相続手続を始める前に
相続が発生したら、まず「相続人・財産調査」を実施する必要があります。
- 誰が相続人なのか?自分に面識のない相続人はいないか?
- 財産がどれだけあるのか?借金などはないのか?
- 遺言は残されていないか?
相続人調査について
遺産分割を進めるために、戸籍を集め、故人の相続人を把握することは重要です。これにより、面識のない相続人との不用意なトラブルを回避できます。
相続財産調査について
相続や遺産分割の前提として、「故人が遺した財産(=相続財産)」の内容と量を明確にする必要があります。これをしないと、相続人間での分割が困難になり、財産評価のずれや借金の存在が相続トラブルの原因となることがあります。相続財産をしっかり調査することが重要です。
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遺言が見つかった場合
自筆証書遺言の場合
故人が手書きで書いた自筆証書遺言の場合、家庭裁判所に「遺言書の検認」をしてもらう必要があります。検認手続を進めてから、遺言の内容に沿って相続手続を進めます。
公正証書遺言の場合
公証役場で作成した公正証書遺言の場合、「遺言書の検認」は不要です。すぐに遺言の内容に沿って相続手続を進めることができます。
遺産分割協議書の作成
相続人・財産調査を実施することで、相続人間で相続財産の分け方を決める「遺産分割」を実施できます。相続人間での話し合い(遺産分割協議)で決まったことを文書にまとめたものを「遺産分割協議書」と言います。
この「遺産分割協議書」がないと、故人の銀行口座の解約・名義変更や故人所有の不動産の名義変更ができません。当ウェブサイトでは、遺産分割協議書の作成方法やひな型(フォーマット)のダウンロードも可能です。
相続人間での話し合いが行き詰った場合や、相続財産の分け方に対して不満がある場合は、弁護士に相談することで早期解決に進む場合があります。
相続手続
「遺産分割協議書」の作成が完了すると、次に相続手続きを進めます。代表的な相続手続には「不動産の名義変更」「預貯金の名義変更・解約」「遺産分割協議書に従った相続財産の配分」などがあります。
遺言執行代理
遺言が見つかり、遺言が有効と認められた場合は、その内容に沿って相続手続きを進めます。これを「遺言執行」といいます。遺言執行はご自身で進めるのが大変な作業となるため、弁護士に代行を依頼すると、面倒な作業から解放され、確実に実行することが可能です。