相続財産としての預貯金:手続きと注意点
多くの人が金融機関に口座を持っていることを考えると、「預貯金」は相続財産の中でも最も一般的な財産といえます。相続が発生した際には、この預貯金に関する手続きを避けることはできません。
ここでは、札幌市近郊で遺産分割や相続手続きを多数取り扱っている弁護士法人リブラ共同法律事務所の弁護士が、預貯金の相続に関するルールや注意点について解説します。
預貯金は遺産分割の対象になるのか?
相続が発生した際、「被相続人の預貯金をどう分割するか」を考えるのは一般的です。しかし、以前は「(相続人全員が預貯金を相続財産に含めることに同意している場合を除き)預貯金は被相続人の死亡によって相続人に自動的に分割されるため、遺産分割の対象とはならない」と解されていました。つまり、各相続人が自分の法定相続分に相当する預貯金を他の相続人の同意なしに引き出すことができると考えられていたのです(実務上は金融機関が他の相続人の同意を求めていただけでした)。
しかし、平成28年に最高裁判所は「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権および定期貯金債権は、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」との判例変更を行いました。変更の理由としては、遺産分割の仕組みが共同相続人間の実質的な公平を図るためには、可能な限り多くの財産を対象とすることが望ましいと考えられたためです。また、預貯金債権は現金と同様に具体的な遺産分割方法を定める際に調整しやすい財産であることも挙げられます。
遺産分割の対象外となる可分債権
預貯金がかつて遺産分割の対象とされなかったのは、預貯金債権が「可分債権」と呼ばれる性質を持つためです。預貯金債権については前述の最高裁判例により遺産分割の対象となるようになりましたが、他の可分債権は引き続き、相続人全員が遺産分割の対象に含めることに同意しない限り、遺産分割を必要としません。
例えば、被相続人が第三者に貸していたお金(貸金債権)については、遺産分割をせずに各相続人が法定相続分を債務者(借主)に請求することができます。しかし、実務上は各相続人が個別に債務者から返済を受けるのは煩雑であるため、相続人全員の合意により遺産分割の対象とし、一人の相続人がまとめて債権を取得することが多いです。この場合、他の相続人は預貯金を多く受け取るか、代償金の支払いを受けることで合意することが一般的です。合意内容は、後のトラブルを避けるために遺産分割協議書に明記しておくことが重要です。
相続放棄とは?ChatGPT
相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の財産を受け取る権利を放棄する手続きのことを指します。これにより、相続人は被相続人の財産だけでなく、負債や義務も相続しないことになります。
相続放棄の主なポイント
- 期限: 相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、財産や負債の状況を確認するための期間です。
- 手続き: 相続放棄の手続きは家庭裁判所に対して行います。申立書や必要書類を提出し、家庭裁判所の審査を経て、相続放棄が認められます。
- 効果: 相続放棄が認められると、その相続人は最初から相続人でなかったものとみなされます。そのため、相続放棄をした人は被相続人の財産や負債を一切引き継ぎません。
- 共同相続人への影響: 相続放棄をすると、他の相続人にその分の相続財産が分配されます。例えば、相続人が3人で1人が相続放棄をした場合、残りの2人で財産や負債を相続することになります。
注意点
- 相続放棄をすると、被相続人の遺産から利益を受けることも、負債を引き受けることもできません。
- 相続放棄をした場合でも、自分が得た財産がそのまま残る場合があります(例えば、遺留分がある場合など)。
相続放棄は専門的な手続きであるため、具体的な状況や必要書類などについては、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
以下をリライトして 相続放棄の依頼先として弁護士がベストな理由 相続放棄を専門家に依頼する場合、主に選択肢は「弁護士」または「司法書士」の2つになるでしょう。 しかし、いくつかの理由から「相続放棄の依頼先は弁護士がベスト」といえます。その理由について解説していきます。 相続放棄の依頼先として弁護士がベストな理由 【理由1】司法書士だとできないことが多い 【理由2】3カ月の期間を過ぎても放棄できる可能性がある 【理由3】債権者への対応も任せられる 【理由4】相続放棄に関する最適なアドバイスができる 【理由1】司法書士だとできないことが多い 相続放棄を弁護士に依頼する場合の費用は「着手金10万円~15万円+実費」が相場です。一方で、司法書士に頼むと4万円~7万円といわれています。司法書士の方が安価なため、「司法書士で良いのでは?」と考える方もいるかもしれません。 しかし、司法書士には「代理権」がないため、本人に代わって手続きを代行することはできません。依頼したとしても書類作成しか代行できず、結局は依頼者自らが行わなければならないのです。結果として、手間も時間もかかってしまいます。 一方、弁護士は代理権があり、本人に代わって直接手続きを進めることが可能です。 相続放棄できる期間が「3カ月」と限られていることを考えると、手間も時間もかからない弁護士に依頼するのが最もおすすめです。 【理由2】3カ月の期限を過ぎても放棄できる可能性がある 前述した通り、相続放棄は原則として、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に行わなければなりません(民法第915条1項本文)。期間が過ぎると原則として相続放棄できません。 しかし、ある一定の事情が認められれば、その期間を過ぎても相続放棄できる可能性があります。 例えば、「親と全く連絡を取っていなかったため、親が亡くなったことを知らなかった」などのケースが該当します。その詳しい事情が妥当であることを認めてもらえれば、相続放棄が可能になります。 具体的には「上申書(事情説明書)」を作成して提出するのですが、認めてもらうためには専門的な知識が必要となります。そのため、期間を過ぎてから相続放棄したいケースでは、相続放棄できる可能性を上げるため、早めに弁護士に依頼しましょう。 【理由3】債権者への対応も任せられる 依頼先が弁護士なら債権者との交渉も可能なため、相続放棄と同時に、債権者への対応も同時に依頼することができます。 相続放棄する場合、遺産の中に借金などが含まれているケースが多いでしょう。相続放棄が完了すれば堂々と支払いを断ることができるでしょうが、相続放棄完了前に借金の借入先から支払督促が来る可能性があります。 弁護士に債権者対応も依頼すれば、相続放棄までの間も安心して過ごすことができるでしょう。 【理由4】相続放棄に関する最適なアドバイスをもらえる 相続放棄を弁護士に依頼すれば、相続放棄に関するさまざまな助言・アドバイスを受けることができます。 例えば、「本当に相続放棄が良いのか?限定承認が良いのか?」を素人が判断するのは難しいものです。相続放棄がベストな選択かどうか、弁護士に相談にすることができます。 ※相続を放棄するかどうかを考える際に、他の選択肢として「限定承認」があります。限定承認とは、借金などのマイナスの遺産を清算し、財産が余るならその分を相続する、という方法です。 その他、手続きに必要な書類や入手先などについても詳しくアドバイスをもらうことができます。ChatGPT
相続放棄の依頼先として弁護士が最適な理由
相続放棄を専門家に依頼する場合、主な選択肢として「弁護士」または「司法書士」が挙げられます。しかし、いくつかの理由から「弁護士に依頼することが最適」と言えます。以下にその理由を解説します。
理由1: 司法書士では対応できないことが多い
相続放棄を弁護士に依頼する費用は「着手金10万円~15万円+実費」が相場です。一方、司法書士に頼む場合は4万円~7万円とされています。費用面で司法書士の方が安価ですが、司法書士には「代理権」がないため、本人に代わって手続きを代行することができません。書類作成は代行できますが、最終的には依頼者自身が手続きを行う必要があります。
一方、弁護士は代理権があり、本人に代わって手続きを進めることが可能です。相続放棄の期限が「3カ月」と限られているため、迅速に対応できる弁護士に依頼することが最も効率的です。
理由2: 3カ月の期限を過ぎても放棄できる可能性がある
相続放棄は原則として「相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に行わなければなりません(民法第915条1項)。しかし、一定の事情が認められれば、期限を過ぎても相続放棄が可能です。例えば、「親と全く連絡を取っていなかったため、親が亡くなったことを知らなかった」などの場合です。このような場合には「上申書(事情説明書)」を作成し、提出する必要がありますが、認めてもらうには専門的な知識が求められます。したがって、期限を過ぎてから相続放棄を希望する場合には、弁護士に依頼することが最善です。
理由3: 債権者への対応も任せられる
弁護士に依頼すれば、相続放棄と同時に債権者との交渉も依頼できます。相続放棄する場合、遺産に借金が含まれていることが多く、相続放棄完了前に借入先から支払督促が来ることもあります。弁護士に債権者対応を任せることで、相続放棄までの間も安心して過ごすことができます。
理由4: 相続放棄に関する最適なアドバイスをもらえる
弁護士に相続放棄を依頼することで、さまざまな助言やアドバイスを受けることができます。例えば、「本当に相続放棄が良いのか、限定承認が良いのか」を判断するのは素人には難しいですが、弁護士に相談することで最適な選択ができます。
限定承認とは、借金などのマイナスの遺産を清算し、財産が余るならその分を相続する方法です。その他、手続きに必要な書類や入手先についても詳しくアドバイスを受けることができます。
以上の理由から、相続放棄の依頼先として弁護士が最適であると言えます。
相続人・財産調査ChatGPT
相続人・財産調査について
相続手続きを進める際には、相続人と被相続人(亡くなった方)の財産を正確に把握することが重要です。以下に、相続人と財産の調査方法について説明します。
1. 相続人の調査
相続人の調査は、誰が相続権を持っているかを確認するために行います。具体的な手順は以下の通りです。
a. 戸籍謄本の取得
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得します。これにより、被相続人の結婚・離婚歴や子供の有無などを確認します。
b. 相続関係説明図の作成
取得した戸籍謄本を基に、相続関係説明図を作成します。これにより、法定相続人の全体像が明確になります。
c. 相続人の確定
戸籍謄本と相続関係説明図を元に、法定相続人を確定させます。相続人には配偶者、子供、両親、兄弟姉妹などが含まれます。
2. 財産の調査
財産調査は、被相続人の財産を全て把握するために行います。主な財産の種類と調査方法は以下の通りです。
a. 不動産
- 登記簿謄本の取得: 法務局で被相続人名義の不動産の登記簿謄本を取得します。
- 固定資産税評価証明書: 市区町村役場で固定資産税評価証明書を取得します。
b. 預貯金
- 金融機関への問い合わせ: 被相続人が利用していた金融機関に問い合わせ、口座の残高証明書を取得します。
c. 有価証券
- 証券会社への問い合わせ: 被相続人が取引していた証券会社に問い合わせ、保有している株式や債券の残高証明書を取得します。
d. 保険
- 保険会社への問い合わせ: 被相続人が契約していた保険会社に問い合わせ、保険金の内容を確認します。
e. その他の財産
- 借金や負債: 被相続人が負っていた借金やローンの契約書、請求書などを確認します。
- 動産: 車、貴金属、骨董品などの動産についても確認し、必要に応じて評価額を算定します。
専門家の利用
相続人・財産調査は複雑で時間がかかるため、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に依頼することをお勧めします。専門家に依頼することで、確実かつ効率的に調査を進めることができます。
以上が相続人・財産調査の基本的な流れです。相続手続きを円滑に進めるために、正確かつ詳細な調査を行うことが重要です。
以下をリライトして 相続財産調査とは、相続財産調査が必要な理由 相続財産調査とは相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)が遺した財産(相続財産)は、相続人の間で分けあうことになります。 これがいわゆる遺産分割と呼ばれる手続きですが、その遺産分割のためには、分けあう対象である相続財産がどのくらいあるかを調査し、把握しなければなりません。 1 相続財産調査とは 相続財産調査とは、「被相続人が遺した遺産の全容を把握するための調査」を指します。 例えば、ほとんどの人は預貯金口座を持っていると思いますが、被相続人がどのくらい預貯金を遺しているかをあらかじめ知っている相続人はほとんどいないと思われます。そんなときには、預貯金通帳やカードをもとに、金融機関から残高証明書を取得し、預貯金の内容や残高を把握することになります。 相続が発生したら、戸籍を取り寄せて相続人が誰であるかを確認する「相続人調査」と同様に、なるべく早く行う必要がある作業です。 >>相続人調査について 2 相続財産調査が必要な理由 相続財産調査が必要な理由は大きく分けて3つあります。 (1)円滑に遺産分割の内容を決めるため 相続財産の全容を把握しないまま遺産分割を終えてしまうと、遺産分割後に新たな遺産が出てくる可能性があります。 そうすると、その都度、相続人間で遺産分割をやり直さないといけないことになります。相続人が多数いる場合や、相続人間の関係が良好でない場合には、遺産分割を繰り返すことでトラブルにもなりかねません。 (2)正確な相続税の計算をするため 相続財産の全容を把握していないと、相続税の計算が正確にできません。 すると、相続税の申告が必要と気づけなかったり、申告しても過少な申告になったりして、後から無申告加算税や過少申告加算税といった追徴課税が生じる可能性があります。 (3)マイナスの財産を相続しないという選択をするため 相続財産には、預貯金や不動産のようなプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も含まれます。 こういったマイナスの財産がある場合には、相続放棄や限定承認といった手続を取ることで相続しないで済むことができますが、これらの手続は相続開始から3か月間という期限があります。そのため、なるべく早く相続財産の全容を把握し、マイナスの財産を相続しない選択肢を残す必要があります。ChatGPT
相続財産調査とは?その必要性について
相続財産調査とは、相続が開始した際に被相続人(亡くなった人)が遺した財産の全容を把握するための調査を指します。相続人はこの財産を分け合うことになりますが、そのためにはまず、相続財産がどれくらいあるのかを正確に把握する必要があります。
1. 相続財産調査とは
相続財産調査とは、被相続人が遺した遺産の全容を把握するための調査を指します。例えば、預貯金口座の内容や残高を把握するためには、預貯金通帳やカードを元に金融機関から残高証明書を取得する必要があります。
この調査は、相続が発生したら速やかに行うべき重要な作業です。相続人調査(戸籍を取り寄せて相続人を確認する作業)と同様に、早めに行うことが推奨されます。
2. 相続財産調査が必要な理由
相続財産調査が必要な理由は大きく3つあります。
(1) 円滑な遺産分割のため
相続財産の全容を把握しないまま遺産分割を進めると、後になって新たな遺産が見つかる可能性があります。その都度、相続人間で遺産分割をやり直さなければならず、相続人が多かったり、関係が良好でない場合にはトラブルの原因になります。事前に全ての財産を把握することで、円滑に遺産分割を行うことができます。
(2) 正確な相続税の計算のため
相続財産の全容を把握していないと、相続税の計算が正確にできません。その結果、相続税の申告が必要であることに気づかずに無申告となったり、過少申告となってしまうことがあります。これにより、後から無申告加算税や過少申告加算税といった追徴課税が生じる可能性があります。
(3) マイナスの財産を相続しない選択をするため
相続財産には、預貯金や不動産のようなプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。マイナスの財産がある場合には、相続放棄や限定承認といった手続きを取ることで、相続しないで済むことができます。これらの手続きは相続開始から3か月以内に行う必要があるため、早めに相続財産の全容を把握し、適切な対応を取ることが重要です。
以上の理由から、相続財産調査は相続手続きを円滑に進めるために欠かせない重要なプロセスです。
以下をリライトして 相続財産調査の方法(遺産の探し方) とはいえ、相続財産調査とは具体的にどのようなことをすればよいのでしょうか。 ここでは被相続人が遺した遺産について、基本的な調査方法を説明させていただきます。 1 被相続人の自宅で遺産の手がかりを探す まずは被相続人の自宅に遺産の手がかりとなる書類が残されていないか確認することが相続調査の第一歩です。被相続人の遺品整理の際に、一緒に遺産の手がかりを探すと良いでしょう。 たとえば、被相続人が使っていた机の引き出し、棚やレターケースなどに預金通帳や不動産の権利書が入っていることがあります。また、保険会社や証券会社などからの手紙や、ローンの支払通知が届いていないかどうか、確認してみましょう。もしかしたら、ポストや郵便受けに入ったままかもしれません。 2 被相続人の関係者にお伺いする 被相続人の友人や家族、隣人などの関係者に遺産についてお伺いするのも有効です。 具体的には、被相続人が友人からお金を借りていないか、家族に貸している自動車や家がないか、などを確認しておきましょう。関係者からの記憶を手掛かりに、関係する財産の名義を調査したり、借用書がないか確かめたりすることで、あなたが把握していない遺産が発見されることがあります。 3 書類の取り寄せなどを進める 上記1、2、で見つけた手がかりをもとに、実際に書類を取り寄せたり、問い合わせをしたりすることで、遺産の全容を把握していきます。 たとえば、預貯金の通帳が発見された場合には、通帳を発行した金融機関に残高証明書を請求し、確実な残高を把握します(最後に通帳に記帳されて以降も取引が発生し、通帳に記載のある金額と実際の残高が異なる場合があるからです)。 以上、相続財産調査の基本について説明いたしました。 基本的にはこの3つを実施することで遺産を探すことが出来ますが、時間的余裕がない方や、方法に不安を感じている方は、弁護士にご相談ください。ChatGPT
相続財産調査の方法(遺産の探し方)
相続財産調査とは具体的にどのように進めればよいのでしょうか。以下に、被相続人が遺した遺産について基本的な調査方法を説明します。
1. 被相続人の自宅で遺産の手がかりを探す
まずは被相続人の自宅を調査し、遺産の手がかりとなる書類が残されていないか確認することが重要です。遺品整理の際に、一緒に遺産の手がかりを探すと良いでしょう。
例えば、被相続人が使っていた机の引き出し、棚、レターケースなどに預金通帳や不動産の権利書が保管されていることがあります。また、保険会社や証券会社からの手紙、ローンの支払通知なども確認しましょう。これらはポストや郵便受けに残っていることもあります。
2. 被相続人の関係者に問い合わせる
被相続人の友人や家族、隣人などの関係者に遺産について尋ねることも有効です。
具体的には、被相続人が友人からお金を借りていなかったか、家族に貸している自動車や家がないかなどを確認します。関係者の記憶を手がかりに、関係する財産の名義を調査したり、借用書がないか確認したりすることで、未知の遺産が発見されることがあります。
3. 書類の取り寄せを進める
上記の調査で見つけた手がかりをもとに、実際に書類を取り寄せたり、問い合わせを行ったりして、遺産の全容を把握していきます。
例えば、預貯金通帳が発見された場合には、通帳を発行した金融機関に残高証明書を請求し、確実な残高を確認します。通帳に記載されている金額と実際の残高が異なることがあるためです。
これらの方法を実施することで、相続財産の全容を把握することができますが、時間的余裕がない方や方法に不安がある方は、弁護士に相談することをお勧めします。
以下をリライトして 財産調査の期限 相続調査の期限相続財産調査の期限それ自体は、厳密には決まっていません。しかし、被相続人の財産を相続するかしないか、つまり相続放棄や限定承認をするかしないか、を決定する期限については「相続の開始したことを知ったときから3カ月」と法律で決まっています。 そのため、事実上、財産調査についても期限は相続開始から3か月と考えるのが妥当でしょう。そのため、かなりタイトなスケジュールとなります。 1 期限内に財産調査を終わらせないとどうなるか 仮に、マイナスの財産が存在することを知らずに遺産分割を実施した場合で、被相続人に借金があることが発覚したときに、すでに相続開始から3カ月以上経過してしまっていると、相続放棄をするのは困難となります。 そのような事態を避けるためにも、3ヶ月以内に確実に相続財産調査を完了し、必要な場合は相続放棄や限定承認の手続を取る必要があります。 また、相続財産の全容を把握していないと、相続税の申告もできません。 もし財産調査をしないまま、あとから多額の財産が見つかった場合には、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)までに申告が間に合わなくなる可能性があります。相続税の申告が間に合わないと、税務調査をされたり、追徴課税をされたりする危険があります。そのためにも、早期に相続財産調査を完了させ、財産の全容を把握すべきです。 2 相続されない銀行口座はどうなるか(休眠口座の取り扱い) さらに、相続人がその存在を把握できなかったために相続手続が取られなかった預貯金は、相続発生後10年で銀行の所有物となり、引き出すことが完全にできなくなります(全国銀行協会などの内規による、休眠口座の取り扱いで決められています)。 そのため、必ず、自分たちが把握しているもの以外に被相続人名義の口座が存在しないか、調査しておく必要があります。ChatGPT
財産調査の期限について
相続財産調査の期限
相続財産調査そのものには明確な法定期限はありません。しかし、被相続人の財産を相続するか、相続放棄や限定承認を選択するかの決定期限については、「相続の開始を知ったときから3カ月以内」と法律で定められています。したがって、実質的には財産調査も相続開始から3カ月以内に完了する必要があると考えるべきでしょう。このため、相続手続きは非常にタイトなスケジュールで進める必要があります。
1. 期限内に財産調査を終わらせないとどうなるか
もし、マイナスの財産を知らずに遺産分割を行い、その後に被相続人に借金があることが発覚した場合、既に相続開始から3カ月以上経過していると相続放棄を行うのが困難になります。そのような事態を避けるためにも、3カ月以内に相続財産調査を完了し、必要に応じて相続放棄や限定承認の手続きを取る必要があります。
また、相続財産の全容を把握していないと、相続税の申告も正確に行えません。もし財産調査を怠り、後から多額の財産が見つかった場合、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10カ月)に間に合わなくなる可能性があります。申告が遅れると、税務調査や追徴課税のリスクが生じます。そのため、早期に相続財産調査を完了させ、財産の全容を把握することが重要です。
2. 相続されない銀行口座の取り扱い(休眠口座)
さらに、相続人が把握できなかったために相続手続きがされなかった預貯金は、相続発生後10年で銀行の所有物となり、引き出すことが完全にできなくなります(全国銀行協会などの内規による休眠口座の取り扱い)。そのため、被相続人名義の口座が他に存在しないかどうかを徹底的に調査する必要があります。
相続財産調査は、迅速かつ正確に行うことで、将来のトラブルや不利益を防ぐために非常に重要な手続きです。
以下をリライトして 不動産・預貯金・金融資産などの調べ方 相続財産調査と一口に言っても、いろいろな財産があります。 その代表例が、①不動産、②預貯金、③株や投資信託といった金融資産です。ここでは、不動産、預貯金、金融資産の3つの財産について、調査の方法を説明いたします。 1 不動産の調査方法 大まかに説明すると、不動産の「地番」や「家屋番号」をもとに、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、登記簿の記載から不動産の所有者や名義人を把握する、という流れになります。 前提として、不動産のうち「土地」と「建物」は別々の財産として取り扱われます。そのため、たとえば、被相続人が他人の所有する土地を借りて、その土地上に自身の名義で建物を建てた、という場合もありえます。 (1)「地番」や「家屋番号」を調べる方法 最初に、土地であれば「地番」、建物であれば「家屋番号」を調べなくてはなりません。これらは住所や建物の名前とは関係性のない番号です。 地番や家屋番号を調べるには、まずその土地の権利証(登記識別情報通知書)を探す必要があります。その権利証には、土地、家屋だけでなく、私道、墓地などの固定資産税が課されていない不動産の「地番」や「家屋番号」も記載されています。権利証は被相続人が自宅で保管していることが多いです。 もし権利証が見つからなければ、各市町村役場で「名寄帳」という納税義務者ごとの資産の一覧を取得します。 (2)名寄帳を取得する際の注意点 名寄帳を取得する際には、以下の3点に注意しましょう。 1点目は、名寄帳にはその各市町村にある資産のみが記載されている、ということです。そのため、遠方の不動産について調査するには、その市町村役場に直接行くか郵送での請求が必要にあります。また、複数の市町村に不動産を所有している場合には、それぞれの市区町村から名寄帳を取得する必要があります。 2点目は、共有名義の資産については別に名寄帳が作成されることです。そのため、必ず「共有名義の名寄帳」も取得する必要があります。 3点目は、特に非課税の不動産については名寄帳から記載が漏れている場合もあることです。その場合は法務局でさらに公図を使った調査が必要になります。 (3)登記簿謄本の取得 不動産の「地番」と「家屋番号」を調べることが出来たら、法務局で登記簿謄本を取得します。名寄帳とは異なり、登記簿謄本は、最寄りの法務局で遠方にある不動産のものでも取得することが可能です。 登記簿謄本には、不動産の種類、面積、権利情報などが記載されているため、その不動産が被相続人の所有物かどうかを調べることができます。ChatGPT
不動産・預貯金・金融資産の調査方法
相続財産調査には多岐にわたる財産が含まれます。その中でも、代表的なものは①不動産、②預貯金、③株や投資信託といった金融資産です。以下では、これらの財産について調査する方法を詳しく説明します。
1. 不動産の調査方法
不動産の調査は「地番」や「家屋番号」を基に法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、所有者や名義人を確認する流れです。
(1) 「地番」や「家屋番号」の調べ方
土地であれば「地番」、建物であれば「家屋番号」を調べます。これらの番号は住所や建物の名前とは異なる独自の番号です。調べるためには、まず権利証(登記識別情報通知書)を探します。この権利証には土地や家屋だけでなく、私道や墓地などの固定資産税が課されていない不動産の「地番」や「家屋番号」も記載されています。権利証は通常、被相続人が自宅で保管していることが多いです。
もし権利証が見つからなければ、各市町村役場で「名寄帳」という納税義務者ごとの資産の一覧を取得します。
(2) 名寄帳を取得する際の注意点
名寄帳を取得する際には、以下の点に注意します。
- 市町村ごと: 名寄帳にはその市町村にある資産のみが記載されます。遠方の不動産について調査するには、その市町村役場に直接行くか郵送で請求する必要があります。また、複数の市町村に不動産を所有している場合には、それぞれの市区町村から名寄帳を取得する必要があります。
- 共有名義: 共有名義の資産については別に名寄帳が作成されるため、必ず「共有名義の名寄帳」も取得します。
- 非課税不動産: 非課税の不動産については名寄帳に記載が漏れる場合もあるため、その場合は法務局で公図を使った調査が必要になります。
(3) 登記簿謄本の取得
不動産の「地番」や「家屋番号」を調べたら、法務局で登記簿謄本を取得します。登記簿謄本には不動産の種類、面積、権利情報などが記載されており、最寄りの法務局で遠方の不動産も含めて取得可能です。これにより、その不動産が被相続人の所有物かどうかを確認できます。
2. 預貯金の調査方法
預貯金の調査は以下の手順で行います。
(1) 通帳やキャッシュカードの確認
まず、被相続人の自宅で預貯金通帳やキャッシュカードを探します。これにより、被相続人がどの金融機関に預貯金を持っていたかがわかります。
(2) 金融機関への問い合わせ
通帳やキャッシュカードが見つかったら、その金融機関に残高証明書を請求します。これにより、被相続人の口座の残高を正確に把握できます。
3. 金融資産の調査方法
株や投資信託などの金融資産の調査方法は以下の通りです。
(1) 証券会社の確認
被相続人の証券会社からの書類やメールを確認し、どの証券会社を利用していたかを特定します。
(2) 証券会社への問い合わせ
特定した証券会社に問い合わせ、保有している株式や投資信託の詳細を確認します。証券会社から保有資産の明細書を取得し、被相続人の金融資産を正確に把握します。
これらの調査方法を活用して、相続財産を正確に把握することが重要です。
以下をリライトして ・兄弟から、内容の説明もされず、または理不尽な遺産分割協議書に判を押すように求められた ・母と姉が結託して、自分に不利な遺産分割手続を進めている ・遺言書が見つかったが、認知症だった本人が作成したとは思えない ・腹違いの兄弟と遺産分割協議をすることになったが、1度も会ったことがなく揉めそうである 遺産分割で相続人同士が揉めるのは、当事者のうち、誰かが自分の都合の良いように、理不尽な要求を通そうとしているためです。親族間の争いのため、それまでの人間関係やたまった不満があり、いったん、誰かが感情的になってしまうと、収まりがつかなくなってしまうのです。 その結果、相続人同士で話し合っても埒が明かず、争いは長期化し、精神的な消耗戦になってしまうこともしばしばです。次のような場合は、相続争いに発展する可能性が高いと言えます。 ・相続人同士の仲が悪い場合 ・相続人同士が疎遠で、長い間会っていない場合 ・被相続人と相続人の一部が、生前から結託しているような場合 ・被相続人が愛人や宗教関係者といった第三者に取り込まれていた場合 ・腹違いの兄弟がいる場合 争いが発生してしまった場合や、揉めそうな場合、まずは弁護士にご相談ください。弁護士は客観的な状況を把握した上で、あなたが望まれる相続を実現するお手伝いをしていきます。当然、法定相続分(法律で定められた相続分のルール)が基本となりますが、実際の遺産分割を行う場合には、様々な事情によって、これを調整することも可能です。 そのためには、最終的に調停や裁判を見据えて、客観的な証拠を集めて、説得力のある主張を組み立てなければなりません。 今抱えている疑問、浮上している問題、親類縁者の状況、故人のこと、等々、より多くの情報があればあるほど、アドバイスがしやすくなります。皆様の円滑な遺産相続実現のため、初回のご相談料は50分無料とさせていただいております。ChatGPT
遺産分割のトラブル事例と対処法
遺産分割において、相続人同士の対立が発生することは珍しくありません。以下のようなケースが、よく見られるトラブル事例です。
- 兄弟から内容の説明もなく、または理不尽な遺産分割協議書に署名するよう求められた。
- 母と姉が結託して、自分に不利な遺産分割手続きを進めている。
- 認知症だったと思われる被相続人が作成した遺言書が見つかった。
- 腹違いの兄弟と遺産分割協議をすることになったが、一度も会ったことがなく、揉めそうである。
これらのトラブルは、当事者の一部が自分に有利なように要求を押し通そうとすることが原因です。親族間の争いは、これまでの人間関係や積もった不満が影響し、いったん感情的になると収拾がつかなくなることが多いです。その結果、話し合いが進まず、争いが長期化して精神的な負担となることもあります。
特に以下のような場合には、相続争いに発展する可能性が高くなります。
- 相続人同士の仲が悪い場合
- 相続人同士が疎遠で、長い間会っていない場合
- 被相続人と一部の相続人が生前から結託している場合
- 被相続人が愛人や宗教関係者など第三者に影響されている場合
- 腹違いの兄弟がいる場合
弁護士に相談するメリット
争いが発生した場合や、揉めそうな場合には、まず弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は客観的な状況を把握し、あなたが望む相続を実現するためのお手伝いをします。基本的には法定相続分(法律で定められた相続分)に基づきますが、具体的な遺産分割の際には様々な事情を考慮して調整することが可能です。
そのためには、最終的な調停や裁判を見据えて、客観的な証拠を集め、説得力のある主張を組み立てる必要があります。抱えている疑問や問題、親族の状況、故人のことなど、より多くの情報があるほど適切なアドバイスが可能になります。
皆様の円滑な遺産相続を実現するため、初回のご相談料は50分無料とさせていただいております。ぜひご利用ください。
以下をリライトして 相続トラブル解決サポートについて 相続トラブル解決サポート相続人や相続財産の調査を行い、遺産分割により得られる財産を確認致します。 その後、相手方と交渉し、交渉が成立した場合には遺産分割協議書を作成して誰がどのような財産を相続するか明確にします。 しかし、交渉が成立しない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、裁判所における解決を目指します。 交渉・調停により解決した後は、預貯金の払い戻しや、司法書士の協力により不動産の名義を変更します。 >>相続手続丸ごとサポートについてはこちら 遺産分割について意見が一致しないとしても、相手方は兄弟や親戚の場合がほとんどのため、紛争の激化を避けたいと希望される方は多くいらっしゃいます。 当事務所では、依頼者が穏便な解決を希望される場合には、調停・審判といった裁判所における解決ではなく、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限り依頼者の希望を実現できるように努めています。ChatGPT
相続トラブル解決サポートについて
相続トラブル解決サポートの概要
相続トラブル解決サポートでは、相続人や相続財産の調査を行い、遺産分割によって得られる財産を確認します。その後、相手方と交渉し、交渉が成立した場合には遺産分割協議書を作成し、誰がどの財産を相続するかを明確にします。
交渉が成立しない場合
交渉が成立しない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、裁判所での解決を目指します。交渉や調停が成功した後は、預貯金の払い戻しや、不動産の名義変更を司法書士の協力のもと行います。
穏便な解決を希望する方へ
遺産分割について意見が一致しない場合でも、相手方は兄弟や親戚であることが多いため、紛争の激化を避けたいと希望する方が多くいます。当事務所では、依頼者が穏便な解決を希望する場合、調停や審判といった裁判所での解決ではなく、相手方との交渉による解決を優先します。依頼者の希望を最大限に実現できるよう努めています。
>>相続手続丸ごとサポートについてはこちら
以下をリライトして 当事務所の相続トラブル解決サポートの内容 「遺産分割協議で揉めるかもしれないがどうすればよいか」 「遺産分割調停を申し立てられてしまった」 「遺言で遺留分が侵害されているので遺留分侵害額請求をしたい」 といった方に、下記のサポートをさせていただきます。 ・初回50分無料相談 当事務所にお越しいただき、相続トラブルについて、親身にヒアリングさせていただきます。 気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもご相談ください。 ・遺産分割協議サポート 当事務所の弁護士が、あなたの置かれた状況やご要望を詳細に聞き取った上で、どのような遺産分割協議を行うべきか、どのような遺産分割協議を行うことができるか、アドバイスを行います。 あなたと他の相続人の主張が対立しそうな場合には、その対処方法も含めて助言を行うことができます。 また、下記のような場合は、遺産分割協議を弁護士が代理することも可能です。 ・当事者同士では遺産分割協議がまとまりそうにない場合 ・相手方である他の相続人から理不尽な要求を受けている場合 ・相手方が口達者で、丸め込まれてしまうおそれがある場合 ・他の相続人同士が結託している場合 ・ご自身で遺産分割協議を行うことが精神的に苦痛である場合 >>遺産分割協議についてはこちら 遺産分割調停・審判サポート ・相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない ・相続人間の話合いが堂々めぐりで一向に進まない ・相続人の一部がそもそも話し合いに応じてくれない 上記のような場合は、遺産分割調停の申し立ての実施、並びに遺産分割調停が不調だった場合は審判が実施されます。 >>遺産分割調停・審判についてはこちら 遺産分割調停・審判でのアドバイスや代理人の依頼を相続専門の弁護士がお受けいたします。ChatGPT
当事務所の相続トラブル解決サポートの内容
相続トラブルに関する以下のようなお悩みに対して、当事務所では全面的なサポートを提供いたします。
- 「遺産分割協議で揉めるかもしれないがどうすればよいか」
- 「遺産分割調停を申し立てられてしまった」
- 「遺言で遺留分が侵害されているので遺留分侵害額請求をしたい」
サポート内容
初回50分無料相談
当事務所にお越しいただき、相続トラブルについて親身にヒアリングさせていただきます。気になることや不安なことがあれば、どんな些細なことでもご相談ください。
遺産分割協議サポート
当事務所の弁護士が、あなたの状況やご要望を詳しく伺い、適切な遺産分割協議の方法についてアドバイスいたします。相続人同士の対立が予想される場合には、その対処方法も含めて助言を行います。
以下のような場合には、弁護士が遺産分割協議を代理することも可能です。
- 当事者同士では遺産分割協議がまとまりそうにない場合
- 他の相続人から理不尽な要求を受けている場合
- 相手が口達者で丸め込まれそうな場合
- 他の相続人同士が結託している場合
- ご自身で遺産分割協議を行うことが精神的に苦痛である場合
>>遺産分割協議についてはこちら
遺産分割調停・審判サポート
以下のような場合には、遺産分割調停の申し立てや、調停が不調に終わった場合の審判の実施をサポートいたします。
- 相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がまとまらない
- 相続人間の話し合いが堂々巡りになっている
- 相続人の一部が話し合いに応じてくれない
遺産分割調停・審判についてのアドバイスや代理人の依頼を、相続専門の弁護士が承ります。
>>遺産分割調停・審判についてはこちら
当事務所では、依頼者が穏便な解決を希望される場合、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限り依頼者の希望を実現できるよう努めています。
以下をリライトしてChatGPT
もちろん、以下のテキストをリライトします。
当事務所の相続トラブル解決サポートの内容
亡くなられた方(被相続人)が預貯金、株式、不動産など複数の相続財産を有している場合、相続手続が必要です。 しかし、相続に関する手続きは非常に煩雑かつ負担の大きいものです。 相続手続に不慣れで何をしてよいか分からない方はもちろん、お仕事などで日中の時間が取れない方、 ご高齢で各機関を回ることができないなど相続手続に不安を覚える方は、当事務所までご相談ください。 当事務所では、相続発生後、相続人全員からのご依頼に基づき、 法律の専門家として相続手続のお手伝いをさせていただいています。 遺産整理業務の流れ 1.初回無料相談 当事務所では、初回のご相談は無料(50分)にて行っています。 そのため、まずはお気軽にご相談ください。 初回のご相談では、遺産の概要、相続人の状況をお伺いさせていただきます。 また、相続税発生の見込みがある場合は、別途提携税理士をご紹介させていただきます。 【ポイント】遺産整理業務の受任について 遺産整理業務として受任するためには、 相続人の皆様の中で遺産の分け方に争いがないことが必要となります。 相続人の間で意見が異なる方がいる場合、遺産整理業務として受任することができません。 しかしその場合、遺産分割協議の代理人として引き続きご相談いただける場合もございますので、 お気軽にお問い合わせください。ChatGPT
当事務所の相続トラブル解決サポートの内容
相続手続きの必要性
被相続人が預貯金、株式、不動産など複数の相続財産を有している場合、相続手続きが必要となります。しかし、この手続きは非常に煩雑で負担が大きいものです。
相続手続きに不慣れで何をすればよいかわからない方、仕事などで日中の時間が取れない方、ご高齢で各機関を回ることが難しい方など、相続手続きに不安を感じている方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
当事務所のサポート内容
当事務所では、相続発生後、相続人全員からのご依頼に基づき、法律の専門家として相続手続きのお手伝いをさせていただいています。
遺産整理業務の流れ
- 初回無料相談 初回のご相談は無料(50分)で行っています。お気軽にご相談ください。初回相談では、遺産の概要や相続人の状況をお伺いし、相続税が発生する見込みがある場合には、提携税理士をご紹介いたします。
遺産整理業務の受任についてのポイント
遺産整理業務を受任するためには、相続人全員の間で遺産の分け方に争いがないことが条件となります。相続人の間で意見が異なる場合、遺産整理業務として受任することはできません。しかし、その場合でも遺産分割協議の代理人としてご相談いただくことが可能です。お気軽にお問い合わせください。
当事務所では、依頼者が穏便な解決を希望される場合、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限り依頼者の希望を実現できるよう努めています。
2.ご契約 お伺いした範囲で問題がない場合は、遺産整理に関する契約を行っていただけます。 依頼者は「相続人の皆様」となりますが、 相続人の皆様の中から当事務所との窓口となる代表者をお一人選任していただきます。 3.相続人および遺産の調査 お伺いした相続人と遺産について、当事務所が代行して調査します。 調査をさせていただく項目は以下の項目です。 ●被相続人が作成した遺言書があるかどうか ●相続人となる方が全員確定できているかどうか ●被相続人の財産として何があるのか 相続人の確定に関して必要な戸籍謄本の取得をお願いしていますが、 関係者が多数の場合やご自身での取得が困難な場合は、 戸籍謄本の取得を当事務所が代行することも可能です。(別途費用が発生します。) 【ポイント】知れない相続人の方が発見され、手続きにご協力いただけない場合について 知れない相続人が発見され、その方が手続きにご協力いただけない場合、 遺産整理業務として継続することができなくなります。 その場合は、遺産分割協議の代理人への変更などの方法をご提案させていただきます。ChatGPT
遺産整理業務の流れ
2. ご契約
ご相談内容に問題がない場合は、遺産整理に関する契約を結んでいただきます。依頼者は「相続人の皆様」となりますが、相続人の中から当事務所との窓口となる代表者を一人選任していただきます。
3. 相続人および遺産の調査
当事務所が相続人および遺産の調査を代行します。調査項目は以下の通りです。
- 被相続人が作成した遺言書の有無
- 相続人全員が確定しているかどうか
- 被相続人の財産内容
相続人の確定には戸籍謄本の取得が必要です。関係者が多い場合やご自身での取得が難しい場合は、当事務所が代行することも可能です(別途費用が発生します)。
【ポイント】未発見の相続人が発見された場合
未発見の相続人が見つかり、その方が手続きに協力いただけない場合、遺産整理業務として継続することはできません。その場合は、遺産分割協議の代理人への変更などの方法をご提案させていただきます。
以下をリライトして 財産目録、遺産分割協議書等の作成 前項の調査によって判明した相続財産の目録を当事務所にて代行して作成します。 作成した財産目録をもとに税理士と相続税の発生の有無および金額についても試算させていただきます。 また、相続人が確定し、必要に応じて法定相続証明制度による「法定相続情報一覧図の写し」を作成します。 併せて不動産登記や株式の名義変更や相続税の申告に必要な遺産分割協議書も作成します。 【ポイント】法定相続情報一覧図の写しは相続手続きの負担を軽減するもの 法定相続情報一覧図の写しは相続手続きの際に利用されるものです。 これまでの相続手続きでは、被相続人と相続人すべての戸籍謄本が必要でしたが、 法定相続情報一覧図の写しはこの戸籍謄本を一枚の書類にまとめたものです。 不動産の名義変更だけではなく、金融機関での預金の払い戻しや名義変更にも利用できるため、相続手続きには重宝される書類です。 5.遺産分割手続きの実行 当事務所で預貯金の払い戻しや遺産分割協議書に従った不動産登記や株主の名義変更などを行います。 (不動産登記は提携司法書士に委託する場合もございます。) 払い戻し・換価した資産から負債の返済や相続税のお支払いを行うことができます。 【ポイント】相続税の申告は、被相続人の死亡から10ヶ月以内に 相続税の申告は、被相続人の死亡から10ヶ月以内に行うことが必要です。 また、被相続人の死亡から4ヶ月以内に準確定申告・納税が必要となる場合もあります。 申告期限が遅れると罰金を支払わなければならないので、早めの対応が必要です。 6.引渡しと報告書の交付 相続人に皆様で取り決めた内容(遺産分割協議書)に従い、 相続財産(負債や相続税の支払いをした場合はその残財産)を相続人の皆様に配分いたします。 その際、弁護士手数料および実費については、相続財産の中から清算させていただきます。 遺産整理業務が名義変更だけであるなど相続財産から弁護士手数料等を清算できない場合は別途、請求させていただきます。 最後に当事務所から最終報告書を相続人の皆様に交付させていただきます。ChatGPT
財産目録・遺産分割協議書等の作成
4. 財産目録、遺産分割協議書等の作成
当事務所では、前項の調査で判明した相続財産の目録を代行して作成いたします。この財産目録をもとに、税理士と連携し、相続税の発生有無および金額を試算します。
また、相続人が確定した場合、必要に応じて法定相続証明制度による「法定相続情報一覧図の写し」を作成します。不動産登記や株式の名義変更、相続税の申告に必要な遺産分割協議書も併せて作成いたします。
【ポイント】法定相続情報一覧図の写しの利便性
法定相続情報一覧図の写しは、相続手続きの負担を軽減するためのものです。従来の相続手続きでは、被相続人と相続人すべての戸籍謄本が必要でしたが、法定相続情報一覧図の写しはこれらを一枚の書類にまとめたものです。不動産の名義変更だけでなく、金融機関での預金払い戻しや名義変更にも利用できるため、相続手続きに非常に役立ちます。
5. 遺産分割手続きの実行
当事務所では、預貯金の払い戻しや遺産分割協議書に基づく不動産登記、株式の名義変更などを行います(不動産登記は提携司法書士に委託する場合があります)。払い戻し・換価した資産から負債の返済や相続税の支払いを行うことも可能です。
【ポイント】相続税の申告期限について
相続税の申告は、被相続人の死亡から10ヶ月以内に行う必要があります。また、被相続人の死亡から4ヶ月以内に準確定申告・納税が必要となる場合もあります。申告期限を過ぎると罰金が発生するため、早めの対応が重要です。
6. 引渡しと報告書の交付
相続人の皆様が取り決めた内容(遺産分割協議書)に従い、相続財産(負債や相続税の支払いをした場合はその残財産)を相続人の皆様に配分いたします。この際、弁護士手数料および実費は相続財産の中から清算いたします。遺産整理業務が名義変更のみで相続財産から弁護士手数料等を清算できない場合は、別途請求させていただきます。最終的に当事務所から最終報告書を相続人の皆様に交付いたします。
以下をリライトして 相続財産はいろいろな形で存在していますが、ほとんどの方がいずれかの金融機関に口座を開設していることを考えると、「預貯金」は相続財産の中でも最も一般的な財産といえます。 そのため、相続が発生した際に預貯金に関する手続きを避けては通れません。 こちらの記事では、札幌市近郊で遺産分割や相続手続を多数取り扱っている弁護士法人リブラ共同法律事務所の弁護士が、預貯金の相続に関するルールや注意点について解説いたします。 預貯金は遺産分割の対象になるのか? 今では相続が発生した際には皆さんが当然のように「被相続人の預貯金をどう分割するか」を考えているかと思いますが、かつては、「(相続人全員があえて預貯金を相続財産に含めることを合意している場合を除き、)預貯金は被相続人の死亡により相続人たちに当然に分割されるため遺産分割の対象にはならない」、つまり、各相続人が自身の法定相続分相当の預貯金を、他の相続人の同意なく単独で払い戻しを受けることが出来る、と解されていました(あくまで各金融機関の実務上、他の相続人の同意を求めていたにすぎないという状況でした)。 しかし、平成28年に最高裁判所において「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」との判例変更がなされました。変更の理由としては、遺産分割の仕組みが共同相続人間の実質的な公平を図るものである以上、出来る限り幅広い財産を対象とすることが望ましいとの考えや、実務の観点からは預貯金債権が現金と同じように具体的な遺産分割方法を定めるにあたっての調整に適した財産であることが挙げられています。 遺産分割の対象外になる可分債権 そもそも、預貯金がかつて遺産分割の対象とならないと解されていたのは、預貯金債権が法律上は「可分債権」と呼ばれるものであるからです。預貯金債権については上記の最高裁判例により遺産分割の対象とされるようになりましたが、他の可分債権は引き続き、相続人全員が遺産分割の対象に含める旨の同意をしていない限り、遺産分割をする必要がありません。 そのような可分債権のひとつの例として、被相続人が第三者にお金を貸していたケースの貸金債権があります。こうした貸金債権については遺産分割をせずに各相続人が法定相続分を債務者(借主)に請求することができます。 もっとも実務上は、それぞれの相続人が債務者から返済を受けていくことは煩雑なため相続人全員の合意により遺産分割の対象として相続人のうち一人がまとめて債権を取得することが多く、こうした場合、他の相続人は預貯金をその分多く受け取ったり、代償金の支払いを受けたりする内容で合意することが通常です。合意をした場合は、後にトラブルにならないように遺産分割協議書に明記するようにしましょう。ChatGPT
相続財産としての預貯金:手続きと注意点
多くの人が金融機関に口座を持っていることを考えると、「預貯金」は相続財産の中でも最も一般的な財産といえます。相続が発生した際には、この預貯金に関する手続きを避けることはできません。
ここでは、札幌市近郊で遺産分割や相続手続きを多数取り扱っている弁護士法人リブラ共同法律事務所の弁護士が、預貯金の相続に関するルールや注意点について解説します。
預貯金は遺産分割の対象になるのか?
相続が発生した際、「被相続人の預貯金をどう分割するか」を考えるのは一般的です。しかし、以前は「(相続人全員が預貯金を相続財産に含めることに同意している場合を除き)預貯金は被相続人の死亡によって相続人に自動的に分割されるため、遺産分割の対象とはならない」と解されていました。つまり、各相続人が自分の法定相続分に相当する預貯金を他の相続人の同意なしに引き出すことができると考えられていたのです(実務上は金融機関が他の相続人の同意を求めていただけでした)。
しかし、平成28年に最高裁判所は「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権および定期貯金債権は、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」との判例変更を行いました。変更の理由としては、遺産分割の仕組みが共同相続人間の実質的な公平を図るためには、可能な限り多くの財産を対象とすることが望ましいと考えられたためです。また、預貯金債権は現金と同様に具体的な遺産分割方法を定める際に調整しやすい財産であることも挙げられます。
遺産分割の対象外となる可分債権
預貯金がかつて遺産分割の対象とされなかったのは、預貯金債権が「可分債権」と呼ばれる性質を持つためです。預貯金債権については前述の最高裁判例により遺産分割の対象となるようになりましたが、他の可分債権は引き続き、相続人全員が遺産分割の対象に含めることに同意しない限り、遺産分割を必要としません。
例えば、被相続人が第三者に貸していたお金(貸金債権)については、遺産分割をせずに各相続人が法定相続分を債務者(借主)に請求することができます。しかし、実務上は各相続人が個別に債務者から返済を受けるのは煩雑であるため、相続人全員の合意により遺産分割の対象とし、一人の相続人がまとめて債権を取得することが多いです。この場合、他の相続人は預貯金を多く受け取るか、代償金の支払いを受けることで合意することが一般的です。合意内容は、後のトラブルを避けるために遺産分割協議書に明記しておくことが重要です。
これから、h3をh2に、h4をh3にしてくださいChatGPT
相続財産としての預貯金:手続きと注意点
多くの人が金融機関に口座を持っていることを考えると、「預貯金」は相続財産の中でも最も一般的な財産といえます。相続が発生した際には、この預貯金に関する手続きを避けることはできません。
ここでは、札幌市近郊で遺産分割や相続手続きを多数取り扱っている弁護士法人リブラ共同法律事務所の弁護士が、預貯金の相続に関するルールや注意点について解説します。
預貯金は遺産分割の対象になるのか?
相続が発生した際、「被相続人の預貯金をどう分割するか」を考えるのは一般的です。しかし、以前は「(相続人全員が預貯金を相続財産に含めることに同意している場合を除き)預貯金は被相続人の死亡によって相続人に自動的に分割されるため、遺産分割の対象とはならない」と解されていました。つまり、各相続人が自分の法定相続分に相当する預貯金を他の相続人の同意なしに引き出すことができると考えられていたのです(実務上は金融機関が他の相続人の同意を求めていただけでした)。
しかし、平成28年に最高裁判所は「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権および定期貯金債権は、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」との判例変更を行いました。変更の理由としては、遺産分割の仕組みが共同相続人間の実質的な公平を図るためには、可能な限り多くの財産を対象とすることが望ましいと考えられたためです。また、預貯金債権は現金と同様に具体的な遺産分割方法を定める際に調整しやすい財産であることも挙げられます。
遺産分割の対象外となる可分債権
預貯金がかつて遺産分割の対象とされなかったのは、預貯金債権が「可分債権」と呼ばれる性質を持つためです。預貯金債権については前述の最高裁判例により遺産分割の対象となるようになりましたが、他の可分債権は引き続き、相続人全員が遺産分割の対象に含めることに同意しない限り、遺産分割を必要としません。
例えば、被相続人が第三者に貸していたお金(貸金債権)については、遺産分割をせずに各相続人が法定相続分を債務者(借主)に請求することができます。しかし、実務上は各相続人が個別に債務者から返済を受けるのは煩雑であるため、相続人全員の合意により遺産分割の対象とし、一人の相続人がまとめて債権を取得することが多いです。この場合、他の相続人は預貯金を多く受け取るか、代償金の支払いを受けることで合意することが一般的です。合意内容は、後のトラブルを避けるために遺産分割協議書に明記しておくことが重要です。
預貯金の遺産分割の方法 ①現金で分け合う 最も一般的な方法は、被相続人名義の預貯金口座を全て解約し、払い戻した現金を法定相続分に応じて分け合うというもので、公平な分割を実現しやすいです。 この方法では実際に窓口で解約手続きを行う代表相続人を決める必要があります。中には払い戻した後の預貯金について、各相続人に振り分けての送金に対応していない金融機関もありますので、こうした金融機関の預貯金については代表相続人が一旦全額を受け取り、各相続人への振り込み手続もしなければなりません。 ② 口座ごとに分ける 被相続人お一人で複数の金融機関に口座をお持ちのことも少なくありませんが、そのようなケースでは、口座ごとに誰が相続するか決めて分割する方法もあります。 こちらの方法では各相続人で自分が相続する口座について解約(あるいは名義変更)手続きを行えば足りますので、代表相続人への負担がなくなるメリットがあります。もっとも、複数の口座で残高に差があることが普通ですので、相続人間の不公平をもたらすことも多いです。そのため、この方法を取る場合には他の相続財産によって調整することになります。ChatGPT
預貯金の遺産分割の方法
方法①:現金で分け合う
最も一般的な方法は、被相続人名義の預貯金口座を全て解約し、払い戻した現金を法定相続分に応じて分け合うというものです。この方法は公平な分割を実現しやすいです。
この方法を取る場合、窓口で解約手続きを行う代表相続人を決める必要があります。一部の金融機関では払い戻し後の預貯金を各相続人に振り分けて送金することに対応していないため、そのような場合、代表相続人が一旦全額を受け取り、各相続人への振り込み手続きも行わなければなりません。
方法②:口座ごとに分ける
被相続人が複数の金融機関に口座を持っている場合、口座ごとに誰が相続するかを決めて分割する方法もあります。この方法では各相続人が自分が相続する口座について解約や名義変更手続きを行えばよいので、代表相続人の負担が軽減されます。
しかし、複数の口座の残高に差があることが普通であり、この方法では相続人間で不公平が生じることがあります。そのため、口座ごとに分ける場合は、他の相続財産によって調整を行うことが必要です。
預貯金を相続する手順・手続き
被相続人名義の預貯金を相続するための流れを以下に説明します。
手順①:預貯金口座の調査(相続財産調査)
相続が開始したら、まずは相続対象の預貯金がどの金融機関にどのくらいあるのかを確認します。遺品の中に預貯金通帳やキャッシュカードがないかを探し、見つかれば「口座名義人が死亡したこと」と「自分が相続人であること」を証明する戸籍謄本を持参して金融機関の窓口で他の口座の有無や残高を照会します。
もし、通帳やカードが見つからない場合には、郵便物の中に金融機関からのものが含まれていないか確認したり、公共料金やクレジットカードの支払明細を見て引き落とし口座を確認したりする必要があります。また、最寄りの金融機関へ行って預貯金口座の有無を確認する方法もあります。
金融機関では、相続人が窓口に訪れた時点で口座名義人の死亡を確認し、口座の凍結を行います。以降、被相続人名義の口座から公共料金等の引き落としができなくなるため、被相続人と同居している方はこれらの支払方法を変更しておく必要があります。
また、遺産分割にあたっては相続財産の範囲だけでなく、遺産を誰と分け合うかも確定させる必要があります。預金の調査と並行して、相続人調査も進めましょう。
手順②:遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
遺言書で相続人が指定されていない場合、相続財産調査により明らかになった財産をどう分割するかを相続人全員で協議します。相続人全員の合意のない遺産分割は無効となるため、注意が必要です。
合意がまとまれば、その内容を遺産分割協議書として書面化します。協議書の作成は法律上義務ではありませんが、金融機関では被相続人名義の預貯金口座の解約や払い戻しの際に相続人全員の合意を得たことを証明する書面が必要です。複数の金融機関に口座がある場合や預貯金以外の相続手続きも必要なケースでは、遺産分割協議書を作成しておく方がスムーズです。
相続人間で意見が分かれて協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが考えられます。調停でも意見が合致しない場合は審判に移行し、裁判官が遺産分割方法を決定します。調停で分割方法が決まった場合の調停調書、審判で決まった場合の審判書も相続人間の合意を証するものとして金融機関の窓口に提出できます。
以上が預貯金を相続する際の手順と手続きの流れです。相続手続きを円滑に進めるために、早めの対応と準備が重要です。
預貯金の分配(被相続人の口座の解約・名義変更)
遺産分割の内容が決まれば、実際に預貯金を各相続人へ分配します。金融機関で必要になる書類は、どのような手続きで遺産分割の内容を決定したかによって若干異なります(遺言の内容や金融機関により必要な書類が異なる場合もあるため、被相続人の口座がある金融機関に確認することをお勧めします)。
遺言書がある場合
- 遺言書
- (公正証書遺言でない場合)検認調書
- 被相続人の除籍謄本(口座名義人の死亡が確認できるもの)
- 預金を相続する方の印鑑証明書(遺言執行者がいる場合は遺言執行者のもの)
- (家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合)選任審判書謄本
遺産分割協議書を作成した場合
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名+実印の押印が必要)
- 被相続人の戸籍謄本一式(出生~死亡までの全て)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
調停調書・審判書がある場合
- 調停調書謄本または審判書謄本
- (審判の場合)審判確定証明書
- 預金を相続する方の印鑑証明書
遺産分割により預貯金を相続する場合の注意点
凍結前の預貯金の取り扱い
金融機関が口座名義人の死亡を知ると、口座は凍結されます。この時、「凍結前に預貯金を引き出しても良いだろうか」という質問をいただくことがあります。
結論から言えば、被相続人の預貯金は遺産分割前には引き出さないことが望ましいです。例えば、相続財産調査の結果、被相続人には借金などのマイナスの財産が多かった場合に、預貯金を引き出して使ってしまうと「単純承認(プラスもマイナスも全ての財産を相続する)」とみなされてしまいます。このため、相続放棄(全ての財産を相続しない)や限定承認(プラスの財産の範囲でのみマイナスの財産を相続する)という選択肢が失われます。
また、遺産分割前に相続財産を引き出して使ってしまうと、他の相続人から不当利得として返還を求められるなど、トラブルの火種にもなりかねません。
しかし、被相続人の口座から葬儀費用を出したい場合や、被相続人と一緒に暮らしていた相続人が生活費を工面できなくなる場合などもあるでしょう。
このような場合に対応するため、平成30年の民法改正で遺産分割前の預貯金の仮払い制度が新設されました。仮払いを受けられる金額は、各金融機関で[相続開始時の預金額×3分の1×法定相続分]で、かつ上限は150万円までと定められています。この仮払いを受けた相続人は、遺産の一部を分割して仮払い分を取得したものとみなされるため、後で行われる遺産分割において仮払い分を清算することになります。
預貯金を相続する際の注意点
手続きはお早めにお願いします!
相続開始(被相続人の死亡)後は、できるだけ早く遺産の分割内容を確定し、相続手続きを行うことをお勧めします。金融機関での手続きに決められた期限はありませんが、相続人が亡くなると新たな相続(二次相続)が生じ、さらにその相続人を含めた相続人全員での遺産分割協議が必要になります。これは、亡くなった相続人と協議がまとまっていても再度やり直しが必要になるためです。
また、相続放棄や限定承認には相続開始を知った日の翌日から3か月以内、相続税の申告・納付は相続開始を知った日の翌日から10か月以内という期限があります。いずれも誰がどの財産を相続するかが分かっていることが前提となるため、早めに手続きを進めることが重要です。
>>遺産分割をせずに放置することのデメリットについてはこちらもご覧ください。
預貯金の相続を弁護士に依頼するメリット~円滑な預貯金の分配を実現
預貯金は最も一般的な財産のひとつですが、相続が発生するとその手続きは意外と煩雑です。仮に遺産分割協議が円満にまとまったとしても、遺産分割協議書の作成、印鑑証明書の取得・取りまとめ、戸籍の収集、金融機関の営業時間内(平日の日中)での来店など、多くの手間がかかります。
当事務所にお越しの方の中には「弁護士には他の相続人とのトラブルが生じたときにしか依頼できないのではないか?」とお考えの方もいらっしゃいます。しかし、弁護士には相続財産・相続人調査や相続手続きの段階、具体的には必要な戸籍の収集や窓口への書類提出等もご依頼いただけます。
預貯金の相続は当事務所にご相談ください
弊所では、
✓ 遺言書作成等の生前の対策
✓ 預貯金を含む相続財産調査や相続人調査
✓ 相続人間の遺産分割協議・調停
✓ 預貯金の分割方法決定後の相続手続
のいずれについても多数の案件を取り扱ってきた実績があります。札幌市近郊で相続について心配な点やお悩みのある方は、ぜひご相談ください。