もこの改正の対象となり、2019年7月1日以降の相続から新しいルールが適用されています。

主な改正ポイントは、遺留分を請求する際に「物的権利」ではなく「金銭」を請求できるようになったことです。

  • 改正前: 遺留分を侵害された相続人は、遺言で相続人以外に財産が渡った場合に「物的権利」(実際の財産)を請求できました(遺留分減殺請求)。
  • 改正後: 物的権利ではなく、原則として「金銭」の請求が可能となりました(遺留分侵害額請求)。ただし、両者の合意があれば現物による精算も認められます。

たとえば、遺留分を請求する相手が被相続人の愛人で、その対象がマンションの場合、遺留分を請求する相続人(子どもや配偶者)は、愛人とマンションの持ち分を共有しなくてはならない状況が発生していましたが、改正後は金銭での支払いを求めることができるため、物的財産の共有という複雑な状態を回避できます。

法定相続分と遺留分の違い

相続人には、あらかじめ定められている「法定相続分」があります。法定相続分と遺留分の違いは以下の通りです。

  • 法定相続分: 民法で定められている相続財産の分け方を指します。遺言書や遺産分割協議により、法定相続分とは異なる割合に変更することが可能です。
  • 遺留分: 兄弟姉妹以外の相続人に認められる、最低限の相続財産の割合を指します。遺言書で指定された相続分が遺留分に満たない場合、自身の遺留分を請求することができます。

法定相続分は、遺言がない場合の相続財産の分け方の目安であり、強制力はありません。遺留分は最低限の相続財産を確保する権利ですが、権利を行使するかどうかは相続人の自由です。遺留分を侵害されていても、権利を行使しなければ相続内容は変更されません。そのため、遺言内容に不満がある場合は、遺留分請求の訴えを起こす必要があります。

遺留分を請求できるのは誰か?いくらもらえるのか?

遺留分を請求できるのは、兄弟姉妹を除く相続人です。ここでは、遺留分を請求できる相続人の範囲と、その割合について詳しく説明します。

遺留分を請求できるのは誰で、どれくらいの額を受け取れるのでしょうか?

遺留分を請求できる相続人の範囲

基本的に、遺留分を請求できるのは以下の相続人です(兄弟姉妹や甥姪は対象外です):

  • 配偶者
  • 子ども
  • 直系尊属(親や祖父母など)

遺留分制度は、被相続人に養われていた人々の生活を守るために設けられており、兄弟姉妹は対象外となることに留意してください。

遺留分の割合と計算例

遺留分の割合は「法定相続分の2分の1または3分の1」と定められており、この割合は相続人の順位によって異なります。具体的な割合は以下の通りです:

  • 配偶者と子ども(直系卑属)がいる場合:遺留分は法定相続分の2分の1。
  • 直系尊属のみがいる場合:遺留分は法定相続分の3分の1。

これらの割合は、相続人の順位に応じて調整されることがあります。

遺留分と法定相続分の計算例

以下の例を基に、遺留分と法定相続分の具体的な計算方法を見ていきましょう。ここでは、被相続人が夫で相続財産が5,000万円の場合の計算を、異なる遺族のパターンに分けて説明します。

パターン① 配偶者+子ども1人が法定相続人の場合

  • 法定相続分: 5,000万円(相続財産全体)
  • 遺留分: 全体の相続財産の2分の1、すなわち2,500万円

それぞれの割合は以下の通りです:

  • 配偶者:
    • 遺留分: 1,250万円(5,000万円×4分の1)
    • 法定相続分: 2,500万円(5,000万円×2分の1)
  • 子ども:
    • 遺留分: 1,250万円(5,000万円×4分の1)
    • 法定相続分: 2,500万円(5,000万円×2分の1)

パターン② 配偶者と被相続人の父親が法定相続人の場合

  • 法定相続分: 5,000万円(相続財産全体)
  • 遺留分: 全体の相続財産の2分の1、すなわち2,500万円

それぞれの割合は以下の通りです:

  • 配偶者:
    • 遺留分: 約1,667万円(5,000万円×3分の1)
    • 法定相続分: 約3,333万円(5,000万円×3分の2)
  • 父親:
    • 遺留分: 約833万円(5,000万円×6分の1)
    • 法定相続分: 約1,667万円(5,000万円×3分の1)

パターン③ 子ども2人が法定相続人の場合

  • 法定相続分: 5,000万円(相続財産全体)
  • 遺留分: 全体の相続財産の2分の1、すなわち2,500万円

子どもが複数人いる場合、遺留分と法定相続分は人数で均等に分割されます。したがって、それぞれの割合は以下の通りです:

  • 子どもA:
    • 遺留分: 約1,250万円(5,000万円×2分の1÷2)
    • 法定相続分: 約2,500万円(5,000万円×2分の1)
  • 子どもB:
    • 遺留分: 約1,250万円(5,000万円×2分の1÷2)
    • 法定相続分: 約2,500万円(5,000万円×2分の1)

遺留分が認められない場合

遺留分を請求する権利を持つ相続人でも、以下の条件に該当する場合には遺留分が認められないことがあります。

相続欠格者

  • 被相続人を殺害したり、遺言書を隠したりするなどの重大な犯罪行為を行った相続人は、相続権を失います。このような相続欠格者には遺留分も認められません。

相続廃除された人

  • 相続人が著しい非行を行ったり、被相続人を虐待したりする場合、被相続人は相続廃除の手続きを行うことができます。相続廃除された人には、法定相続分も遺留分も認められません。この手続きは被相続人のみが申し立てることができます。

相続放棄した人

  • 相続放棄を選択すると、その人は最初から相続人ではなかったと見なされます。そのため、法定相続分も遺留分も認められません。

遺留分放棄した人

  • 遺留分の権利を持っていても、家庭裁判所からの認可を受けて遺留分の放棄が可能です。遺留分を放棄した人には遺留分は認められません。

    遺留分が侵害された場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?

    例えば、自分には遺留分として2,000万円の権利があるにも関わらず、遺言書により相続人以外の人に全額が渡されると記されていた場合、これを「遺留分の侵害」と呼びます。このような状況では、遺留分侵害額の請求が可能です。ここでは、遺留分が侵害された場合の対応方法や注意点について詳しく解説します。

    相続人の遺留分侵害額請求の権利

    遺留分の権利を持つ相続人は、遺言の内容に不満がある場合、遺留分の請求をする権利があります。ただし、遺留分は自動的に確保されるわけではなく、相続人自身が請求手続きを行う必要があります。

    訴えを起こす際は、まず遺留分を求める相手(遺言によって遺留分以上の財産を受け取った人)との話し合いを行います。話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも解決しない場合には裁判を起こして決着をつけます。

    ただし、自分の遺留分が侵害されていても、不満がない場合や故人の意向を尊重する場合は、遺留分を請求しない選択も可能です。たとえば、生前に支援していた慈善事業や後継者への遺贈など、個人の意思に基づいて遺留分を主張しない選択肢もあります。

    【注意】遺留分の請求権には時効があります

    遺留分の請求権には、以下の2つの「時効」が設定されていますので、注意が必要です。

    • 時効による期限(1年): 遺留分の侵害を知ってから1年が経過すると、請求権が消滅します。
    • 排斥期間による期限(10年): 被相続人が亡くなった日から10年が経過すると、相続の発生や遺留分の侵害を知らなくても請求権が消滅します。

    遺言の内容に不満がある場合、長期間にわたり話し合いを放置してしまうと、あっという間に1年が経過し、時効により請求権が失われる可能性があります。少しでも不満がある場合は、速やかに遺留分の請求を行うことが重要です。

    遺留分請求の流れ

    遺留分を請求する際の具体的な手順は、以下の通りです。

    1. 相続人の確定と相続財産の調査
      • 遺留分の割合に影響するため、まず相続人を確定し、その後、相続財産を調査して遺留分を計算します。
    2. 直接交渉
      • 相手に対して遺留分侵害額請求の通知を送り、まずは裁判所を介さずに交渉を試みます。
    3. 家庭裁判所で調停
      • 交渉で解決しない場合は、家庭裁判所で「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。
    4. 裁判所で訴訟
      • 調停でも合意が得られない場合は、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。

    遺留分請求は複雑で争いが生じやすいため、交渉が長引くと1年の時効が過ぎてしまう可能性があります。迅速に対応するために、遺留分侵害額請求の経験が豊富な弁護士に早めに相談することをお勧めします。

    まとめ

    遺留分に関する問題は、被相続人が遺留分を無視した遺言書を作成することでよく発生します。

    これから遺言書を作成する際は、遺留分に十分注意しながら進めることが大切です。自分や家族の遺言書を作成する際には、相続の専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

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    この記事を書いた人

    弁護士|注力分野:相続

    現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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