【遺留分】遺言では「何も相続させない」と書かれていたのにも関わらず、相続不動産(600万円相当)を獲得できた事例とは?

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相談の背景:父の言葉と遺言の食い違いに直面

Aさんのお父様が亡くなり、遺言によってすべての財産がお兄様に相続されることになりました。

しかし、Aさんは生前、お父様から「遺産の中のあの土地だけは、お前に相続させるつもりだ」と直接聞かされていました。

それにもかかわらず、実際にはお兄様がすべてを相続してしまい、Aさんはこの結果に納得がいかず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

弁護士が対応したこと:単なる金銭ではなく「土地」の取得を目指して

通常、遺言によって取り分がなくなってしまった相続人には、「遺留分」(法律で保障された最低限の取り分)を請求し、その分の金銭を得るという方法があります。

しかし、Aさんの場合は、単にお金が欲しいわけではなく、お父様との約束の土地をどうしても取得したいという強い希望がありました。

そこで私たちは、Aさんの想いを実現するため、弁護士が間に入り、遺産分割協議を通じて、Aさんが希望する土地を取得できるよう交渉することを目指しました。

交渉に臨むにあたり、まず徹底的な財産調査を実施しました。預貯金の正確な額、そして不動産の適切な評価を行い、もし遺留分を請求した場合にAさんが得られる金額を正確に算定しました。この金額を把握することで、交渉を有利に進めるための強力な根拠としたのです。

結果:600万円相当の土地を取得! 家族の絆も守られた解決

綿密な準備と交渉の結果、相手方であるお兄様は、遺留分として多額の金銭を支払うよりも、Aさんが希望する土地の一つをAさんに取得させることを選択しました。

その結果、遺産分割協議が成立し、Aさんは念願だった600万円相当の土地を無事に取得することができました。単に金銭的な解決に留まらず、お父様の生前の想いを尊重し、家族間の関係性も配慮した、まさにAさんが望んでいた形での解決となりました。

弁護士からのコメント:遺言があっても「諦めない」でください

「遺言があるから、もう何もできない…」そう思ってはいませんか?

遺産は基本的に遺言の内容に従って相続されます。しかし、相続人全員が合意すれば、遺言とは異なる内容で遺産を分割することも可能です。

今回の事例のように、遺言があったとしても、必ずしもその内容に縛られるわけではありません。

もし、遺言の内容に納得がいかない、あるいは特定の財産をどうしても取得したいというお気持ちがあるなら、決して諦めずに弁護士にご相談ください。私たちは、法的な知識と交渉力で、あなたの「諦めない気持ち」を形にするお手伝いをいたします。

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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