知っておきたい!遺言書の書き方と重要なポイントを弁護士が解説

自宅で手軽に作成できる自筆証書遺言。2020年からは法務局での保管制度がスタートし、注目する方が増えてきました。ただし、厳格な要件を満たさない場合、遺言としての効力が失われる可能性があります。ここでは、例文とともに、正しい書き方や押さえておくべきポイントを詳しく解説します。

目次

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者が財産目録を除くすべての内容を手書きで作成する遺言書です。

自筆証書遺言のメリット

  • 気軽に作成・修正が可能
    紙とペンさえあれば、どこでも作成でき、思いついたときに手軽に作成・修正が可能です。
  • 費用がかからない
    公正証書遺言には公証人の手数料がかかりますが、自筆証書遺言なら費用負担がありません。
  • 遺言内容の秘密保持
    作成時に第三者へ公開する必要がないため、遺言内容を秘密にしておけます。

自筆証書遺言のデメリット

  • 要件を満たさないと無効になるリスク
    法的な要件を満たしていない場合、遺言として効力がなくなる可能性があります。
  • 紛失や発見されないリスク
    保管方法によっては紛失したり、相続人が見つけられなかったりする恐れがあります。
  • 内容が書き換えられたり隠されたりするリスク
    自宅で保管する場合、遺言内容が意図せず改ざんされたり、隠匿されたりするリスクもあります。

法務局での保管制度

2020年7月10日から、自筆証書遺言を法務局にて保管できる「自筆証書遺言書保管制度」が導入されました。この制度により、遺言書の紛失や隠匿が防止され、発見されやすくなります。保管費用は1件あたり3,900円です。

なお、一般的に用いられる遺言には、自筆証書遺言のほか、公正証書遺言があります。公正証書遺言は、公証人が遺言者の意向に基づいて作成し、費用はかかりますが書き方の誤りで無効になる心配がなく、公証役場に保管してもらえるため紛失リスクが少ないのが特徴です。

自筆証書遺言の例文・見本

自筆証書遺言には厳格な要件があり、法律効果を持たせるために必須の条件があります。これらを満たしていない遺言書は無効となるため、まずはひな型を参考にしながら作成を進めましょう。

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自筆証書遺言の要件と書き方

民法第968条により、「遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、押印すること」が自筆証書遺言の最低限のルールとされています。以下の5つのポイントを必ず押さえてください。

全文を自筆で書く(財産目録は除く)

遺言書のタイトル「遺言書」や本文など、すべてを自筆で書く必要があります。ただし、財産目録についてはパソコンでの作成や通帳のコピーを添付することも可能で、添付書類には署名押印が求められます。

署名

必ず遺言者自身が自筆で署名を行うことが必要です。

日付の明記

作成日を正確に記載し、「○月吉日」などの曖昧な表記は避けましょう。また、年度の記載漏れも無効となるため、細心の注意が必要です。複数の遺言書がある場合は、新しい日付のものが有効とされます。

押印

署名の後には押印が必要で、印影が不明瞭であったり、押し忘れがあると無効になる可能性があります。使用する印鑑は認印でもよいですが、実印の方が信頼性が高く推奨されます。

訂正方法を守る

遺言書の訂正には法律で定められた方法があり、これを守らないと訂正部分が無効となり、訂正前の内容が適用されてしまいます。詳しくは、「訂正部分は二重線で消し、印鑑を押す」などの方法を参考にしてください。

自筆証書遺言の書き方のポイント

自筆証書遺言には法的要件のほかに、押さえておくべき重要なポイントがあります。以下に詳しく説明します。

財産を把握するための書類を集める

遺言書を作成する際には、遺産の全容を正確に把握することが重要です。事前に以下のような財産に関する資料を準備しましょう。

  • 不動産の登記簿(全部事項証明書)
  • 預貯金通帳や取引明細書
  • 証券会社やFX会社、仮想通貨取引所での取引記録
  • ゴルフ会員権の証書
  • 生命保険証書
  • 絵画や骨董品など動産の明細書

誰にどの財産を相続させるかを明確に記載する

誰にどの遺産を相続させるか、曖昧にならないよう明確に記載しましょう。不明確な表現は遺産分割の際にトラブルを引き起こす原因となります。

例えば、「金融資産2千万円を兄弟で半分ずつ、残りはすべて妻に」と記載した場合、現金や株式などの資産が含まれている場合、それらの分け方に争いが生じる可能性があります。

遺言書には、「○○銀行○○支店の定期預金(口座番号○○○○)を長男へ」「A株式会社の株式(○○株)を次男へ」など、具体的に記載することで誰が何を相続するかが明確になります。

財産目録はパソコンでの作成も可能

遺言書には、遺産を一覧化した「財産目録」を添付することが望ましいです。自筆証書遺言においても、財産目録に限りパソコンで作成したり、通帳の写しや不動産の全部事項証明書を添付することが可能です。ただし、パソコンや資料を利用する場合、すべてのページに署名押印を行いましょう。

特に不動産の場合は、全部事項証明書の「表題部」を転記し、預貯金については支店名や口座番号などを通帳で確認し、正確に記載します。

遺言執行者の指定

遺言の内容を確実に実行するために、遺言執行者を指定しておきましょう。信頼できる相続人や専門家である弁護士などを指定することで、スムーズな遺産分割が可能となります。

訂正方法は二重線で消して印鑑を押す

訂正が必要な場合、法律で定められた訂正方法に従わなければなりません。まず、誤った部分を二重線で消し、訂正したい内容を「吹き出し」で記載します。そのうえで、余白に「2字削除、4字加入」などと記入し、署名押印を行います。修正テープや黒塗りでの訂正は無効となるため、注意が必要です。

遺言書で定められる主な内容

遺言書で指定できる事項の主なものには以下が含まれます。

  • 相続分の指定
  • 遺産分割方法の指定
  • 相続人以外への遺贈
  • 寄付
  • 一定期間の遺産分割禁止
  • 特別受益の持ち戻し免除
  • 遺言執行者の指定
  • 子の認知
  • 相続人の廃除
  • 生命保険金の受取人変更

これらを参考に、適切で法的に有効な遺言書を作成しましょう。

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自筆証書遺言を作成する際の注意点

自筆証書遺言を作成するうえでの重要なポイントや、トラブル回避のために知っておきたい事項を以下にまとめました。

複数人の共同遺言は無効

遺言書は各個人が自身のものを個別に作成しなければなりません。複数人が共同で作成した遺言書は無効とされます(民法第975条)。たとえば、夫婦が「私たち夫婦は以下のように遺言します」と記載しても、法的には効力を持ちません。

ビデオレターや音声による遺言は無効

遺言書は書面で作成する必要があり、ビデオレターや音声録音では有効な遺言と認められません。遺産相続の意向を伝える手段としてビデオレターも役立ちますが、正式な遺言書とは別に準備するようにしましょう。

「任せる」など曖昧な表現は避ける

曖昧な表現は解釈の違いからトラブルの原因になることがあるため、具体的な表現を使いましょう。財産を受け継がせたい人には「相続させる」や「遺贈する」といった表現を用いると良いでしょう。「任せる」「託す」などの表現は解釈が広がりやすく、避けた方が無難です。

遺留分侵害に注意する

相続人には、法律で定められた最低限の相続分「遺留分」を請求できる権利があります。「全財産を長男へ」といった他の相続人の遺留分を侵害する内容の遺言書は、トラブルにつながる可能性があるため、注意が必要です。

勝手に開封せず、家庭裁判所で検認を受ける

自筆証書遺言がある場合、相続人は家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。検認とは、遺言書の内容や状態を裁判所で確認する手続きです。検認を受けずに開封した場合、罰則の対象となります。なお、法務局に保管した場合には検認が不要です。

相続開始時に財産が存在しない場合

遺言書作成時には存在していた財産が、相続開始までに失われる場合もあります。その場合、消失した財産に関する遺言は無効になり、他の財産に関する部分は有効となります。

専門家に遺言書作成を依頼するメリット

自筆証書遺言を専門家に依頼したり、チェックしてもらうことには多くのメリットがあります。

無効リスクの回避

専門家に作成してもらうことで、形式不備による無効リスクがほぼ解消されます。書き方に不安がある場合はぜひ相談してみてください。

遺言執行者を専門家に依頼できる

弁護士などを遺言執行者に指定することで、相続開始後の不動産名義変更や預貯金の払い戻し、寄付の手続きなどを代行してもらえます。

遺言内容の相談ができる

遺言書の内容を一人で決められない場合も、専門家に相談しながら適切な遺言内容を決定できます。

遺留分への配慮が可能

特定の相続人に多くの財産を分け与える場合、他の相続人が遺留分を主張することでトラブルが発生する可能性があります。弁護士に相談することで、遺留分を考慮した適切な配分が可能になります。

自筆証書遺言に関するよくある質問

Q. 遺言書と遺言状の違いは?
「遺言書」と「遺言状」は同じ意味です。自筆証書遺言のタイトルには「遺言書」や「遺言状」と記載しても問題ありません。

Q. 遺言書に使用する紙や筆記具の指定はある?
紙質やサイズの指定はありません。便せんやノート、レポート用紙など自由に使用できますが、鉛筆やシャープペンシルは消えやすいため避けた方が無難です。

Q. 遺言書作成の依頼先は?
弁護士であれば遺言書の作成から保管、遺言執行、相続手続きまで幅広く対応してもらえます。また、不動産相続の方法を指定したい場合には、相続登記を扱える司法書士への相談も良いでしょう。その他、行政書士なども対応可能です。

弁護士 御厨

自筆証書遺言は手軽に作成できますが、自己判断で作成すると無効になるリスクや相続トラブルの原因になることもあります。弁護士など相続の専門家に相談することで、確実に意図を反映した遺言書を作成でき、相続手続きを円滑に進めるためのサポートも受けられます。

(この記事の情報は2023年8月1日時点のものです)

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この記事を書いた人

弁護士|注力分野:相続

現在は立川の支店長弁護士として相続分野に注力して奮闘しております。今後も相談者の心に寄り添い、活動していく所存です。どのような法律問題でも、お気軽にご相談ください。

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