相続放棄の概要と費用

目次

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の財産を受け取る権利を放棄する手続きのことを指します。これにより、相続人は被相続人の財産だけでなく、負債や義務も相続しないことになります。

相続放棄のポイント①:期限が3ヶ月以内

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、財産や負債の状況を確認するための期間です。

相続放棄のポイント②:家庭裁判所への提出が必要

相続放棄の手続きは家庭裁判所に対して行います。申立書や必要書類を提出し、家庭裁判所の審査を経て、相続放棄が認められます。

相続放棄のポイント③:プラスの財産もマイナスの財産も全て相続できなくなる

相続放棄が認められると、その相続人は最初から相続人でなかったものとみなされます。そのため、相続放棄をした人は被相続人の財産や負債を一切引き継ぎません。

相続放棄のポイント④:他の相続人への影響がある

プラスの財産もマイナスの財産も全て相続できなくなる相続放棄をすると、他の相続人にその分の相続財産が分配されます。例えば、相続人が3人で1人が相続放棄をした場合、残りの2人で財産や負債を相続することになります。

注意点

  • 相続放棄をすると、被相続人の遺産から利益を受けることも、負債を引き受けることもできません。

相続放棄は専門的な手続きであるため、具体的な状況や必要書類などについては、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄は専門家(弁護士)に依頼すべき理由

相続放棄を行う場合、自分で手続きをするよりも専門家に依頼するのが最善です。その理由は以下の3つです。

自分で手続きして却下されると、二度と相続放棄の申述ができないから

相続放棄を専門家に依頼すべき最大の理由は、自分で手続きをして却下された場合、再度相続放棄の申述ができなくなるためです。

相続放棄を行うには、裁判所に「相続の放棄の申述」を行い、裁判所の判断により「受理」か「却下」の結果が通知されます。不備があって申述が却下されると、再度の相続放棄申述はできません。

※却下された場合、「即時抗告」という不服申し立て手段もありますが、認められることは稀です。

相続放棄できる期間が「原則3カ月」と短いから

相続放棄の期間(熟慮期間)は、相続の開始を知った日から3カ月以内です。正当な理由がない限り、この期間を過ぎた相続放棄は認められません。

3カ月はあっという間に過ぎてしまいます。故人が亡くなった後、葬儀や法要、遺品整理などに追われているうちに、期限が過ぎてしまうことも多いです。手続きに時間を割けない場合、専門家に依頼することで安心して進められます。

面倒な書類準備も専門家に任せられるから

相続放棄には多くの書類が必要です。これらの書類を自分で準備するのは大変です。専門家に依頼することで、面倒な書類準備も任せられます。

相続放棄に必要な書類の例(配偶者の場合)

  1. 相続放棄の申述書
  2. 被相続人(亡くなった方)の住民票除票または戸籍附票
  3. 被相続人(亡くなった方)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  4. 申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本

※故人と相続人の関係によって、準備すべき書類の数が異なります。詳細は、裁判所「相続の放棄の申述」をご確認ください。

例えば、姪・甥による代襲相続の場合、上記に加えて、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本や、代襲者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本も必要です。これらの書類を一括して取り寄せることができます。

相続放棄の依頼先として弁護士が最適な理由とは?

相続放棄を専門家に依頼する場合、主な選択肢として「弁護士」または「司法書士」が挙げられます。しかし、いくつかの理由から「弁護士に依頼することが最適」と言えます。以下にその理由を解説します。

理由1:司法書士では対応できないことが多い

相続放棄を弁護士に依頼する費用は「着手金10万円~15万円+実費」が相場です。一方、司法書士に頼む場合は4万円~7万円とされています。費用面で司法書士の方が安価ですが、司法書士には「代理権」がないため、本人に代わって手続きを代行することができません。書類作成は代行できますが、最終的には依頼者自身が手続きを行う必要があります。

一方、弁護士は代理権があり、本人に代わって手続きを進めることが可能です。相続放棄の期限が「3カ月」と限られているため、迅速に対応できる弁護士に依頼することが最も効率的です。

理由2:3カ月の期限を過ぎても放棄できる可能性がある

相続放棄は原則として「相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に行わなければなりません(民法第915条1項)。しかし、一定の事情が認められれば、期限を過ぎても相続放棄が可能です。例えば、「親と全く連絡を取っていなかったため、親が亡くなったことを知らなかった」などの場合です。このような場合には「上申書(事情説明書)」を作成し、提出する必要がありますが、認めてもらうには専門的な知識が求められます。したがって、期限を過ぎてから相続放棄を希望する場合には、弁護士に依頼することが最善です。

理由3:債権者への対応も任せられる

弁護士に依頼すれば、相続放棄と同時に債権者との交渉も依頼できます。相続放棄する場合、遺産に借金が含まれていることが多く、相続放棄完了前に借入先から支払督促が来ることもあります。弁護士に債権者対応を任せることで、相続放棄までの間も安心して過ごすことができます。

弁護士に相続放棄を依頼することで、さまざまな助言やアドバイスを受けることができます。例えば、「本当に相続放棄が良いのか、限定承認が良いのか」を判断するのは素人には難しいですが、弁護士に相談することで最適な選択ができます。

限定承認とは、借金などのマイナスの遺産を清算し、財産が余るならその分を相続する方法です。その他、手続きに必要な書類や入手先についても詳しくアドバイスを受けることができます。

以上の理由から、相続放棄の依頼先として弁護士が最適であると言えます。

弁護士費用

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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