【遺留分】遺言では「何も相続させない」と書かれていたのにも関わらず、相続不動産(600万円相当)を獲得できた事例とは?

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相談の背景

弁護士 御厨

A様のお父さんが亡くなり、お父さんの遺言によって、すべての財産をA様のお兄さんが相続しました。

A様は、生前お父さんから、「遺産のうちの1つの土地については、A様に相続させるつもりだ。」と聞いていましたが、結局、A様のお兄さんがすべて相続してしまったのです。

A様は、このような相続に納得がいかず、当事務所にお越しになりました。

弁護士が対応したこと

弁護士 御厨

通常であれば遺留分(最低限の取り分)を請求して、その分の金銭を得ることになります。ただ、本件では、A様が土地の取得を希望していたため、弁護士が間に入って、遺産分割協議によって、土地を取得することを目指しました。

その前提として、預貯金の額、不動産の評価等の財産調査を徹底的に行い、遺留分で取得できる金額を算定して、交渉に臨みました。

結果

弁護士 御厨

遺留分の請求による金額が比較的多額であったため、相手は、お金を払うよりも土地の1つをA様に取得させるということを選び、結果として、遺産分割協議によって、A様が希望した土地(600万円相当)を取得することができました。

弁護士からのコメント

弁護士 御厨

遺産はというのは基本的には遺言の内容に従って相続されるのですが、相続人が遺産分割協議をすることによって、遺言とは違う内容で遺産を分けることも可能になります。

遺言があるからといって諦めずに弁護士に相談していただきたいと思います。

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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