法定相続分とは?現役の弁護士が寄与分もわかりやすく解説。

相続分は、相続人が相続財産に対してもつ権利の割合を指します。

目次

法定相続分とは?

法定相続分とは、民法に基づいて定められた相続人が複数いる場合の各相続人の相続割合です。この割合は、配偶者が誰と一緒に相続するかによって異なります。例えば、子供や父母、兄弟姉妹が複数いる場合、それぞれが法定相続分を均等に分け合います。遺言がない場合には、この法定相続分が基準となります。

兄弟姉妹による相続
父母の一方が異なる兄弟姉妹の相続分は、同じ両親を持つ兄弟姉妹の相続分の半分です。
代襲相続
代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分と同じです。代襲相続人が複数いる場合は、その相続分に応じて分けられます。

法定相続人について

配偶者
常に法定相続人となります。
第1順位
子ども。長男が生きていれば、第1順位の法定相続人として遺産を相続できます。しかし、長男が既に亡くなっている場合、長男もその嫁も相続権はなく、他の子ども(長男の兄弟姉妹)が相続します。ただし、長男の子ども(被相続人の孫)がいる場合には、孫が「代襲相続」することができます(詳細は後述)。
第2順位
親。長男が義両親より先に亡くなっている場合、義両親の親(長男の祖父母)が生きていれば、その人が相続人となります。
第3順位
兄弟姉妹。長男および義両親の親が先に亡くなっている場合、義両親の兄弟姉妹(長男の叔父叔母)が相続人となります。

遺留分とは?

遺留分とは、相続人が最低限受け取るべき相続財産の割合です。兄弟姉妹を除く相続人に適用され、直系尊属のみが相続人の場合は遺産の1/3、それ以外の場合は1/2です。遺留分を侵害された場合、侵害額に相当する金銭を請求する権利(遺留分侵害額請求権)があり、これは侵害を知ったときから1年、または相続開始から10年で時効となります。

指定相続分とは?

被相続人は遺言によって相続分を指定できます。これを指定相続分といいます。指定されなかった分については、共同相続人が法定相続分に従って分けます。しかし、遺留分を侵害している場合、相続人は遺留分侵害額に相当する金銭の請求を受けることがあります。

特別受益者の相続分について

特別受益者とは、被相続人から生前に結婚費用や生活資金などを受け取った人を指します。こうした特別受益者がいる場合、その受益額を相続分の前渡しとみなして相続分を計算します。

遺贈とは?

遺言で財産を与える行為を遺贈といい、与える人を遺贈者、受け取る人を受遺者といいます。遺贈は法定相続分に優先しますが、遺留分を侵さない範囲で行われます。

寄与分とは?

例えば、子供の一人が家業に従事して親の財産を増やしたり、親の療養看護に努めた場合、その子供には特別な寄与が認められ、相続分が増えることがあります。

寄与分を控除した残額を基に各相続人の相続分を計算し、その後寄与分を加えたものが寄与者の相続分です。寄与分は共同相続人間で協議しますが、合意に至らない場合は家庭裁判所に請求して決定してもらいます。

特別の寄与とは?

相続人以外の親族が被相続人の療養看護を行った場合、その寄与に応じた金銭を相続人に請求できます。価額は当事者間の協議で決定しますが、協議が成立しない場合は家庭裁判所に請求して決定してもらいます。

これらのルールに基づいて、相続人は相続財産を公平に分け合うことが求められます。

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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