【海外に相続人がいる場合】~相続人が海外で亡くなっているが戸籍上は健在になっている場合の遺産分割~

クライアント情報

杉並区在住 60代女性

相続人の範囲

被相続人は未婚で子供がいない。

被相続人の両親も他界しており、相続は兄弟相続となるが、既に他界している方もおり、代襲相続で甥や姪を含めた17名の相続人がいる。

遺産の範囲

預貯金、現金

問題となっていた事柄

・相続人の人数が非常に多く、連絡が取れない相続人もいる。

・海外で亡くなったと聞いているが、戸籍上では健在な方もいる。この方の親族とは連絡が取れず、情報が全くない状況。

・依頼者は被相続人が亡くなるまでお世話をしていたが、相続が他の相続人によって進められ、現金や通帳が持ち出された。

・依頼者が被相続人から「お世話をしていたため相続する」と言われていたため、その意思を尊重した遺産分割を希望しているが、納得しない相続人も存在している。

争点

・連絡が取れない相続人や、海外で亡くなったが戸籍上健在の相続人がいる。

・依頼者が望む遺産の分け方について、他の相続人が納得せず争いが生じている。

弁護士が介入した結果

・相続人調査及び預貯金調査を実施し、相続人の1名が不在(海外で亡くなったが戸籍上は健在)であることを確認。

・不在者財産管理人を申し立て、その管理人や相続人らへ被相続人の生前の意思を伝え、相続人らの意思確認を行った。

・依頼者へ譲渡する意向を示した相続人らから署名を得ることに成功。

・権利を主張した相続人らとの遺産分割協議を進め、最終的には法定相続分に基づいて遺産を分割することで合意。(依頼者には譲渡された分だけ取り分が多くなった。)

・権利を主張している相続人らに対して、依頼者が不満を持っていたため、気持ちは分かるが法律に基づく分割割合を説明し、説得、納得を得ることができた。

・最後に、協議書を作成し署名捺印を受けた後、預貯金解約手続きを完了。

・各相続人らに対して現預金を分配し、問題は解決した。

実務的なポイント

✅不在者財産管理人を使うことで、海外で亡くなったが戸籍上健在な相続人についても法的に対処できた。

✅遺産分割協議を行う際には、法定相続分をベースにした調整が必要で、法的な説明をしっかりと行うことがトラブル解決のカギとなる。

✅相続人調査や財産調査をしっかり行うことで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができた。

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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