相続財産調査

相続財産調査とは、相続が開始した際に被相続人(亡くなった人)が遺した財産の全容を把握するための調査を指します。相続人はこの財産を分け合うことになりますが、そのためにはまず、相続財産がどれくらいあるのかを正確に把握する必要があります。

目次

相続財産調査とは

相続財産調査とは、被相続人が遺した遺産の全容を把握するための調査を指します。例えば、預貯金口座の内容や残高を把握するためには、預貯金通帳やカードを元に金融機関から残高証明書を取得する必要があります。

この調査は、相続が発生したら速やかに行うべき重要な作業です。相続人調査(戸籍を取り寄せて相続人を確認する作業)と同様に、早めに行うことが推奨されます。

相続財産調査が必要な理由

相続財産調査が必要な理由は大きく3つあります。

理由①:円滑な遺産分割のため

相続財産の全容を把握しないまま遺産分割を進めると、後になって新たな遺産が見つかる可能性があります。その都度、相続人間で遺産分割をやり直さなければならず、相続人が多かったり、関係が良好でない場合にはトラブルの原因になります。事前に全ての財産を把握することで、円滑に遺産分割を行うことができます。

理由②:正確な相続税の計算のため

相続財産の全容を把握していないと、相続税の計算が正確にできません。その結果、相続税の申告が必要であることに気づかずに無申告となったり、過少申告となってしまうことがあります。これにより、後から無申告加算税や過少申告加算税といった追徴課税が生じる可能性があります。

理由③:マイナスの財産を相続しない選択をするため

相続財産には、預貯金や不動産のようなプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。マイナスの財産がある場合には、相続放棄や限定承認といった手続きを取ることで、相続しないで済むことができます。これらの手続きは相続開始から3か月以内に行う必要があるため、早めに相続財産の全容を把握し、適切な対応を取ることが重要です。

以上の理由から、相続財産調査は相続手続きを円滑に進めるために欠かせない重要なプロセスです。

相続財産調査の方法(遺産の探し方)

相続財産調査とは具体的にどのように進めればよいのでしょうか。以下に、被相続人が遺した遺産について基本的な調査方法を説明します。

被相続人の自宅で遺産の手がかりを探す

まずは被相続人の自宅を調査し、遺産の手がかりとなる書類が残されていないか確認することが重要です。遺品整理の際に、一緒に遺産の手がかりを探すと良いでしょう。

例えば、被相続人が使っていた机の引き出し、棚、レターケースなどに預金通帳や不動産の権利書が保管されていることがあります。また、保険会社や証券会社からの手紙、ローンの支払通知なども確認しましょう。これらはポストや郵便受けに残っていることもあります。

被相続人の関係者に問い合わせる

被相続人の友人や家族、隣人などの関係者に遺産について尋ねることも有効です。

具体的には、被相続人が友人からお金を借りていなかったか、家族に貸している自動車や家がないかなどを確認します。関係者の記憶を手がかりに、関係する財産の名義を調査したり、借用書がないか確認したりすることで、未知の遺産が発見されることがあります。

書類の取り寄せを進める

上記の調査で見つけた手がかりをもとに、実際に書類を取り寄せたり、問い合わせを行ったりして、遺産の全容を把握していきます。

例えば、預貯金通帳が発見された場合には、通帳を発行した金融機関に残高証明書を請求し、確実な残高を確認します。通帳に記載されている金額と実際の残高が異なることがあるためです。

これらの方法を実施することで、相続財産の全容を把握することができますが、時間的余裕がない方や方法に不安がある方は、弁護士に相談することをお勧めします。

財産調査の期限について

相続財産調査の期限

相続財産調査そのものには明確な法定期限はありません。しかし、被相続人の財産を相続するか、相続放棄や限定承認を選択するかの決定期限については、「相続の開始を知ったときから3カ月以内」と法律で定められています。したがって、実質的には財産調査も相続開始から3カ月以内に完了する必要があると考えるべきでしょう。このため、相続手続きは非常にタイトなスケジュールで進める必要があります。

マイナスの財産だけは早めに調べておく

もし、マイナスの財産を知らずに遺産分割を行い、その後に被相続人に借金があることが発覚した場合、既に相続開始から3カ月以上経過していると相続放棄を行うのが困難になります。そのような事態を避けるためにも、3カ月以内に相続財産調査を完了し、必要に応じて相続放棄や限定承認の手続きを取る必要があります。

また、相続財産の全容を把握していないと、相続税の申告も正確に行えません。もし財産調査を怠り、後から多額の財産が見つかった場合、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10カ月)に間に合わなくなる可能性があります。申告が遅れると、税務調査や追徴課税のリスクが生じます。そのため、早期に相続財産調査を完了させ、財産の全容を把握することが重要です。

相続されない銀行口座の取り扱い(休眠口座)

さらに、相続人が把握できなかったために相続手続きがされなかった預貯金は、相続発生後10年で銀行の所有物となり、引き出すことが完全にできなくなります(全国銀行協会などの内規による休眠口座の取り扱い)。そのため、被相続人名義の口座が他に存在しないかどうかを徹底的に調査する必要があります。

相続財産調査は、迅速かつ正確に行うことで、将来のトラブルや不利益を防ぐために非常に重要な手続きです。

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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