遺産分割トラブルについて

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遺産分割のトラブル事例と対処法

弁護士 御厨

遺産分割において、相続人同士の対立が発生することは珍しくありません。以下のようなケースが、よく見られるトラブル事例です。

  • 兄弟から内容の説明もなく、または理不尽な遺産分割協議書に署名するよう求められた。
  • 母と姉が結託して、自分に不利な遺産分割手続きを進めている。
  • 認知症だったと思われる被相続人が作成した遺言書が見つかった。
  • 腹違いの兄弟と遺産分割協議をすることになったが、一度も会ったことがなく、揉めそうである。

これらのトラブルは、当事者の一部が自分に有利なように要求を押し通そうとすることが原因です。親族間の争いは、これまでの人間関係や積もった不満が影響し、いったん感情的になると収拾がつかなくなることが多いです。その結果、話し合いが進まず、争いが長期化して精神的な負担となることもあります。

特に以下のような場合には、相続争いに発展する可能性が高くなります。

  • 相続人同士の仲が悪い場合
  • 相続人同士が疎遠で、長い間会っていない場合
  • 被相続人と一部の相続人が生前から結託している場合
  • 被相続人が愛人や宗教関係者など第三者に影響されている場合
  • 腹違いの兄弟がいる場合

弁護士に相談するメリット

争いが発生した場合や、揉めそうな場合には、まず弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は客観的な状況を把握し、あなたが望む相続を実現するためのお手伝いをします。基本的には法定相続分(法律で定められた相続分)に基づきますが、具体的な遺産分割の際には様々な事情を考慮して調整することが可能です。

そのためには、最終的な調停や裁判を見据えて、客観的な証拠を集め、説得力のある主張を組み立てる必要があります。抱えている疑問や問題、親族の状況、故人のことなど、より多くの情報があるほど適切なアドバイスが可能になります。

皆様の円滑な遺産相続を実現するため、初回のご相談料は30分無料とさせていただいております。ぜひご利用ください。

相続トラブル解決サポートについて

相続トラブル解決サポートの概要

相続トラブル解決サポートでは、相続人や相続財産の調査を行い、遺産分割によって得られる財産を確認します。その後、相手方と交渉し、交渉が成立した場合には遺産分割協議書を作成し、誰がどの財産を相続するかを明確にします。

交渉が成立しない場合

交渉が成立しない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、裁判所での解決を目指します。交渉や調停が成功した後は、預貯金の払い戻しや、不動産の名義変更を司法書士の協力のもと行います。

穏便な解決を希望する方へ

遺産分割について意見が一致しない場合でも、相手方は兄弟や親戚であることが多いため、紛争の激化を避けたいと希望する方が多くいます。

当事務所では、依頼者が穏便な解決を希望する場合、調停や審判といった裁判所での解決ではなく、相手方との交渉による解決を優先します。依頼者の希望を最大限に実現できるよう努めています。

>>相続手続丸ごとパックについてはこちら

当事務所の相続トラブル解決サポートの内容

相続トラブルに関する以下のようなお悩みに対して、当事務所では全面的なサポートを提供いたします。

  • 「遺産分割協議で揉めるかもしれないがどうすればよいか」
  • 「遺産分割調停を申し立てられてしまった」
  • 「遺言で遺留分が侵害されているので遺留分侵害額請求をしたい」

初回30分無料相談

当事務所にお越しいただき、相続トラブルについて親身にヒアリングさせていただきます。気になることや不安なことがあれば、どんな些細なことでもご相談ください。

遺産分割協議サポート

当事務所の弁護士が、あなたの状況やご要望を詳しく伺い、適切な遺産分割協議の方法についてアドバイスいたします。相続人同士の対立が予想される場合には、その対処方法も含めて助言を行います。

以下のような場合には、弁護士が遺産分割協議を代理することも可能です。

  • 当事者同士では遺産分割協議がまとまりそうにない場合
  • 他の相続人から理不尽な要求を受けている場合
  • 相手が口達者で丸め込まれそうな場合
  • 他の相続人同士が結託している場合
  • ご自身で遺産分割協議を行うことが精神的に苦痛である場合

遺産分割協議についてはこちら>>

遺産分割調停・審判サポート

以下のような場合には、遺産分割調停の申し立てや、調停が不調に終わった場合の審判の実施をサポートいたします。

  • 相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がまとまらない
  • 相続人間の話し合いが堂々巡りになっている
  • 相続人の一部が話し合いに応じてくれない

遺産分割調停・審判についてのアドバイスや代理人の依頼を、相続専門の弁護士が承ります。

遺産分割調停・審判についてはこちら>>

当事務所では、依頼者が穏便な解決を希望される場合、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限り依頼者の希望を実現できるよう努めています。

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土曜日につきましては無料相談会をやっております。

この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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