故人の遺言書が見つかった時にどうしたらいい?

目次

遺言書の種類によって対応が異なります

公正証書遺言の場合

公正証書遺言は公証役場に保管されているため、相続開始後すぐに遺言を作成した人の意思を実現できます。なお、相続法の改正により施行予定の法務局による遺言書保管制度を利用した場合も、公正証書遺言同様に家庭裁判所での検認は不要です。

遺言書の作成を検討されるのであれば、公正証書遺言を作成すると、確実かつ相続人の負担を減らし、遺言通りの内容を実現することができます。

公正証書遺言以外の遺言書の場合

公正証書遺言以外の遺言書を見つけた場合は、速やかに家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。

遺言書の検認

家庭裁判所で相続人の立会いのもと、遺言書を開封し検認します。検認とは、遺言書の形式や状態を調査し、その結果を検認調書という公文書にしてもらう手続きです。ただし、検認は遺言の有効・無効を判断するものではありません。

遺言書を早く開封したい気持ちはわかりますが、検認をせずに勝手に開封すると偽造・変造を疑われ、紛争の火種になるだけでなく、5万円以下の過料に処される場合があります。開封せずに、まずは家庭裁判所に持って行き、検認をしてもらいましょう。

遺言書が2通以上見つかった場合

遺言書が2通以上見つかった場合は、後の日付のものが優先されます。日付は記載されていますが、開封せずにすべての遺言書を家庭裁判所に持ち込みます。

遺言の内容に納得いかない場合

「相続分を与えない旨が書かれた遺言が出てきた」、「検認の結果、故人が作成したのか疑わしい」と感じた場合は、弁護士に「遺留分侵害額の請求」および「遺言無効訴訟の提起」を相談してください。

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遺言の執行

遺言の検認が終わると、遺言に記載された内容を実現させるための手続きが始まります。遺言書には遺言執行者を指定することができ、遺言執行者は遺言の内容を実現するためにさまざまな手続きを行います。

遺言執行者の人数には制限がなく、遺言の内容が複雑な場合は複数名の執行者を指定することも可能です。また、指定された遺言執行者が辞退することも認められています。

遺言に指定がなかったり、遺言執行者が辞任したりした場合は、相続人や利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求できます。遺言執行者は誰でも構いませんが、法律の知識が必要となるため、弁護士などの法律家に依頼するのが一般的です。

遺言執行者が選任されると、直ちに遺言の執行に取り掛かります。

遺言執行を弁護士に依頼しておくべき理由>>
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遺言の執行手順

手順①:遺言者の財産目録を作成する

登記簿や権利書などの財産を証明する書類をそろえ、財産目録を作成します。これを相続人に提示します。

手順②:相続割合の指定と遺産の分配を実行する

遺言の内容に基づき相続割合を指定し、遺産を実際に分配します。これには、登記申請、債権の回収、債務の弁済などが含まれます。

手順③:相続財産の不法占有者への対応

相続財産を不法に占有している者がいる場合、明け渡しや移転の請求を行います。

手順④:受遺者への遺産引き渡し

相続人以外に財産を遺贈する希望が遺言書に記載されている場合、その配分に従って遺産を引き渡します。この際、所有権移転の登記申請も行います。

手順⑤:認知の届出

遺言に認知の記載がある場合、戸籍の届出を行います。

手順⑥:相続人廃除や廃除の取消しの手続き

遺言に相続人廃除や廃除の取消しが記載されている場合、家庭裁判所に申し立てを行います。

遺言執行者は、執行業務が終了するまで自らの管理すべき財産を管理処分する権限を持ち、調査や執行内容は相続人に報告する義務があります。執行業務が終了したとき、相続人は遺言執行者に報酬を支払います。この報酬額は遺言で指定することもできますが、家庭裁判所が定めることも可能です。

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遺言執行手続きを専門家に依頼するには?

遺言執行などの複雑な手続きを処理するには、専門知識を持った弁護士に依頼することが望ましいです。弁護士は、自筆証書遺言の作成アドバイスや公正証書遺言の作成支援も行います。また、遺言書の保管を依頼することもできます。公正証書遺言を作成する際は、証人になることも可能です。

弁護士に事前に遺言の相談をしておくことで、円滑な遺産相続の実現に役立ちます。

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遺言執行者を弁護士に依頼しておくべき理由

遺言執行者は遺言の内容を実現する責任があります。遺言執行者には、親族や相続人を指定することもできますが、弁護士などの法律家や信託銀行に依頼することをお勧めします。法律家に依頼することで、円滑な執行やトラブルの防止という大きなメリットがあります。

親族を遺言執行者に指定すると、報酬の取り決めがない場合、費用面ではメリットがあるかもしれません。しかし、弁護士に依頼することで、確実で円滑な執行が期待できます。

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理由①:煩雑な手続きからの解放

遺言執行者は就任から業務完了までに多くの業務をこなす必要があります。主な業務内容は次のとおりです。

  • 遺言執行者に就任したことを相続人全員に通知
  • 戸籍謄本等を収集して相続人を確定
  • 相続財産の調査をして財産目録を作成し、相続人に交付
  • 法務局での各種登記申請手続
  • 各金融機関での預貯金等の解約・払戻し手続
  • 証券会社での株式等の名義変更・売却手続
  • その他の財産の換価手続
  • 遺言の執行状況の報告と完了の業務報告
  • 遺言執行の妨害をしている者がいる場合の排除
  • 必要な場合には、遺言執行に必要な訴訟行為

これだけの業務量を考えると、育児や仕事を抱えた方にとってスムーズに進めるのは難しいでしょう。金融機関や法務局は平日の日中しか対応してくれないため、会社員の方は仕事を休んで対応しなければならず、大きな負担となります。

理由②:相続人間の対立の防止

遺言の内容に不満を抱く相続人や、執行が円滑に進まないことで不満を募らせる相続人からの非難を受けることもあります。これにより、せっかく遺言を作成し、遺言執行者まで指定したのに、親族間で紛争に発展する可能性があります。

例えば、

  • 「なぜ俺ではなく、お前が遺言執行者なんだ?!」
  • 「本当にこれが遺産のすべてなのか?」
  • 「早く手続きを進めろ。遅いぞ!」

などの不満に対応しながら、遺言執行業務を進めるのは大変です。さらに、遺言執行者である相続人が、自分が取得できる財産だけの名義変更等の手続きを行い、他の相続人の財産を引き渡さないなどの問題も発生し得ます。

この点、相続手続に精通した弁護士に遺言執行者を依頼することで、相続人がストレスに感じる煩雑な業務から解放され、執行手続も円滑に進みます。結果として、相続人が早期に財産を取得することができます。また、弁護士が公平かつ専門的な立場から遺言執行手続きを進めることで、相続人間の不信感を防ぐことも可能です。

家族が紛争に巻き込まれないように遺言書を作成する場合、遺言執行者として弁護士を指定するのが望ましいと言えます。特に、内容が複雑な遺言、事業の承継を目的とした不公平な相続、遺贈、廃除の希望がある場合など、相続人間でトラブルが生じる可能性が高い場合は、法的紛争を扱うことができる弁護士に遺言執行者を依頼することを検討すべきです。

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弁護士による遺言執行代理サポート

  • 「故人が生前に書いた遺言書が出てきたが、どうすればよいかわからない」
  • 「遺言書に従って相続手続きを進める余裕がない」
  • 「遺言に従って相続手続きを自分が進めることに、他の相続人が不満を持たないか不安である」
弁護士 御厨

このような不安を抱えている方は、まずは弁護士にご相談ください。当事務所の相続に強い弁護士が、遺言書の執行に関するお困りごとを丁寧にお伺いいたします。

遺言執行代理サポートの内容

  1. 相続財産の目録作成と相続財産の保全
  2. 遺言書に従った相続財産の分配
  3. 不動産や株式の名義変更、預金の払い戻し
  4. 賃貸不動産の賃料回収
  5. 故人の貸金の回収
  6. 故人の債務の履行
  7. 非嫡出子の認知手続

これらの業務について、弁護士がご相談に乗ります。

遺言執行代理サポートの弁護士費用

  • 基本料金:38万5,000円
  • 遺産評価額の3.3%

弁護士による相続の相談実施中!

当事務所では、初回相談は30分無料となっております。

「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続きをおまかせしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」

などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。お気軽にご相談ください。

相談の流れはこちら>>

当事務所の相続問題解決の特徴

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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