クライアント情報
沖縄県本島在住 40代女性(個人)
問題となっていた事柄
依頼者は、平成23年に亡くなった祖父の遺産についてご相談にいらっしゃいました。祖父の死亡により相続が発生しましたが、不動産を含む遺産の一部は令和6年のご相談時点でも未分割のままでした。
依頼者の父は祖父よりも先に亡くなっていたため、依頼者が代襲相続人となっていました。
相続人の一人である父の妹(依頼者の叔母)は昭和51年にアメリカ国籍の男性と国際結婚をし、米国に移住したと考えられますが、長年連絡が取れず、生死や所在すら不明な状態が続いていました。
依頼者は相続人の範囲の確定や遺産分割協議を自力で進めることが困難となり、弁護士に相談されました。
争点
遺産分割協議を有効に成立させるためには、すべての相続人の参加が必要です。しかし、叔母は長期間にわたり音信不通であり、親族への照会や独自の調査でも居所がわからず、協議が進まない状況でした。
被相続人(祖父)は不動産を所有しており、依頼者はこれを相続して売却したいと考えていましたが、叔母との連絡が取れないために相続登記ができず、不動産の処分ができないという問題が生じていました。
弁護士が介入した結果
弁護士はまず、戸籍調査により相続人をすべて特定し、法的な相続関係を明らかにしました。そのうえで、連絡が取れない叔母については、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任申立て」を行いました。
家庭裁判所の審理を経て、不在者財産管理人が正式に選任され、依頼者を含む他の相続人と管理人との間で、遺産分割協議を実施。長年未分割となっていた不動産の相続手続きがようやく完了し、依頼者は不動産を売却できる段階まで進めることができました。