【遠い親族が相続人】相続人が広範囲になったが、依頼者が希望通り不動産を獲得できた事例!

クライアント情報

立川市在住  90代女性

問題となっていた事柄

・兄が平成9年に亡くなり相続が発生したが、相談日(令和5年)まで未分割の財産があった。

・長年未分割の財産だったため本来相続人である方が亡くなり、被相続人の甥・姪まで相続が及んでいた。

・相続人の範囲確定や、相続の意思確認などが依頼者だけでは対応できなくなったため今回弁護士へ依頼した

争点

被相続人の財産は主に不動産となっており、預貯金はごくわずかであり、現在、その不動産を管理・維持しているのは依頼者。

不動産の価値はそこまで高くない為、依頼者で取得したいが、相続人の1名が不動産を取得したいと希望してきた

弁護士が介入した結果

まず、兄の相続人を戸籍などを通じて特定し、相続人の数や所在を明らかにした。しかし、相続人の中には連絡が取れない者も存在し、全員からの承諾を得ることが困難であることが判明した。そこで、家庭裁判所に対し、遺産分割調停事件の手続きを行った。

家庭裁判所へ申立てる前に連絡がとれいてた8名の相続人へは事前に相続分譲渡証明書の署名押印を依頼(相続分を依頼者へ譲渡して頂くという内容)し、取得ていたので裁判所へ提出し認められた。

連絡が取れない相続人及び不動産の取得を希望している相続人へは、代償金を支払うという形で手続きを行い解決した。

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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