遺産相続で「騙された」と気づいたら取り消せる? 対処法や要件、期限を弁護士が解説

もし遺産分割協議書に署名と押印をした後に、他の相続人から欺かれたことが判明した場合、どう対処すれば良いのでしょうか?

遺産分割における意思表示は、「錯誤」や「詐欺」があった場合に、取消しが可能です。この文章では、遺産分割の意思表示を取り消すために必要な条件、手続き、そして取消しを行う期限について、弁護士が解説していきます。

目次

遺産分割で騙された場合、取り消しは可能か?

遺産分割協議で騙された場合、意思表示の取り消しが考えられます。この協議は、すべての相続人や包括受遺者が同意することで成立します。

しかし、相続人が大きな誤解をしていたり、他の相続人に欺かれていたりした場合、その意思表示を無効にすることができます。もし「騙された」と感じているなら、すぐに諦める前に法律の専門家に相談してみましょう。

錯誤・詐欺にあたる場合、取り消せる

取り消しの条件とは 遺産分割の意思表示の取り消しは、「錯誤」(民法95条1項)や「詐欺」(民法96条1項)の場合に可能です。これには「強迫」のケースも含まれますが、この記事ではそれについては触れません。

錯誤とは、遺産分割の重要な内容に関して誤解があり、その誤解が意思表示の基となった場合を指します。

詐欺とは、他人の虚偽に騙され、その虚偽を信じた結果、意思表示をしてしまうことを言います。

遺産分割における一般的な「嘘」の例

遺産分割の際、協議を有利に進めるために相続人が「嘘」をつくことがあります。これらの嘘によって騙されて同意した場合、錯誤または詐欺の理由で取り消しを主張することが多いです。以下はそのような嘘の一例です。

嘘の例1:遺産を隠す

遺産を管理している相続人が、自己利益のために財産の存在を隠し、遺産の全体像が正しく把握できない場合。

嘘の例2:不動産の売却価格を偽る

遺産に含まれる不動産の売却を任された相続人が、実際の売却価格を低く偽って、差額を自分の懐に入れる場合。

嘘の例3:生前贈与を隠す

亡くなった被相続人から生前贈与を受けた事実を隠し、遺産分割時に特別受益として考慮されないようにする場合。

嘘の例4:遺産の使い込み

遺産を分割前に無断で使用し、他の相続人から追及された際に虚偽の理由を述べる場合。

遺産分割の取り消しにあたっての注意点

遺産分割の取り消しに関するいくつかの重要な注意点があります。

取り消しは善意無過失の第三者に対抗できない

善意無過失の第三者に対抗できない 錯誤や詐欺を理由にした意思表示の取り消しは、利害関係に入った善意で過失のない第三者には対抗できません(民法95条4項、96条3項)。たとえば、相続人Aが取得した不動産をPに譲渡した後、他の相続人Bが遺産分割の意思表示を取り消しても、Pが詐欺や錯誤を知らずに過失もなかった場合、BはPに対して取り消しを主張できません。このケースでは、不動産はPのものとみなされます。

取消権の消滅時効は5年

錯誤や詐欺に基づく意思表示の取消権は、その事実を知った時から5年で時効が成立します(民法126条1項)。また、遺産分割から20年が経過した場合も、同様に取消権は消滅します(同条2項)。時効が成立すると、取り消しはできなくなるため、早めに対応が必要です。

「納得できない」という理由だけでは不十分

遺産分割の取り消しは、錯誤や詐欺の場合に限られます。単に「納得できない」と感じるだけでは、取り消しを認められるのは難しいです。例えば、「内容を読まずに署名押印した」「初めは納得したが、後で意見が変わった」などのケースでは、取り消しの可能性は低いと考えられます。

「追認」による取消権の喪失

錯誤や詐欺に基づく遺産分割の取り消しが可能でも、一度追認すると、その後の取消権を失います(民法122条)。追認とは、取り消すことが可能な意思表示を、有効と認める行為です。例えば、相続人が他の相続人の嘘を知った後に遺産の引渡しを請求したり、取得した遺産を第三者に譲渡したりした場合、法定追認が生じ、取消権が行使できなくなる点に注意が必要です(民法125条)。

遺産分割の意思表示を取り消す方法は?

遺産分割の意思表示を取り消す手順について説明します。まず、他の相続人や包括受遺者全員に取り消しの意思を明示することが重要です。その際、内容証明郵便を使用して通知する方法が一般的であり、取り消しの意思表示を行った証拠を残すためです。

他の相続人や包括受遺者が遺産分割の取り消しや再協議に応じない場合、裁判所に遺産分割の無効を確認する訴訟を提起することが次のステップとなります。この訴訟では、錯誤や詐欺といった取り消しの原因となった事実を証拠により証明する必要があります。遺産分割協議に関連する議事録やメッセージなどの証拠を保管しておくと有効です。

また、相続における弁護士費用が心配な方へ、費用を抑える方法や支払いが困難な際の対策についても情報を提供します。

遺産分割で「騙された」と感じたら、弁護士に依頼すべき

遺産分割に同意したものの、相続財産の隠蔽や売却価格の偽装があった場合、錯誤や詐欺を理由に遺産分割の意思表示を取り消すことが可能です。しかし、遺産分割協議の内容を取り消すのは容易ではありません。法律上の取り消し可能性、必要な証拠、相手方を説得する方法など、多角的な検討が必要です。

取り消しに納得しない相続人がいる場合、訴訟を通じて争うことも必要になるかもしれません。遺産分割の取り消しが必要となった場合は、早めに弁護士に相談し、取り消しの見込みや再協議、訴訟の進め方についてアドバイスを受けることが勧められます。

弁護士を介して遺産分割の取り消しの意思表示を行うことで、相手方が遺産分割の取り消しや再協議を受け入れる可能性が高まります。問題を一人で抱え込まず、専門家の支援を求めることで、解決への道が開かれるでしょう。

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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